児童発達支援利用に向けた手続き
1.利用相談
市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、詳しく聞いておくと安心です。
2.施設見学・相談
実際に利用したい事業所に行き、見学します。体験ができることもあります。その際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
LITALICO発達ナビでは児童発達支援、放課後等デイサービスの詳しい情報を掲載しています。
事業所の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの事業所を検索してみてください。
事業所の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの事業所を検索してみてください。
発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!
3.申請書等の提出
受給者証を取得するため、市区町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)を提出します。
このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。取得している手帳がなくても、障害がある場合は医療機関などの意見書などを提出することで申請ができます。また、地域によって異なりますが障害の確定診断がなくても医師の判断によって必要が認められれば申請できます。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合などがあります。何を準備すればよいか事前によく確認しておきましょう。
このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や障害者手帳を提示します。取得している手帳がなくても、障害がある場合は医療機関などの意見書などを提出することで申請ができます。また、地域によって異なりますが障害の確定診断がなくても医師の判断によって必要が認められれば申請できます。そのほか必要な書類は市区町村によって異なりますが、児童発達事業所の意見書、マイナンバーが必要な場合などがあります。何を準備すればよいか事前によく確認しておきましょう。
4.調査・審査
受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。
面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかることもあります。
面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2か月かかることもあります。
5.受給者証の交付
支給が決定したら、受給者証が交付されます。郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法は様々です。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】
6.事業所との契約・事業所による個別の支援計画の作成
受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って事業所にいき、サービスを受ける契約手続きをします。印鑑や健康保険証、持っている場合は療育手帳・障害者手帳など、そのほかに必要な持ち物は事前に確認しましょう。
利用スタートの際には、子どもと保護者との面談を行い、個別の支援計画(児童発達支援計画)を作成します。子どもの困りごとやニーズによって、どのような支援が必要かを保護者と確認し合ったうえで支援が開始されます。また、支援が適切であるかどうかの継続した確認、子どもと保護者との定期的な面談が行われ、支援に変更の必要があれば変更しながら、一人ひとりに合った支援をしていきます。
利用スタートの際には、子どもと保護者との面談を行い、個別の支援計画(児童発達支援計画)を作成します。子どもの困りごとやニーズによって、どのような支援が必要かを保護者と確認し合ったうえで支援が開始されます。また、支援が適切であるかどうかの継続した確認、子どもと保護者との定期的な面談が行われ、支援に変更の必要があれば変更しながら、一人ひとりに合った支援をしていきます。
まとめ
児童発達支援は就学前の障害の診断や発達に困難のある子どもや家族が専門的な支援を受けることができる制度です。受給者証の利用で負担も少なく通えますし、身近な地域で子どもに必要な支援や療育が受けられます。
早期療育で子どもの困りごとが減らせ、生きやすくなるきっかけになります。また、身近に相談できる専門家ができることは、保護者にとっても大きな心の支えになります。児童発達支援に通うことで、一時的に離れることは親子にとってお互いのためによいリフレッシュになるでしょう。ぜひ児童発達支援の利用を検討し、一度相談してみてはいかがでしょうか。
早期療育で子どもの困りごとが減らせ、生きやすくなるきっかけになります。また、身近に相談できる専門家ができることは、保護者にとっても大きな心の支えになります。児童発達支援に通うことで、一時的に離れることは親子にとってお互いのためによいリフレッシュになるでしょう。ぜひ児童発達支援の利用を検討し、一度相談してみてはいかがでしょうか。
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