児童発達支援事業所

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療育スタートの「よくある誤解」と「お金」の話

こんにちは。てらぴぁぽけっと大宮公園駅前教室のMです。

子育てとお仕事や家事に追われる中、お子さんの「療育(児童発達支援)」について調べるのは、本当に大変ですよね。

「何から始めればいいの?」「お金はどれくらいかかるの?」と不安な保護者の方へ。
今回は、知っておくだけでホッとできる「制度に関する2つの豆知識」を、ご紹介します!

1. 「診断」がなくても療育は始められる!
「病院で正式な病名や診断が出ないと、療育には通えないのでは?」と思っていませんか?実はこれ、よくある誤解です。

医師の確定診断は必須ではありません


自治体や専門機関が「発達支援が必要」と判断すれば手続き可能です


「通所受給者証」という福祉サービスを利用するためのパスポートを取得できれば通えます


専門病院の予約は数ヶ月待ちになることも珍しくありません。「診断を待っている間に、できるサポートをしてあげたい」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の窓口(障害福祉課や子育て支援課など)へ相談してみてください。

2. 満3歳からは療育も「無償化」の対象に!
「療育に通わせたいけれど、毎月の費用が心配……」という方も安心してください。幼稚園や保育園と同じように、療育にも幼児教育・保育の無償化が適用されます。

対象となるタイミング:満3歳になって初めて迎える4月から


対象期間:小学校就学前までの3年間


※おやつ代や特別な教材費などは別途実費がかかる場合があります。

3歳を過ぎると、家計への負担を大きく減らしながら、専門的なサポートをしっかり受けることができます。

まとめ:まずは自治体の窓口へ!
療育の手続きの流れや、無償化対象外の期間の自己負担額の上限は、お住まいの自治体や世帯収入によって異なります。

ネットで調べて迷ってしまったら、一人で抱え込まずに「受給者証の手続きについて教えてください」と役所に聞いてみるのが一番の近道です。

焦らず、お子さんとご家庭に合ったペースで、最初の一歩を踏み出してみてくださいね!
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