RASHIKU相生町です🍀
最近、受給者証を持っていない方々からのお問い合わせも多くいただいております😊
お話を聞いていると、
受給者証の申請ってなんだか難しそう…
そもそも受給者証ってなに…?
受給者証の取得ができるのか不安…
など、初めてのことが多く心配になられる方は少なくありません。
そこで今回は受給者証についてご説明させていただきます!
ご家族の皆さまの不安が少しでも解消できたらうれしいです🌈
■受給者証ってなに?👀
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。お子さまの年齢によっては無償化対象になり、実質自己負担はございません。
※福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な【通所受給者証】のことを指します。
■通所受給者があるとできること
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。
①児童発達支援
未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援。
②放課後等デイサービス
6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力や知識技能を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援。
③保育所等訪問支援
集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援。
④医療型児童発達支援
児童発達支援(日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う
⑤居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作支援などを行う
RASHIKU相生町では、①児童発達支援、②放課後等デイサービス、③保育所等訪問支援のサービスを提供しています🌸
■受給者証が申請できる対象は?
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけではありません。
特に小さなお子さんは診断がつきにくく手帳を保持しているケースが少ないため、医師の意見書などを通して通所受給者証を取得される方が多いです💡
■受給者証の申請に必要なものは?
利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によって必要書類も違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
●支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできたりするところもあります。
●マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です。
●発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
●負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
●障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者が作成するセルフプランも可能です。
●印鑑
■通所受給者証を申請したいときはどうしたらいい?
市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、申請から支給決定まで約2週間、自治体や時期によっては1~2ヶ月かかることもあります。
実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します🌞
【step1】事業所へお問い合わせ・見学のご予約
見学や相談は受給者証がなくても可能です。
実際に、事前に事業所への見学や相談を行ってから受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。
【step2】事業所の見学・相談
お子さまのご様子やご希望をお伺いし、サービス内容や利用日数についてご案内します。
【step3】障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または相談支援事業所へ相談し、利用したい福祉サービスを決めます。
【step4】支給申請
申請書をはじめ、手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。
【step5】通所支給の要否決定
市区町村の担当者と、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度などの面談調査があります。提出された利用計画案や申請書、面談で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
【step6】決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。
こう見ると受給者証の発行までに長い道のりだと感じちゃうのは当たり前です!
RASHIKU相生町では、受給者証に関するご相談やサポートもさせていただきますので、気になることがあれば小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね🌸
✉Mail:rashiku.aioi.1201@gmail.com
📷Instagram:rashiku1201
最近、受給者証を持っていない方々からのお問い合わせも多くいただいております😊
お話を聞いていると、
受給者証の申請ってなんだか難しそう…
そもそも受給者証ってなに…?
受給者証の取得ができるのか不安…
など、初めてのことが多く心配になられる方は少なくありません。
そこで今回は受給者証についてご説明させていただきます!
ご家族の皆さまの不安が少しでも解消できたらうれしいです🌈
■受給者証ってなに?👀
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。お子さまの年齢によっては無償化対象になり、実質自己負担はございません。
※福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な【通所受給者証】のことを指します。
■通所受給者があるとできること
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。
①児童発達支援
未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援。
②放課後等デイサービス
6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力や知識技能を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援。
③保育所等訪問支援
集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援。
④医療型児童発達支援
児童発達支援(日常生活における基本的な動作の支援、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う
⑤居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作支援などを行う
RASHIKU相生町では、①児童発達支援、②放課後等デイサービス、③保育所等訪問支援のサービスを提供しています🌸
■受給者証が申請できる対象は?
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけではありません。
特に小さなお子さんは診断がつきにくく手帳を保持しているケースが少ないため、医師の意見書などを通して通所受給者証を取得される方が多いです💡
■受給者証の申請に必要なものは?
利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によって必要書類も違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
●支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできたりするところもあります。
●マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です。
●発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
●負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
●障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者が作成するセルフプランも可能です。
●印鑑
■通所受給者証を申請したいときはどうしたらいい?
市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、申請から支給決定まで約2週間、自治体や時期によっては1~2ヶ月かかることもあります。
実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します🌞
【step1】事業所へお問い合わせ・見学のご予約
見学や相談は受給者証がなくても可能です。
実際に、事前に事業所への見学や相談を行ってから受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。
【step2】事業所の見学・相談
お子さまのご様子やご希望をお伺いし、サービス内容や利用日数についてご案内します。
【step3】障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または相談支援事業所へ相談し、利用したい福祉サービスを決めます。
【step4】支給申請
申請書をはじめ、手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。
【step5】通所支給の要否決定
市区町村の担当者と、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度などの面談調査があります。提出された利用計画案や申請書、面談で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
【step6】決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。
こう見ると受給者証の発行までに長い道のりだと感じちゃうのは当たり前です!
RASHIKU相生町では、受給者証に関するご相談やサポートもさせていただきますので、気になることがあれば小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね🌸
✉Mail:rashiku.aioi.1201@gmail.com
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