児童発達支援とはどんな施設?サービス・利用方法・費用・受給者証手続きの流れをご紹介
障害のある未就学の子どものための通所支援の一つが児童発達支援です。家庭から住んでいる地域の児童発達支援センター・児童発達事業所に通いながら療育や生活の自立のための支援を受けることができます。「受給者証」を取得することで1割(※)の自己負担で利用できるサービスですが、どのように利用すればよいのでしょうか?具体的な手続きの手順や利用のイメージをご説明します!

児童発達支援とは
2012年の児童福祉法改正で以下のように定められスタートした制度です。障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...児童福祉法
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援うを行う事業をいう。
○2 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov
児童発達支援の種類
・児童発達支援センター
児童福祉法では児童福祉施設に定義されています。厚生労働省の統計によると、令和元年10月時点で全国に601か所設置され、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。施設に通う子どもの通所支援のほか、地域にいる障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援も行います。また、放課後等デイサービスを併設している施設もあります。
・児童発達支援事業所
障害のある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。児童発達支援センターは地域の中核となる障害児の専門施設として、障害の種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。
児童発達支援の対象は?
出典:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/dl/setdumeikai_011...対象児童
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
引用:児童福祉法の一部改正の概要について|厚生労働省
療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害児通所給付費支給申請を専門家の意見書などと一緒に提出し、児童発達支援利用の必要が認められれば、受給者証が市町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担(※)でサービスを受けることができます。
※世帯の収入状況による上限額の設定があります
児童発達支援施設の概要
どんなサービス・支援を受けられる?
地域や施設によって提供しているサービスは異なりますので、具体的なサービスは各施設に問い合わせたり、見学時に確認したりして相談してください。以下は主なサービス・支援の例です。
■児童発達支援
何らかの障害のある子どもにとって、早期にその困りごとに気づき、その困難を乗り越えやすくしたり、周囲の支援を受けたりすることがとても重要です。児童発達支援では、そのための方法を学ぶ支援を行います。子どもの個別支援計画に応じて聴能訓練や言語聴覚訓練などの専門的な機能訓練を行う場合もあります。子どもだけが通所する場合、親子で通所する場合などもあり、施設や個々のプランによって様々な療育・支援が受けられます。
■地域支援(主に児童発達支援センター)
地域の保育園といった障害児を預かる施設の訪問などを行い、連携をとっています。また通所していない子どもについても親の相談を受けるなどの相談支援を行っています。
■家族への支援
サービスを利用する親にとって児童発達支援事業所は、身近な相談機関です。子どもの育ちや子育てについて相談できる専門家として、頼りになる存在です。また、発達支援事業所にはレスパイトケアとしての役割も期待されています。レスパイトとは、「小休止」「休養」という意味です。児童発達支援には、障害のある子どもを一時的に預かることで、親や家族が休息をとり、リフレッシュできるという効果もあります。
■その他のサービス
送迎、給食やおやつなどのサービスを提供することもあります。知能検査や発達検査などを行ってくれる施設もあります。
スタッフは?
・児童発達支援管理責任者…利用する子どもの個別支援計画の作成などを行います。事業所に1人以上が常勤しています。
・指導員・保育士…実際に子どもの療育などを行います。
・機能訓練担当職員…言語聴覚士や理学療法士、 作業療法士などの専門性の高いスタッフがいる場合もあります。
目的別のプログラム例
声かけなどで発語をうながしたり、語彙を増やしたりします。言語聴覚士による構音指導などが行われることも。
■コミュニケーション・社会性
グループで行われる場合が多いプログラムです。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や自由遊びなどを通して、友達や周りの人と上手にコミュニケーションをとる方法を学びます。
■日常動作のトレーニング
食事・トイレ・着替えなどの基本的な生活習慣の練習・トレーニングをします。折り紙や工作などを通して手先をうまく使えるようにすることもあります。
■就学準備プログラム
時計を読む練習、絵本を読む、絵を描くなど、就学・就園に向けた学習とソーシャルスキルの習得を行っている施設もあります。
■運動プログラム
遊びながら楽しく身体を動かすことで、運動機能の発達をうながします。
■親子関係
一緒に過ごすことが多い就学前の親子にとって、離れて過ごす「母子分離」も大切な体験となります。一方、親子で一緒にプログラムを受け、パパママが子どもへの関わり方を学ぶこともあります。
このほか、聴覚訓練などの機能訓練をする場合もあります。視る力を育てるビジョントレーニング、リトミック、音楽療法、農業体験など様々なプログラムや特色のある療育を行っている事業所もあります。
事業所ごとのプログラム事例: ことばの遅れに対する支援
・週に2回の個別指導:指導員と1対1で要求の仕方など練習
・週に1回の集団指導:個別指導で得た要求を、指導員以外に伝える練習
・保護者さまサポート:家でも適切に要求できるよう促す
指導員が「言葉の遅れ」という現象の背後にある原因を分析し、子どもの年齢やスキルに応じたプログラムを組み立て、実施します。
たとえば、
・「ピカピカ」「ドンドン」「クルクル」など、子どもが興味を持って真似をしてくれる言葉を探しながら、言葉の数を少しずつ増やしていく
・子どもが興味のあるものを用いて「ちょうだい」といった要求の言葉を引き出す
など、具体的なプログラムの内容は子どもに合わせてさまざまです。
児童発達支援施設の利用方法
時間
・保育園のように、朝に送迎が来て給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離型の通園タイプ
・日中は保育園・幼稚園に通い、降園後に通所するタイプ
・療育のみに通うタイプ
など、地域や施設、一人一人のプランによって様々です。
利用回数
費用
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
所得ごとの負担上限月額
市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。
さまざまな負担軽減措置もあります
■多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
適用要件など詳しくは以下のリンクをご確認ください。
通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は11,660円となります。
これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。
児童発達支援での1日の流れ
療育を中心に行う事業所の時間割
母子分離型の通園タイプの事業所のスケジュール
児童発達支援利用に向けた手続き
1.利用相談
2.施設見学・相談
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

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3.申請書等の提出
このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。手帳がない場合は児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書などを提出することもあります。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合もあります。何を準備すればよいか事前によく確認しておきましょう。
4.調査・審査
面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかることもあります。
5.受給者証の交付
6.事業者との契約・利用スタート
児童発達支援を利用した人の経験談
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/72481療育ですので楽しい事もあれば息子の苦手な事も課題としてありました。
出来ずに泣きじゃくってしまったりその場から逃げようとしますが、嫌だったら座ってみてようね。
嫌だねとか息子の気持ちを代弁して共感してくれました。
療育に通い出した時は3歳8ヶ月でしたが情緒面は一歳半程しかありませんでした。
でも一年通って一歳半が3歳迄伸びました。
長くなりましたが療育は早めに受させてあげた方が私はいいなと思っています。
出典:https://h-navi.jp/posts/148338/療育に通い始めて三ヶ月、優しい先生たちに囲まれて通うのを楽しんでいるのは一目瞭然。無理はさせず、興味のあることから集団生活に慣れさせて、些細なことでも褒めてもらえる環境。
出典:https://junior.litalico.jp/youji/interview/family-voice/communication/
育児に疲れている時は息抜きの時間が欲しいものですが、そんな様子を察してか、先生が「お買い物にでも行ってきたら」と声をかけてくれたことがありました。その一言に、救われた気持ちになりました。
また、親のいない所で子どもがどのような振る舞いをしているのか客観的に見る機会はほとんどなかったので、モニターがあるのも新鮮でした。初めのうちは教室の入り口で泣いてばかりでしたが、慣れてきた頃、幼稚園では絶対にやらない体操に楽しそうに参加したり、自分より小さいお友達に優しく教えてあげたりしていたのを観た時は、本当にびっくりしました。
サロンには同じ指導を受けているクラスのママがいることがあります。共通の話題で盛り上がったりして、今では授業中に近くのカフェにお茶をしにいく仲になりました。子供だけでなく、母親にとっても大切な場所になっています。
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/24875
お友達と遊んでいる時間は、貴重で大切です。
大人は、どうしても『療育』という言葉に惑わされてしまいますが、友達と過ごすこと、そして、それは楽しいだけじゃなくて、時には傷ついたり、喧嘩をしたり、問題を起こしたり(親が頭を下げたり)しながら、子どもって、すごーく成長するようです。友達と過ごしている時間の方が、どんな素晴らしい療育よりも、子ども自身が成長する場合があります。
出典:https://h-navi.jp/qa/questions/30446?community_category=knowledge
田舎に住んでいる場合の療育についてです。
如何せん、こちらには療育施設がありません。
近いところでも片道車で1時間半くらいかかってしまいます。
フルタイムで仕事をしてるため、正直通うのは難しい状態です。
地域によって、また施設によっても事情は異なりますし、子どもや家族によっても感想はさまざまのようです。
まとめ
早期療育で子どもの困りごとが減らせ、生きやすくなるきっかけになります。また、身近に相談できる専門家ができることは、親にとっても大きな心の支えになります。児童発達支援に通うことで、一時的に離れることは親子にとってお互いのためによいリフレッシュになるでしょう。ぜひ児童発達支援の利用を検討し、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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発達障害のキホン さんが書いた記事

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