児童発達支援管理責任者(児発管)って?実務経験って何を指す?なるための要件、研修の申し込みや注意点
ライター:発達障害のキホン
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、放課後等デイサービス事業所をはじめとする障害児支援施設で、療育をリードする役割の人です。平成29年4月より新たに児童発達支援管理責任者の要件が見直しとなりました。この記事では、厚生労働省が発表した改正内容をふまえて、児童発達支援管理責任者になるための要件、実務経験の詳細、研修などについてご紹介します。
児童発達支援管理責任者(児発管)とは?
児童発達支援管理責任者(児発管)とは、放課後等デイサービス、児童発達支援センターまたは事業所など児童福祉法に定められた施設での子どもとのかかわりを通して、施設での療育をリードする役割の人です。
厚生労働省の通知によると、障害のある子どもの支援施設のサービスの質の向上のために、ひとつの施設につき1名以上の児童発達支援管理責任者が配置されることが法的に義務化されています。
児童発達支援管理責任者の役割で特徴的なのは、施設に来る子どもたちの個別支援計画を作ることです。もちろん、他の職員と同じように、日々の全体的な活動、支援記録 、療育指導 、介助 、送迎業務や保護者からの相談対応も行います。
厚生労働省の通知によると、障害のある子どもの支援施設のサービスの質の向上のために、ひとつの施設につき1名以上の児童発達支援管理責任者が配置されることが法的に義務化されています。
児童発達支援管理責任者の役割で特徴的なのは、施設に来る子どもたちの個別支援計画を作ることです。もちろん、他の職員と同じように、日々の全体的な活動、支援記録 、療育指導 、介助 、送迎業務や保護者からの相談対応も行います。
児童発達支援管理責任者は児童福祉法に基づいて配置されます
児童発達支援管理責任者の役割は、厚生労働省による「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」という省令に定められています。
児童福祉法とは、次世代を担うすべての子どもの健全な育成のための法律です。児童福祉法第二十一条の五の十八第三項のもと発令されたこの基準の中では、障害のある子どもが地域の中で適切なケアやサービスを受けられるよう、児童発達支援センターや放課後等デイサービスセンターなど児童福祉法で定められた施設において、児童発達支援管理責任者の1名以上の配置を義務付けることが定められています。
児童福祉法とは、次世代を担うすべての子どもの健全な育成のための法律です。児童福祉法第二十一条の五の十八第三項のもと発令されたこの基準の中では、障害のある子どもが地域の中で適切なケアやサービスを受けられるよう、児童発達支援センターや放課後等デイサービスセンターなど児童福祉法で定められた施設において、児童発達支援管理責任者の1名以上の配置を義務付けることが定められています。
児童発達支援管理責任者の職場についても同省令の中で定められています。児童発達支援管理責任者として働くことができるのは、障害のある子どもたちに対して療育や生活の自立支援などを行っている施設です。具体的には以下のような施設が挙げられます。
・児童発達支援センター・事業所(医療型を含む)
・放課後等デイサービス事業所
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・児童発達支援センター・事業所(医療型を含む)
・放課後等デイサービス事業所
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
一人以上の専従・常勤の児童発達支援管理責任者が必要
上述の通り、児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所に1名以上配置することが求められていますが、そのうち最低1名は、専従かつ常勤でなければなりません。
児童福祉施設の数は年々増加しています
平成24年の児童福祉法改正によって、障害のある子どものための通所施設が一元化され、また障害のある子どもの支援の充実を図るために放課後等デイサービスが新たに増設されました。障害児通所・入所支援施設は、平成29年の時点で4万688施設と、法律が改正されたである平成24年の当初(3万3873施設)に比べて20%増加しています。
現在、施設が増加していることにともなって児童発達支援管理責任者の役割に対するニーズが高まっています。
現在、施設が増加していることにともなって児童発達支援管理責任者の役割に対するニーズが高まっています。
児童発達支援とは?サービスや費用、手続きの流れなど【専門家監修】
児童発達支援管理責任者が作成する個別支援計画って?
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援施設に通う子どもたちとのかかわりを通して、指導計画書を作成し、療育をリードする役割があります。
個別支援計画とは、障害のある子どもへの支援内容の工夫を計画的、組織的に行うための計画書であり、児童発達支援管理責任者が支援の目標や内容、配慮事項などを記すこととなっています。
児童発達支援管理責任者は子どもや保護者との関わりを通して、子どもの心理的・発達的な状態を把握し、コミュニケーション、集団適応、身辺自立などの側面からニーズを特定し、一定期間の支援ののち、どのような姿になっていることを目指すのか目標を立て、支援計画を作成します。
作成した個別支援計画をもとにして、児童発達支援管理責任者を含む、保育者や指導員などの施設の職員は、子どもとの関わりや療育の内容を考えてゆきます。つまり、この個別支援計画は子どもへの支援を形作る設計図とでも言える、大変重要な役割を果たす計画なのです。
また就学後の子どもが学校と並行して、支援施設を利用する場合も考えられます。そのようなときには、可能な限り学校の教員との連携や、学校における個別の教育支援計画との連携を行うこととなります。
個別支援計画とは、障害のある子どもへの支援内容の工夫を計画的、組織的に行うための計画書であり、児童発達支援管理責任者が支援の目標や内容、配慮事項などを記すこととなっています。
児童発達支援管理責任者は子どもや保護者との関わりを通して、子どもの心理的・発達的な状態を把握し、コミュニケーション、集団適応、身辺自立などの側面からニーズを特定し、一定期間の支援ののち、どのような姿になっていることを目指すのか目標を立て、支援計画を作成します。
作成した個別支援計画をもとにして、児童発達支援管理責任者を含む、保育者や指導員などの施設の職員は、子どもとの関わりや療育の内容を考えてゆきます。つまり、この個別支援計画は子どもへの支援を形作る設計図とでも言える、大変重要な役割を果たす計画なのです。
また就学後の子どもが学校と並行して、支援施設を利用する場合も考えられます。そのようなときには、可能な限り学校の教員との連携や、学校における個別の教育支援計画との連携を行うこととなります。
児童発達支援管理責任者になるための要件
児童発達支援管理責任者になるためには、定められた要件を満たしている必要があります。平成29年4月より新たに、児童発達支援管理責任者になるための要件が見直しとなりました。
児童発達支援管理責任者になるためには、「実務経験があること」と「指定の研修を受けること」というふたつの条件があります。この章では、児童発達支援管理責任者になるための要件について、平成29年からの変更点を加えてわかりやすく紹介します。
児童発達支援管理責任者になるためには、「実務経験があること」と「指定の研修を受けること」というふたつの条件があります。この章では、児童発達支援管理責任者になるための要件について、平成29年からの変更点を加えてわかりやすく紹介します。
実務経験
児童発達支援管理責任者になるためには、一定の現場における実務経験が必要となります。
◆平成24年告示での要件
これまで児童発達支援管理責任者になるためには、障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における5~10年の直接支援・相談支援の実務経験があることが要件として課されていました。
※さらに詳しい要件の内訳は、以下のリンク先をご参照ください。
◆平成24年告示での要件
これまで児童発達支援管理責任者になるためには、障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における5~10年の直接支援・相談支援の実務経験があることが要件として課されていました。
※さらに詳しい要件の内訳は、以下のリンク先をご参照ください。
◆平成29年改正での追加要件
平成29年4月に、児童発達支援管理責任者になるための要件が一部改正されました。この改正により、これまでの要件に加え、3年以上は児童または障害者に対する支援の実務経験があることが新たに要件として課されました。
ポイントの1つは、保育所などの児童福祉領域での実務経験も、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として算入することが可能になったということです。
一方で、もう1つのポイントとしては、算入する実務経験のうち3年間は、児童福祉または障害児者への支援経験である必要があり、高齢者介護のみの実務経験しかない人は要件を満たさなくなったということです。
つまり、トータルでの実務経験期間(5~10年)のうち、高齢者介護の経験を引いた期間が、3年以上である必要があります。
平成29年4月に、児童発達支援管理責任者になるための要件が一部改正されました。この改正により、これまでの要件に加え、3年以上は児童または障害者に対する支援の実務経験があることが新たに要件として課されました。
ポイントの1つは、保育所などの児童福祉領域での実務経験も、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として算入することが可能になったということです。
一方で、もう1つのポイントとしては、算入する実務経験のうち3年間は、児童福祉または障害児者への支援経験である必要があり、高齢者介護のみの実務経験しかない人は要件を満たさなくなったということです。
つまり、トータルでの実務経験期間(5~10年)のうち、高齢者介護の経験を引いた期間が、3年以上である必要があります。
指定の研修を受けること
児童発達支援管理責任者として業務を行うためには、指定された研修を修了することが必要となります。支援施設の提供するサービスの質の向上を図ることができる人材の養成をするために行われています。この研修は、児童発達支援管理責任者のほかにサービス管理責任者の養成のためのものであり、児童発達支援責任者に特化したものではありません。
研修の詳しい内容や申し込みの仕方については、次の章でご紹介します。
児童発達支援管理責任者として業務を行うために必須となっている研修ですが、実は経過措置があります。平成29年4月1日以降に勤務を始めた、あるいは事業所を開設した場合には、平成30年3月31 日までの間、暫定的に実務経験の要件を満たしていれば、1年以内に研修を受けることを条件として、研修を受けていない場合でも児童発達支援管理責任者として勤務することが可能です。
しかし、平成29年3月31日までの間に勤務を始めた、あるいは事業所を開設した場合は、すでに研修を受けずに勤務を行うことのできる期間は終了していますので、早めに研修を受けなければなりません。
研修の詳しい内容や申し込みの仕方については、次の章でご紹介します。
児童発達支援管理責任者として業務を行うために必須となっている研修ですが、実は経過措置があります。平成29年4月1日以降に勤務を始めた、あるいは事業所を開設した場合には、平成30年3月31 日までの間、暫定的に実務経験の要件を満たしていれば、1年以内に研修を受けることを条件として、研修を受けていない場合でも児童発達支援管理責任者として勤務することが可能です。
しかし、平成29年3月31日までの間に勤務を始めた、あるいは事業所を開設した場合は、すでに研修を受けずに勤務を行うことのできる期間は終了していますので、早めに研修を受けなければなりません。