児童発達支援とは?サービスや費用、手続きの流れなど【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
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児童発達支援とは、障害のある未就学の子どものための通所支援の一つです。家庭から住んでいる地域の児童発達支援センター・児童発達事業所に通いながら療育や生活の自立のための支援を受けることができます。「受給者証」を取得することで1割の自己負担で利用できるサービスです。このコラムでは、サービスや費用、受給者証の取り方や利用方法などを解説します。

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監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
目次

児童発達支援とは

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための制度です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するなど障害児への支援を目的にしています。

2012年の児童福祉法改正で以下のように定められ、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくなりました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した事業所もあります。
児童福祉法
第六条の二の二  
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
○2  この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000164#29

児童発達支援とは障害がある子どもが対象の通所支援

児童発達支援は、毎日通う場合と週に数回通う場合があります。週に何回か通うかについてはお子さんの発達的なニーズによって変わってきます。1対1で行う個別支援のほか、集団支援があり、集団支援は年齢別や課題別のグループで行われているところが多くあります。

児童発達支援を行う事業所では、障害のある子どもの発達をサポートするために、次の5つの領域における支援を行っています。

・心身の健康や生活に関する領域
・運動や感覚に関する領域
・認知と行動に関する領域
・言語・コミュニケーションの獲得に関する領域
・人との関わりに関する領域


この5つの領域において、子ども一人ひとりに応じて必要な取り組みは何かを考え、将来日常生活や社会生活を円滑に送ることができるように支援していきます。

たとえば、食器を使って食事をとる・トイレで排泄するなどの日常動作、ほかの子どもとの遊びを通したコミュニケーション、話す・聞くといった言葉のやりとりなど、多岐に渡ります。子どもの発達や成長に応じて、内容も変化させていきます。
参考:児童発達支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000171670.pdf

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは?

児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも障害のある子どものための通所型の支援です。児童発達支援が小学校入学前の未就学児を対象としているのに対し、放課後等デイサービスは6歳から18歳までの就学児が対象で、必要と認められた場合は20歳まで利用することができます。

放課後等デイサービスは、就学児が対象であるため、放課後や土曜日、夏休み等の長期休暇中等に通うのが一般的ですが、児童発達支援は、平日の日中にも利用が可能です。

事業所によっては、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営しているところもあります。

児童発達支援を利用するには受給者証が必要

受給者証とは、法律に定められた福祉サービスや医療を受けるために必要なもので、さまざまな種類があります。そのなかで、児童発達支援や放課後等デイサービスを受けるために必要な受給者証は、「障害児通所受給者証」です。

この受給者証は、各自治体によって発行されます。発行には、医師の診断書や意見書など支援が必要であることを証明する書類等が必要となりますが、自治体によって必要な書類の種類は異なります。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせましょう。
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児童発達支援の対象は?障害者手帳がなくても通える?児童発達支援を利用した人の経験談も

児童発達支援という制度により行われる個別支援や集団支援を受けることができるのは、どのような子どもたちなのでしょうか。ここでは、児童発達支援の対象について、詳しく説明します。

児童発達支援は未就学児が対象

療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象です。

厚生労働省では以下のように定めています。
児童発達支援センター等は、主に未就学の障害のある子ども又はその可能性のある子どもに対し、個々の障害の状態及び発達の過程・特性等に応 じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援を行うほか、 子どもの発達の基盤となる家族への支援に努めなければならない。また、 地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、保育所、 認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(主に幼稚部及び小学部) 等(以下「保育所等」という。)と連携を図りながら支援を行うとともに、 専門的な知識・経験に基づき、保育所等の後方支援に努めなければならない。

引用:児童発達支援ガイドライン|厚生労働省
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokusho...
具体的には乳幼児健診などで療育的支援の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な支援・訓練が必要と認められた場合などがあります。

障害者手帳は必ずしも必要ではない

児童発達支援は、療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、利用することができます。地域によって異なりますが、障害の確定診断はなくても、医師が支援の必要性と認めたことを示す意見書などを自治体に申請し、その内容や面談などで状況を確認したうえで必要性を認められた場合は、受給者証が発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担(※)でサービスを受けることができます。

※世帯の収入状況による上限額の設定があります
障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編〔2015年版〕 (人員・設備・運営基準とその解釈)
なし
中央法規出版
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児童発達支援を利用した人の経験談

児童発達支援のサービスを実際に受けた保護者の方の声をいくつかご紹介します。

◆3歳10ヶ月、ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)疑いのあるお子さんのエピソード
療育ですので楽しい事もあれば息子の苦手な事も課題としてありました。
出来ずに泣きじゃくってしまったりその場から逃げようとしますが、「嫌だったら座ってみてようね」「嫌だったね」などと息子の気持ちを代弁して共感してくれました。
療育に通い出した時は3歳8ヶ月でしたが情緒面は一歳半程しかありませんでした。
でも一年通って一歳半が3歳迄伸びました。
長くなりましたが療育は早めに受させてあげた方が私はいいなと思っています。
(引用、一部改変)
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/72481
療育によって、子どもに成長が見られることが、親にとっては何よりうれしいことではないでしょうか?成功体験を積むことで、「できる」「挑戦したい!」という自己肯定感がはぐくまれたという嬉しい感想もありますね。
◆3歳、療育(児童発達支援)に通い始めたばかりのお子さんのエピソード
療育に通い始めて三ヶ月、優しい先生たちに囲まれて通うのを楽しんでいるのは一目瞭然。無理はさせず、興味のあることから集団生活に慣れさせて、些細なことでも褒めてもらえる環境。
出典:https://h-navi.jp/posts/148338/
支援によって、子どもに成長が見られだけでなく、安心して過ごせる場所ができると保護者も心強いでしょう。

◆子どもが児童発達に通う保護者のエピソード
育児に疲れているときは息抜きの時間が欲しいものですが、そんな様子を察してくださり、指導員の方が「お買い物にでも行ってきたら」と声をかけてくれたことがありました。その一言に、救われた気持ちになりました。サロンには同じ指導を受けている教室のお母さまがいることがあります。共通の話題で盛り上がったりして、今では授業中に近くのカフェにお茶をしにいく仲になりました。子どもだけでなく、母親にとっても大切な場所になっています。
出典:https://junior.litalico.jp/case/family-voice/youji/communication/
子どもが支援を受けている間は、保護者自身の心身の安定のためにも大切な休息時間になることもあります。また同じ事業所に通う保護者同士のつながりが生まれ、子育ての仲間ができることもあるようです。
お友達と遊んでいる時間は、貴重で大切です。
大人は、どうしても『療育』という言葉に惑わされてしまいますが、友達と過ごすこと、そして、それは楽しいだけじゃなくて、時には傷ついたり、喧嘩をしたり、問題を起こしたり(親が頭を下げたり)しながら、子どもって、すごーく成長するようです。友達と過ごしている時間の方が、どんな素晴らしい療育よりも、子ども自身が成長する場合があります。
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/24875
一方で保育園や幼稚園などに通っている場合、児童発達支援に通うこと以上に、園で友達と遊ぶ体験が大切だと考える保護者もいるようです。
田舎に住んでいる場合の療育についてです。
如何せん、こちらには療育施設がありません。
近いところでも片道車で1時間半くらいかかってしまいます。
フルタイムで仕事をしてるため、正直通うのは難しい状態です。
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/30446
こちらの経験談のように保護者の送迎が原則の事業所もあれば、バスなどの送迎がある事業所もあります。
このように児童発達支援は事業所によってさまざまなタイプがありますが、地域によっては選択肢が少ない場合や、希望通りの入所が難しいこともあるようです。

地域によって、また事業所によっても事情は異なりますし、子どもや家族によっても感想はさまざまのようです。事業所を決める場合は、いくつかの事業所を見学することをおすすめします。
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児童発達支援事業所の概要

児童発達支援で行われる発達支援・サービス

児童発達支援事業所には、さまざまなタイプがあります。
通園タイプで保育園や幼稚園のように毎日通う事業所、週に何回か通い支援を受ける事業所など、頻度も施設によって異なります。子ども一人ひとりの個別支援計画に応じて聴能訓練や言語聴覚訓練などの専門的な機能訓練を行う場合もあります。子どもだけが通所する場合、親子で通所する場合などもあり、事業所や個々のプランによってさまざまな療育・支援の選択肢があります。

また、ひと月にサービスが受けられる日数には上限があり、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて、受給者証の発行時に自治体によって決定されます。
地域や事業所によって提供しているサービスは異なりますので、具体的なサービスは各事業所に確認しましょう。
児童発達支援を行う事業所では、通う子どもに対してこれらの直接的な支援を行うだけでなく、次のような取り組みも行われています。

■保育所等訪問支援
保育所等訪問支援として、地域の保育園へ訪問する活動も行われています(保護者からの依頼によって行われます)。
発達における困難が集団生活に入ったことでみられてきた場合や、発達支援受けて保育所等に入ったが実際の集団生活では新たな困難があり別の支援を必要としている場合、先生方が支援の仕方が分からず困っている場合など、児童発達支援事業所の活動だけでなく、保育所等での活動においてのサポートやフォローも必要であると考えられています。

1人ひとりに合った支援をするためには、適切なアセスメントに基づいた支援を行い、保育所等と連携してサポートしていくことが大切だと考えられています。
参考:保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000166361.pdf
■家族への支援
サービスを利用する親にとって児童発達支援事業所は、身近な相談機関です。子どもの育ちや子育てについて相談できる機関として、頼りになる存在です。また、児童発達支援事業所にはレスパイトケアとしての役割も期待されています。レスパイトとは、「小休止」「休養」という意味です。児童発達支援には、障害のある子どもを一時的に預かることで、親や家族が休息をとり、リフレッシュできるという効果もあります。

■そのほかのサービス
送迎、給食やおやつなどのサービスを提供することもあります。知能検査や発達検査などを行う事業所もあります。

目的別のプログラム例

児童発達支援のプログラムは、小集団で行われる場合と、個別支援で行われる場合はあります。親子で一緒に受ける場合などもあります。く一人ひとりの個別支援計画に基づいて支援が行われるため、子どもに合わせたカリキュラムを組むことができます。以下はさまざまなサービス・プログラムの一例です。

■ことば
声かけなどで発語をうながしたり、語彙を増やしたりします。言語聴覚士による構音指導などが行われることもあります。

■コミュニケーション・社会性
グループで行われる場合が多いプログラムです。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や自由遊びなどを通して、友達や周りの人と上手にコミュニケーションをとる方法を学びます。

■日常動作のトレーニング
食事・トイレ・着替えなどの基本的な生活習慣の練習をします。折り紙や工作などを通して手先をうまく使えるようにすることもあります。

■就学準備プログラム
時計を読む練習、絵本を読む、絵を描くなど、就学・就園に向けた学習とソーシャルスキルの習得を行っている事業所もあります。

■運動プログラム
遊びながら楽しく身体を動かすことで、運動機能の発達をうながします。

■親子関係
一緒に過ごすことが多い就学前の親子にとって、離れて過ごす「母子分離」も大切な体験となります。一方、親子で一緒にプログラムを受け、保護者が子どもへの関わり方を学ぶこともあります。

このほか、聴覚訓練などの機能訓練をする場合もあります。リトミック、音楽療法、農業体験などさまざまなプログラムや特色のある支援を行っている事業所もあります。

事業所ごとのプログラム事例: ことばに対する支援

「LITALICOジュニア」では、「ことばが遅れている・コミュニケーションをとれるようになってほしい」というニーズに対して、次のような形式の支援を行っています。

・週に2回の個別支援:指導員と1対1で要求の仕方など練習
・週に1回の集団支援:個別支援で得た要求を、指導員以外に伝える練習
・保護者向けサポート:家でも適切に要求できるよう促す

指導員は「ことばの遅れ」の背後にある原因を分析し、子どもの年齢やスキルに応じたプログラムを組み立て、実施します。

たとえば、
・「ピカピカ」「ドンドン」「クルクル」など、子どもが興味を持って真似をしてくれる言葉を探しながら、言葉の数を少しずつ増やしていく
・子どもが興味のあるものを用いて「ちょうだい」といった要求の言葉を引き出す
など、具体的なプログラムの内容は子どもに合わせてさまざまです。
参考:指導例「ことばが遅い」|LITALICOジュニア
https://junior.litalico.jp/youji/problem/hatsugo.html

スタッフは?

専門的な資格を持つスタッフや、発達支援に関する専門的な研修を受けたスタッフが指導を行います。

・児童発達支援管理責任者…利用する子どもの個別支援計画の作成などを行います。事業所に1人以上が常勤しています。
・指導員・保育士…実際に子どもの療育などを行います。
・機能訓練担当職員…言語聴覚士や理学療法士、 作業療法士などの専門性の高いスタッフがいる場合もあります。

児童発達支援事業所の利用方法

時間

開所時間や1回あたりの時間は事業所によって異なります。

・保育園のように、朝に送迎が来て給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離型の通園タイプ
・日中は保育園・幼稚園に通い、降園後に通所するタイプ
・療育のみに通うタイプ
など、地域や事業所によってさまざまです。

利用回数

受給者証で受けられるサービスの量が決められています。子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。その定められた範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

以下はその一例です。
児童発達支援を利用する上での支援計画の具体例
児童発達支援を利用する上での支援計画の具体例
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費用

児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

所得ごとの負担上限月額

・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
・市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円
・上記以外(年間収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円

このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。
参考:障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

さまざまな負担軽減措置もあります

さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、障害児の利用者負担が軽減される措置が取られています。

■多子軽減措置
多子軽減措置とは保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。

適用要件など詳しくは以下のリンクをご確認ください。
参考:障害者自立支援給付支払等システムについて|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/160311-1.pdf
■食費の減免
事業所に通所して利用する場合、そこで出される食費の減免があり、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯と市町村民税課税世帯は食費の負担が軽減されます。食費は以下の通りです。

・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:1,450円
・市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね920万円以下の世帯):5,060円
・上記以外(年間収入がおおむね920万円を超える世帯):14,300円※軽減なし

となります。なお上記は月22日の場合の金額で、実際の金額は施設により設定されます。
これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。
参考:障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

児童発達支援での1日の流れ

グループ療育と個別療育を組み合わせるタイプの事業所の時間割の一例
グループ療育と個別療育を組み合わせるタイプの事業所の時間割の一例
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上記は集団支援と個別支援を組み合わせるタイプの事業所の時間割の一例です。一日の中でさまざまな時間割があり、利用者のスケジュールにあわせて組み合わせて利用できる場合などもあります。グループ療育の日、個別療育の日が分かれている場合もあります。幼稚園などの降園後に通うことのできる施設も多くあります。

母子分離型の通園タイプの事業所のスケジュール

日課のある、母子分離型の通園タイプの事業所の時間割の一例
日課のある、母子分離型の通園タイプの事業所の時間割の一例
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上記のように保育園や幼稚園のような日課がある事業所もあります。このタイプも朝から夕方まで預かる場合やお昼ごろに帰宅する場合まで時間もそれぞれです。また送迎がある事業所もあります。

児童発達支援利用に向けた手続き

1.利用相談

市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、詳しく聞いておくと安心です。

2.施設見学・相談

実際に利用したい事業所に行き、見学します。体験ができることもあります。その際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
LITALICO発達ナビでは児童発達支援、放課後等デイサービスの詳しい情報を掲載しています。
事業所の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの事業所を検索してみてください。
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発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!

3.申請書等の提出

受給者証を取得するため、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を提出します。

このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。取得している手帳がなくても、障害がある場合は医療機関などの意見書などを提出することで申請ができます。また、地域によって異なりますが障害の確定診断がなくても医師の判断によって必要が認められれば申請できます。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合などがあります。何を準備すればよいか事前によく確認しておきましょう。

4.調査・審査

受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかることもあります。

5.受給者証の交付

支給が決定したら、受給者証が交付されます。郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法は様々です。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】のタイトル画像

受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

【児童発達支援・放課後等デイ】受給者証はどうやって取るの?|LITALICO発達ナビ
https://h-navi.jp/support_facility/guides/recieve

6.事業所との契約・事業所による個別の支援計画の作成

受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って事業所にいき、サービスを受ける契約手続きをします。印鑑や健康保険証、持っている場合は療育手帳・障害者手帳など、そのほかに必要な持ち物は事前に確認しましょう。

利用スタートの際には、子どもと保護者との面談を行い、個別の支援計画(児童発達支援計画)を作成します。子どもの困りごとやニーズによって、どのような支援が必要かを保護者と確認し合ったうえで支援が開始されます。また、支援が適切であるかどうかの継続した確認、子どもと保護者との定期的な面談が行われ、支援に変更の必要があれば変更しながら、一人ひとりに合った支援をしていきます。
参考:平成二十四年厚生労働省令第十五号 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準|e-Gove法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424M60000100015_20230401_505M60000100048
参考:障害児通所支援について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000811090.pdf
参考:障害児通所支援事業について|横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/shogaihoken/shien/tuushosien.html

まとめ

児童発達支援は就学前の障害の診断や発達に困難のある子どもや家族が専門的な支援を受けることができる制度です。受給者証の利用で負担も少なく通えますし、身近な地域で子どもに必要な支援や療育が受けられます。

早期療育で子どもの困りごとが減らせ、生きやすくなるきっかけになります。また、身近に相談できる専門家ができることは、保護者にとっても大きな心の支えになります。児童発達支援に通うことで、一時的に離れることは親子にとってお互いのためによいリフレッシュになるでしょう。ぜひ児童発達支援の利用を検討し、一度相談してみてはいかがでしょうか。
参考:児童発達支援と事業について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20111101_02-03.pdf
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