障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の種類や支援内容、利用の流れを紹介
ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援。実際にサービスを受けるために必要な通所受給者証の申請などの手続きといった利用手順をまとめました。また、事業所は年々増え、行うサービス内容も多様化しています。数多くの事業所の中からどうやって施設を探すか、見学時のチェック項目など、施設選びのポイントもご紹介します!
監修: 中里哲也
帝京科学大学 准教授
社会福祉士、精神保健福祉士。大学卒業後、医療機関・有床クリニックにて医療ソーシャルワーカーとして約17年勤務。 現在は、帝京科学大学准教授(社会福祉学修士)として教壇に立ち、フリースクール運営も行っている。 日本医療ソーシャルワーカー協会元理事であり、各都道府県医療ソーシャルワーカー協会などで研修講師を務める。認定社会福祉士制度登録スーパーバイザーとして、個別スーパービジョンやグループスーパービジョンを実施。援助者の育成に尽力。
障害児通所支援とは?
障害児通所支援とは、障害のある子どもにさまざまな支援を提供する児童福祉法に基づく制度です。この制度でいう「通所」とは、子どもが直接事業所(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)に通って支援を受けることを意味します。
障害児通所支援には目的や対象によって、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援という4つの種類があります。
児童福祉法における障害児通所支援の定義は以下のようになっています。
障害児通所支援には目的や対象によって、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援という4つの種類があります。
児童福祉法における障害児通所支援の定義は以下のようになっています。
児童福祉法
第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov
2012年の児童福祉法改正によりスタートした制度で、障害のある子どもが居住する地域で支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化され、未就学児と就学児の年齢で分けられるようになりました。障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
障害児通所支援4つの種類
障害児通所支援は、その機能や対象によって4つの種類があります。ここでは、簡単に種類ごとの名称や特徴を紹介します。
■児童発達支援・・・障害のある未就学の子どもが対象で、生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。
■医療型児童発達支援・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある子どもが対象で、児童発達支援に加えて医療的なケアを提供する。
■放課後等デイサービス・・・小学生から高校生までの子どもが対象で、授業の終了後や学校が休みの日に生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。原則18歳までが対象だが、場合によっては20歳まで利用可能。
■保育所等訪問支援・・・障害のある子どもが通う保育園・幼稚園を訪問し、園での集団生活への適応するための支援を提供する。
今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスの支援内容や利用する場合の方法・手順をご紹介します。
■医療型児童発達支援・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある子どもが対象で、児童発達支援に加えて医療的なケアを提供する。
■放課後等デイサービス・・・小学生から高校生までの子どもが対象で、授業の終了後や学校が休みの日に生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。原則18歳までが対象だが、場合によっては20歳まで利用可能。
■保育所等訪問支援・・・障害のある子どもが通う保育園・幼稚園を訪問し、園での集団生活への適応するための支援を提供する。
今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスの支援内容や利用する場合の方法・手順をご紹介します。
障害児通所支援を利用するために必要な「障害児通所受給者証」とは
児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児通所給付費という制度の対象となるため、利用するには「通所受給者証」を取得する必要があります。
通所受給者証とは児童福祉法に定める支援を受ける際の証明書のことで、療育手帳などの障害者手帳とは別の制度で、取得するためには市区町村に申請を行います。
通所受給者証には子どもの氏名や利用できるサービスの内容と量などが記載されているものです。サービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が通所受給者証に記載されます。
通所受給者証とは児童福祉法に定める支援を受ける際の証明書のことで、療育手帳などの障害者手帳とは別の制度で、取得するためには市区町村に申請を行います。
通所受給者証には子どもの氏名や利用できるサービスの内容と量などが記載されているものです。サービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が通所受給者証に記載されます。
主な支援内容
ここでは児童発達支援と放課後等デイサービスの支援内容の例を紹介します。
■児童発達支援・・・支援は子どもの状態によって異なり、例えば言葉の遅れがある子どもには発話を促す支援、友達とのコミュニケーションが気になる子どもにはソーシャルスキルを身につける支援、運動が苦手な子どもには体の動かし方を教える支援などがあります。
■放課後等デイサービス・・・放課後等デイサービスでも支援は子ども一人ひとりによって異なり、学習で遅れがある子どもにはその子に合った学習方法を探す支援や、学校での集団生活に対応するためのソーシャルを身に着ける支援などがあります。また、放課後の居場所として遊んだりリラックスする場として通所する場合もあります。
※これらの支援を「療育」とよぶことがあります。療育には、現在明確な定義は示されておらず、医療行為を含まない場合もあります。広い意味で、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みと考えられています。
■放課後等デイサービス・・・放課後等デイサービスでも支援は子ども一人ひとりによって異なり、学習で遅れがある子どもにはその子に合った学習方法を探す支援や、学校での集団生活に対応するためのソーシャルを身に着ける支援などがあります。また、放課後の居場所として遊んだりリラックスする場として通所する場合もあります。
※これらの支援を「療育」とよぶことがあります。療育には、現在明確な定義は示されておらず、医療行為を含まない場合もあります。広い意味で、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みと考えられています。
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施設の探し方は?
児童発達支援や放課後等デイサービスは、それぞれ特色のある支援やサービスを行うところも多くなっています。
その中から利用したい施設をどのように探せばよいのでしょうか?
その中から利用したい施設をどのように探せばよいのでしょうか?
福祉窓口からの紹介
市区町村の福祉窓口・子育て支援窓口で地域にある事業者リストなどの情報を提供してくれることもあります。地域にどのような事業所があるか問い合わせてみてもよいでしょう。
検索サイトで探す
LITALICO発達ナビでは、障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。
ホームページを探す
ホームページなどで情報を発信している施設が多くあります。お住まいの地域名と「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などのキーワードで検索してみましょう。住んでいる市区町村以外でも通うことができるので、地域名は近隣を含め広く検索するとよいでしょう。SNSなどで情報を発信している場合もあり、雰囲気や具体的なサービス内容を知るのに役立つこともあります。
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施設選びのポイントは?
いろいろなタイプがあり、施設ごとに特色もあります。まずは利用のイメージを考えてみましょう。どんな施設が子どもに合いそうか、子どもの特性や困りごとにはどのような支援が必要か、検討しましょう。また、無理なく通えるかどうか、場所などの通いやすさも重要なポイントです。いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をして決める人も多いようです。
以下に施設を選ぶ際のポイントとして、以下の4つを紹介します。
・子どもの年齢
・施設の種類
・支援内容
・そのほかのチェックしておきたいポイント
これらのポイントを押さえて子どもに合った支援を探していきましょう。
以下に施設を選ぶ際のポイントとして、以下の4つを紹介します。
・子どもの年齢
・施設の種類
・支援内容
・そのほかのチェックしておきたいポイント
これらのポイントを押さえて子どもに合った支援を探していきましょう。
子どもの年齢
児童発達支援・放課後等デイサービスはそれぞれ対象となる年齢があります。未就学児は児童発達支援、学校に通う6歳~18歳の就学児の場合、放課後等デイサービスが対象となります。
施設の種類
施設の種類もさまざまです。まず、子どもだけがサービスを受ける親子分離型と、保護者と一緒にで通所して療育を受ける親子通所型があります。
親子分離型・・・保護者から離れる経験は子どもの自立心を養うことにもつながります。通所中、保護者が育児から離れられるので、一時的な休息がとれるという保護者にとってのメリットもあります。
親子通所型・・・一緒に支援を受けることで、保護者が子どもとの関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもは、保護者と一緒のほうが落ち着いて支援を受けることができる場合があります。
また、子どもの療育的な支援をメインで行う施設と、主に子どもが安心して過ごしたり、生活面での自立を援助したりすることに重点を置いている施設があります。
親子通所型・・・一緒に支援を受けることで、保護者が子どもとの関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもは、保護者と一緒のほうが落ち着いて支援を受けることができる場合があります。
また、子どもの療育的な支援をメインで行う施設と、主に子どもが安心して過ごしたり、生活面での自立を援助したりすることに重点を置いている施設があります。
■児童発達支援
・通園型:保育園・幼稚園のように朝通園して夕方まで預かりながら支援します。保育園や幼稚園に通っていない子どもの場合は、日中の居場所になり、生活面の自立支援を行ってくれる場合も多くあります。一方、保育園や幼稚園に行っている場合は、スケジュール面で通いにくい場合もあるでしょう。
・教室型:授業・レッスンのような形態で支援を中心に行います。専門性の高いプログラムを行う事業所もあります。1回の時間が通園型より短いことが多いので、保護者・子どものスケジュールに合わせて通いやすいといえます。保育園・幼稚園と併用して通う人も多くいます。
■放課後等デイサービス
・学習型:学習面での支援を中心に行っている施設もあります。
・預かり型:学童保育のように、放課後の子どもに安心して楽しく過ごせる居場所を提供します。
・通園型:保育園・幼稚園のように朝通園して夕方まで預かりながら支援します。保育園や幼稚園に通っていない子どもの場合は、日中の居場所になり、生活面の自立支援を行ってくれる場合も多くあります。一方、保育園や幼稚園に行っている場合は、スケジュール面で通いにくい場合もあるでしょう。
・教室型:授業・レッスンのような形態で支援を中心に行います。専門性の高いプログラムを行う事業所もあります。1回の時間が通園型より短いことが多いので、保護者・子どものスケジュールに合わせて通いやすいといえます。保育園・幼稚園と併用して通う人も多くいます。
■放課後等デイサービス
・学習型:学習面での支援を中心に行っている施設もあります。
・預かり型:学童保育のように、放課後の子どもに安心して楽しく過ごせる居場所を提供します。
支援内容
■障害に合わせた支援が受けられるか・・・障害の種類や特性に特化した施設もあります。その場合、より専門的な支援を受けられることもあります。例えば、聴覚障害のある子ども向けに手話や聴覚訓練のできるスタッフがいる施設や視覚障害者向けの設備のある施設などがあります。
■支援方針・・・子どもに合った支援が受けられるか、機能訓練の内容のほか、子どもへの発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。支援方針が合うかどうかも大切です。複数の事業所の利用を検討している場合、他事業所との併用をどのように考えているかもポイントです。
■支援方針・・・子どもに合った支援が受けられるか、機能訓練の内容のほか、子どもへの発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。支援方針が合うかどうかも大切です。複数の事業所の利用を検討している場合、他事業所との併用をどのように考えているかもポイントです。
そのほかのチェックしておきたいポイント
□通いやすい場所にあるか・・・施設の通いやすさを考慮します。特に未就学の子どもの場合、体力なども考慮して自宅から無理なく通える距離の施設のほうがよい場合もあります。送迎の有無や通所の方法も検討しましょう。
□曜日・時間・・・子どもと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。
□欠席時の対応・・・欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。
□費用・・・給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。行事やイベントにも別途費用がかかることがあるので確認しておくとよいでしょう。
□雰囲気・・・子どもに合っているか検討しましょう。子どもが安心して楽しく過ごせることが大切です。WebサイトやSNSなどから雰囲気をつかんだり、実際に見学に行ったりすることでチェックします。実際に通っている利用者の声も参考になるでしょう。
□運営者・スタッフ・・・子どもを一緒にサポートするパートナーとなります。相談をしやすく、信頼して子どもを預けられるかどうかが重要です。
施設によっては体験を実施している場合もあります。いきなり利用施設を決めるのは不安な場合も、一度体験してみるのもよいでしょう。利用のイメージがわきやすくなります。
□曜日・時間・・・子どもと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。
□欠席時の対応・・・欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。
□費用・・・給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。行事やイベントにも別途費用がかかることがあるので確認しておくとよいでしょう。
□雰囲気・・・子どもに合っているか検討しましょう。子どもが安心して楽しく過ごせることが大切です。WebサイトやSNSなどから雰囲気をつかんだり、実際に見学に行ったりすることでチェックします。実際に通っている利用者の声も参考になるでしょう。
□運営者・スタッフ・・・子どもを一緒にサポートするパートナーとなります。相談をしやすく、信頼して子どもを預けられるかどうかが重要です。
施設によっては体験を実施している場合もあります。いきなり利用施設を決めるのは不安な場合も、一度体験してみるのもよいでしょう。利用のイメージがわきやすくなります。
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利用までの6ステップ
利用するまでに、大きく6つの手続きがあります。
それぞれのステップについて、準備するものやポイントを見ていきましょう。住んでいる地域によって手順や必要なものが違う場合もありますので、詳しいことはお住まいの自治体に確認しましょう。
1.福祉窓口に相談
自治体の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。子どもの状況を聞かれることが多いので、母子手帳を持参したり、過去に子どもの発達について相談した履歴や発達検査の受検歴があれば、その時の状況や結果なども伝えたりするとよいでしょう。
2.施設見学&相談
実際に利用したい事業所に行き、見学します。その際に利用についても具体的に相談しましょう。事業所で利用計画案を作成してくれる場合もあります。地域によって事業所の意見書など、申請に必要な書類があれば作成してもらいます。
施設見学時には先ほど紹介したポイントも踏まえて、雰囲気や支援方針、家からの距離、スタッフの対応、子どもが楽しそうにしているかなどを確認しましょう。また、不安や疑問があれば見学時に質問しておくとよいでしょう。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りをしてくれる場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
施設見学時には先ほど紹介したポイントも踏まえて、雰囲気や支援方針、家からの距離、スタッフの対応、子どもが楽しそうにしているかなどを確認しましょう。また、不安や疑問があれば見学時に質問しておくとよいでしょう。
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りをしてくれる場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
3.障害児通所給付費支給申請をする
通所受給者証取得のため市区町村の福祉担当窓口に 障害児通所給付費支給申請をします。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
■準備するもの
・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)
・前年度の所得等を証明する書類
以下は自治体や場合によって必要になるものです。
・持っていれば療育手帳などの障害者手帳
・医師の意見書
・児童発達事業所の意見書
・マイナンバー など
■準備するもの
・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)
・前年度の所得等を証明する書類
以下は自治体や場合によって必要になるものです。
・持っていれば療育手帳などの障害者手帳
・医師の意見書
・児童発達事業所の意見書
・マイナンバー など
受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】
4.調査・審査
受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。
支給量(日数)は子どもの状態に応じて決定されます。その際に障害児支援利用計画案も参考にされます。自治体によっては、支給量の目安や年齢や通園状況に応じて最大支給量が決まっているところもあります。また、利用したい事業所に空きがない場合など、事業所の利用見込みがないと支給決定がおりない場合が多いです。
面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメントを行う自治体もあります。利用予定の事業所名、利用予定回数、いつ頃から利用開始したいかなどサービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2ヶ月かかることもあります。
支給量(日数)は子どもの状態に応じて決定されます。その際に障害児支援利用計画案も参考にされます。自治体によっては、支給量の目安や年齢や通園状況に応じて最大支給量が決まっているところもあります。また、利用したい事業所に空きがない場合など、事業所の利用見込みがないと支給決定がおりない場合が多いです。
面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメントを行う自治体もあります。利用予定の事業所名、利用予定回数、いつ頃から利用開始したいかなどサービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2ヶ月かかることもあります。
5.支給決定・受給者証の給付
支給が決定したら、通所受給者証が交付されます。郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法は様々です。受給者証には受けられるサービスの量についても記載されています。
交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
6.サービスの契約・利用開始
通所受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って利用する事業所に行き、サービスを受ける契約手続きをします。印鑑や健康保険証など、その他に必要な持ち物は事前に施設に問い合わせ確認しましょう。契約したら、いよいよ利用をスタートできます。
■準備するもの
・通所受給者証
・障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)
・印鑑
・健康保険証
・持っている場合は障害者手帳(療育手帳など) など
■準備するもの
・通所受給者証
・障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)
・印鑑
・健康保険証
・持っている場合は障害者手帳(療育手帳など) など
通所支援の利用料
通所支援の利用料は、国と自治体から利用料の9割が給付され、利用者の自己負担は1割と定められています。
さらに、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね920万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね920万円以上の世帯)・・・37,200円
さらに、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね920万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね920万円以上の世帯)・・・37,200円
さまざまな負担軽減措置もあります
さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、利用者負担が軽減される措置が取られています。
■多子軽減措置
多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の子どもが同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
具体的には以下の(1)~(3)の合計額と通所受給者証に記載されている負担上限月額を比較して、低いほうを自己負担とすると決められています。
■多子軽減措置
多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の子どもが同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
具体的には以下の(1)~(3)の合計額と通所受給者証に記載されている負担上限月額を比較して、低いほうを自己負担とすると決められています。
(1)軽減対象外の児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の10
(2)第2子軽減対象児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の5
(3)第3子以降軽減対象児童・・・0円
出展:就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置|東大阪市
まとめ
2012年の制度開始以来、支援を必要とするたくさんの子どもを受け入れるため、通所支援事業所はどんどん増えています。また、サービスの内容も多様化しています。
障害のある子どもにとって、障害児通所支援は家庭・学校(園)につぐ3つ目の居場所となります。子どもと家族が生きやすい環境をつくるため、ぜひ数多くの施設の中から本人に合った施設を見つけ、通所支援の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
障害のある子どもにとって、障害児通所支援は家庭・学校(園)につぐ3つ目の居場所となります。子どもと家族が生きやすい環境をつくるため、ぜひ数多くの施設の中から本人に合った施設を見つけ、通所支援の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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