障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)利用手順・施設選びのポイント・申し込み方法まとめ
2016/06/29 更新

児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援。実際にサービスを受けるために必要な受給者証の申請などの手続きといった利用手順をまとめました。また、事業所は年々増え、行うサービス内容も多様化しています。数多くの事業所の中からどうやって施設を探すか、見学時のチェック項目など、施設選びのポイントもご紹介します!

発達障害のキホン
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障害児通所支援とは?
障害児通所支援とは、障害児を支えるための児童福祉法に基づく制度です。自宅から施設に通ってサービスを受けるタイプの事業の総称で、未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。
児童福祉法では以下のように定義されています。
児童福祉法では以下のように定義されています。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...児童福祉法
第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov
2012年の児童福祉法改正によりスタートした制度で、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化され、未就学児と就学児の年齢で分けられるようになりました。障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。
施設の分類
障害児通所支援は、その機能や対象によって以下のように分かれます。
■児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)・・・障害のある未就学(~6歳)の児童が通う。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
■医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通う。児童発達支援及び治療を行う。
■放課後デイサービス・・・6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通う。授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
■保育所等訪問支援・・・障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問し、園での障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。
今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合の方法・手順をご紹介します。
また、LITALICOジュニアのホームページにも、児童発達支援と放課後等デイサービスのご利用までの流れとご利用に際しての留意点に関してまとめてありますので、ご覧ください。
■児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)・・・障害のある未就学(~6歳)の児童が通う。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
■医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通う。児童発達支援及び治療を行う。
■放課後デイサービス・・・6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通う。授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。
■保育所等訪問支援・・・障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問し、園での障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。
今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合の方法・手順をご紹介します。
また、LITALICOジュニアのホームページにも、児童発達支援と放課後等デイサービスのご利用までの流れとご利用に際しての留意点に関してまとめてありますので、ご覧ください。
障害児通所給付費・受給者証とは
児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児通所給付費という制度の対象となるため、利用するには市区町村に申請を行い、受給者証を取得する必要があります。
受給者証があると各施設と契約できるようになり、国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)・・・37,200円
またサービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
受給者証があると各施設と契約できるようになり、国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね890万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)・・・37,200円
またサービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
さまざまな負担軽減措置もあります
さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、障害児の利用者負担が軽減される措置が取られています。
■多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
適用要件など詳しくは以下のリンクをご確認ください。
■多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。
適用要件など詳しくは以下のリンクをご確認ください。
■食費の減免
通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は11,660円となります。
これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。
通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は11,660円となります。
これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。
施設の探し方は?
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