発達障害のある子どもへの療育の内容と効果、療育を受けられる施設を解説【専門家監修】
ライター:発達障害のキホン
療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助することをいいます。このコラムでは特に発達障害の療育について、実際に療育はどのように行われるのか、受けられる場所や方法、療育のくわしい内容についてご紹介します。また、「療育に効果があるのか?」「早期療育という言葉をよく聞くけど、早く始めたほうがいいのか?」などの気になる疑問にお答えします。
監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
療育とは
療育とは障害(またはその可能性)のある子どもに対し、それぞれの困りごとをふまえ、その子に合ったアプローチで発達を促し、日常生活や園・学校などの社会生活で過ごしやすくできるようにサポートする取り組みです。「発達支援」とも呼ばれています。
療育という言葉はもともと、東京大学名誉教授の高木憲次氏(1888-1963)が提唱した概念です。肢体不自由児の社会的な自立を目標に、医療と教育を並行してすすめることを指しました。
高木氏の後には高松鶴吉氏(1930-)が療育の対象をすべての障害のある子どもに広げて、育児支援の重要性を強調しました。
厚生労働省では「児童発達支援」という言葉として以下のように定義しています。
療育という言葉はもともと、東京大学名誉教授の高木憲次氏(1888-1963)が提唱した概念です。肢体不自由児の社会的な自立を目標に、医療と教育を並行してすすめることを指しました。
高木氏の後には高松鶴吉氏(1930-)が療育の対象をすべての障害のある子どもに広げて、育児支援の重要性を強調しました。
厚生労働省では「児童発達支援」という言葉として以下のように定義しています。
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行 う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
(児童発達支援ガイドライン|厚生労働省より引用)
療育という言葉や概念は時代の変遷とともに意味合いを変えており、現在定まった明確な定義は示されていません。また必ずしも医療行為を含むものではない場合もあります。
定義や実践内容の移り変わりはあるものの、概ねの理解としては、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みを指すと考えるとわかりやすいでしょう。
定義や実践内容の移り変わりはあるものの、概ねの理解としては、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みを指すと考えるとわかりやすいでしょう。
療育の対象となる児童は?
療育は基本的に18歳以下の児童を対象としています。身体障害、知的障害(知的発達症)、精神障害(発達障害を含む)の3障害のいずれかに該当する障害のある児童が療育の対象となります。
身体障害のある子は機能訓練を受けたり、知的障害(知的発達症)のある子の場合は認知機能を中心にしたアプローチをしたり、年齢や障害の種類によって受けられる療育の内容は様々ですが、大きく分けると公費で受けられる発達支援などの公的な療育、主治医の判断で治療の一環として行われる医療機関での療育、また私費で受ける療育があります。
発達障害のある子どもの場合、公的な療育を受けるために療育手帳や精神障害者福祉手帳は必須の条件ではありません。障害者手帳を取得していない、もしくは取得のための認定基準を満たしていない場合でも、療育を受けることができる場合があります。
発達障害のある子どもの場合、公的な療育を受けるために療育手帳や精神障害者福祉手帳は必須の条件ではありません。障害者手帳を取得していない、もしくは取得のための認定基準を満たしていない場合でも、療育を受けることができる場合があります。
児童発達支援を利用して療育的な支援を受けたい場合、自治体から発行される「受給者証」の申請が必要になります。自治体によっては受給者証の申請のために診断が必要な場合もあります。
受給者証の交付を受けると、国と自治体から施設利用料の9割の給付を受け、自己負担1割で児童発達支援を受けることができます。
また、児童が属する世帯の市町村民税額により、負担上限月額が定められています。利用月の1割負担額と負担上限月額を比較し、安い方の金額が利用者負担となるため、場合によっては1割以下の金額になります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されています。
受給者証の交付を受けると、国と自治体から施設利用料の9割の給付を受け、自己負担1割で児童発達支援を受けることができます。
また、児童が属する世帯の市町村民税額により、負担上限月額が定められています。利用月の1割負担額と負担上限月額を比較し、安い方の金額が利用者負担となるため、場合によっては1割以下の金額になります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されています。
発達障害のある子の療育ってどこで受けられるの?
療育という言葉の定義は明確ではなく、幅広い意味で使われています。ここでは、公的に受けられる療育的支援についてご紹介します。
障害児への支援として療育が受けられる施設について、以前は障害ごとに細かな分類がありましたが、現在は複数の障害がある場合にも対応できるように制度自体は一元化されています。しかしその内容は、身体障害のある子の場合は機能訓練をうけたり、知的障害(知的発達症)のある子の場合は認知面のトレーニングを中心にしたり、障害や一人ひとりの状況に応じてさまざまです。
療育を受けられる施設を児童福祉法にしたがって分類すると、通って療育を受ける「通所支援」型と、自宅で生活するのが難しい子どものための「入所支援」型の2つに分けられます。そこからさらに、福祉サービスとして行われる「福祉」型と医師による治療を併せて行う「医療」型に分かれます。
障害児への支援として療育が受けられる施設について、以前は障害ごとに細かな分類がありましたが、現在は複数の障害がある場合にも対応できるように制度自体は一元化されています。しかしその内容は、身体障害のある子の場合は機能訓練をうけたり、知的障害(知的発達症)のある子の場合は認知面のトレーニングを中心にしたり、障害や一人ひとりの状況に応じてさまざまです。
療育を受けられる施設を児童福祉法にしたがって分類すると、通って療育を受ける「通所支援」型と、自宅で生活するのが難しい子どものための「入所支援」型の2つに分けられます。そこからさらに、福祉サービスとして行われる「福祉」型と医師による治療を併せて行う「医療」型に分かれます。
施設によって対象としているお子さんの年齢や条件が違ったり、提供しているサービスが違います。毎日通所できる施設、幼稚園や保育所に通いながら通所できる施設など様々なものがあります。詳しくはこちらの記事に説明がありますのでご覧ください。
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こちらからお近くの施設も検索できます。
発達障害の子どもの療育ってどんなことをするの?
障害のあるお子さんが社会的に自立できるように、身辺自立や苦手なことを伸ばすことを意識した働きかけをしたり、コミュニケーションなどの社会的スキルを得られるように助けます。
子どもに必要な支援は一人ひとり違うので、一概に内容を説明することはできません。施設によって行っている指導やプログラムも様々ですが、発達障害のあるお子さんの場合、大きく分けて個別療育と集団療育の2つがあります。
子どもに必要な支援は一人ひとり違うので、一概に内容を説明することはできません。施設によって行っている指導やプログラムも様々ですが、発達障害のあるお子さんの場合、大きく分けて個別療育と集団療育の2つがあります。
個別療育
子どもと1対1で行います。集団に入っての療育が苦手な場合や、1対1での指導が適している場合、選ばれる場合があります。
その子の障害特性に合わせて、例えば自閉症スペクトラムの場合であれば応用行動分析学(ABA)やTEACCH、絵カードを使ったPECSなどを活用した様々なプログラム、作業療法や言語療法などを行います。
その子の障害特性に合わせて、例えば自閉症スペクトラムの場合であれば応用行動分析学(ABA)やTEACCH、絵カードを使ったPECSなどを活用した様々なプログラム、作業療法や言語療法などを行います。
集団療育
子どもが5~6人で集まり、集団でゲームや制作遊びなどを行う療育方法です。他者と関わりながらコミュニケーションやソーシャルスキルを学んでいきます。音楽療法や感覚運動などを行う場合もあります。
これらの療育には臨床心理士や、言語聴覚士、作業療法士や保育士といった専門家が関わることも多くあります。また、親子で一緒に参加するタイプの療育もあります。
これらの療育には臨床心理士や、言語聴覚士、作業療法士や保育士といった専門家が関わることも多くあります。また、親子で一緒に参加するタイプの療育もあります。
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