就労移行支援とは?就労継続支援との違い、対象者や利用期間、利用料などを解説
ライター:発達障害のキホン
就労移行支援は障害がある人の就労をサポートする障害福祉サービスです。仕事のスキル取得や職場実習、仕事探し、働いた後のサポートなど就職に関する幅広いサービスを受けることができます。ただ、似ている名称の障害福祉サービスがほかにもあり、どのサービスを選んだらいいか分からないという方もいるのではないでしょうか。本記事では、就労移行支援とほかのサービスとの違い、対象者、利用料事業所を選ぶポイントなどを解説します。
監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人の就労支援を行う障害福祉サービスの一つです。分かりやすく言うと、就職を希望する障害のある人を対象に、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを提供しています。
学校のように通いながら就労へのサポートを受けられる就労移行支援事業所は2022年時点で、全国3,393ヶ所あります。社会福祉法人、NPO法人、民間企業が経営主体となっており、事業所ごとにサービス内容や雰囲気はさまざまです。
学校のように通いながら就労へのサポートを受けられる就労移行支援事業所は2022年時点で、全国3,393ヶ所あります。社会福祉法人、NPO法人、民間企業が経営主体となっており、事業所ごとにサービス内容や雰囲気はさまざまです。
就労移行支援と就労継続支援の違いは?
障害福祉サービスに定められた就労支援は、就労移行支援以外にもあります。特に名称が似ている就労継続支援とは違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
簡単に言うと、就労移行支援は2年間の間に働くためのスキル向上や一般企業への就職活動に取り組む事業所です。一方、就労継続支援は期限は決まっておらず、サポートを受けながら実際に仕事を行い、工賃(賃金)を得ることができる事業所という違いがあります。また、就労継続支援には雇用契約の有無などでA型とB型に分かれています。
簡単に言うと、就労移行支援は2年間の間に働くためのスキル向上や一般企業への就職活動に取り組む事業所です。一方、就労継続支援は期限は決まっておらず、サポートを受けながら実際に仕事を行い、工賃(賃金)を得ることができる事業所という違いがあります。また、就労継続支援には雇用契約の有無などでA型とB型に分かれています。
就労継続支援A型
ある程度の支援があれば就労することができる人を対象としたサービスです。事業所と利用者で雇用契約を結びますので、最低賃金が保障された給与が支払われます。スキルが身についた人への一般就労へのサポートも行っています。
就労継続支援B型
年齢や体力の面で雇用が困難な人を対象としたサービスです。事業所との雇用契約は結ばない為、支払われる工賃は、最低賃金を下回りますが、生産性にこだわらず自分のペースで働くことができます。スキルが身についた人への一般就労へのサポートも行っています。
詳しくは以下の表をご覧ください。
詳しくは以下の表をご覧ください。
就労移行支援の対象者と利用期間は?
就労移行支援サービスを利用するきっかけはさまざまです。特別支援学校や大学を卒業した後に初めての就労に向けて利用する人や、障害や病気のためにこれまで働いていた職場を退職することとなり、就労移行支援を通して再び新しい仕事に就こうとする人もいらっしゃいます。
就労移行支援では利用できる年齢や条件、原則の利用期間が定められており、サービスを受けるためには条件を満たしていることが求められます。
就労移行支援では利用できる年齢や条件、原則の利用期間が定められており、サービスを受けるためには条件を満たしていることが求められます。
対象者
就労移行支援を利用したい場合、下記の3つの条件を満たしている人が対象になります。
①身体障害・知的障害(知的発達症)・精神障害・発達障害や難病のある人
②企業等での就労を希望する人で、就労が可能と見込まれる人
③原則65歳未満の人(状況によっては65歳以上でも利用できる場合もあります)
なお、障害者手帳がない人でも、自治体の判断により利用可能な場合があります。市区町村によって判断は異なるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。
①身体障害・知的障害(知的発達症)・精神障害・発達障害や難病のある人
②企業等での就労を希望する人で、就労が可能と見込まれる人
③原則65歳未満の人(状況によっては65歳以上でも利用できる場合もあります)
なお、障害者手帳がない人でも、自治体の判断により利用可能な場合があります。市区町村によって判断は異なるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。
利用期間
就労移行支援の利用期間は原則2年間以内となっています。利用者はこの2年の間に、職業訓練や職場探しなどのサポートを受けて就労を目指して活動していきます。ただし、必要性が認められれば、最大12ヶ月の更新が可能です。