利用までの6ステップ

利用するまでに、大きく6つの手続きがあります。
利用までの6ステップ
利用までの6ステップ
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それぞれのステップについて、準備するものやポイントを見ていきましょう。住んでいる地域によって手順や必要なものが違う場合もありますので、詳しいことはお住まいの自治体に確認しましょう。

1.福祉窓口に相談

自治体の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。子どもの状況を聞かれることが多いので、母子手帳を持参したり、過去に子どもの発達について相談した履歴や発達検査の受検歴があれば、その時の状況や結果なども伝えたりするとよいでしょう。

2.施設見学&相談

実際に利用したい事業所に行き、見学します。その際に利用についても具体的に相談しましょう。事業所で利用計画案を作成してくれる場合もあります。地域によって事業所の意見書など、申請に必要な書類があれば作成してもらいます。

施設見学時には先ほど紹介したポイントも踏まえて、雰囲気や支援方針、家からの距離、スタッフの対応、子どもが楽しそうにしているかなどを確認しましょう。また、不安や疑問があれば見学時に質問しておくとよいでしょう。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りをしてくれる場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
【児童発達支援・放課後等デイ】障害児支援利用計画って?作成の依頼先やセルフプランも紹介|LITALICO発達ナビ
https://h-navi.jp/support_facility/guides/plan

3.障害児通所給付費支給申請をする

通所受給者証取得のため市区町村の福祉担当窓口に 障害児通所給付費支給申請をします。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

■準備するもの
・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)
・前年度の所得等を証明する書類

以下は自治体や場合によって必要になるものです。
・持っていれば療育手帳などの障害者手帳
・医師の意見書
・児童発達事業所の意見書
・マイナンバー など
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受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

4.調査・審査

受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

支給量(日数)は子どもの状態に応じて決定されます。その際に障害児支援利用計画案も参考にされます。自治体によっては、支給量の目安や年齢や通園状況に応じて最大支給量が決まっているところもあります。また、利用したい事業所に空きがない場合など、事業所の利用見込みがないと支給決定がおりない場合が多いです。

面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメントを行う自治体もあります。利用予定の事業所名、利用予定回数、いつ頃から利用開始したいかなどサービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2ヶ月かかることもあります。

5.支給決定・受給者証の給付

支給が決定したら、通所受給者証が交付されます。郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法は様々です。受給者証には受けられるサービスの量についても記載されています。

交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。

6.サービスの契約・利用開始

通所受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って利用する事業所に行き、サービスを受ける契約手続きをします。印鑑や健康保険証など、その他に必要な持ち物は事前に施設に問い合わせ確認しましょう。契約したら、いよいよ利用をスタートできます。

■準備するもの
・通所受給者証
・障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)
・印鑑
・健康保険証
・持っている場合は障害者手帳(療育手帳など) など

通所支援の利用料

通所支援の利用料は、国と自治体から利用料の9割が給付され、利用者の自己負担は1割と定められています。

さらに、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね920万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね920万円以上の世帯)・・・37,200円
参考:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

さまざまな負担軽減措置もあります

さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、利用者負担が軽減される措置が取られています。

■多子軽減措置
多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の子どもが同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。

具体的には以下の(1)~(3)の合計額と通所受給者証に記載されている負担上限月額を比較して、低いほうを自己負担とすると決められています。
(1)軽減対象外の児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の10
(2)第2子軽減対象児童・・・・・サービスにかかる総費用額の100分の5
(3)第3子以降軽減対象児童・・・0円
出展:就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置|東大阪市
出典:https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000027392.html
参考:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

まとめ

2012年の制度開始以来、支援を必要とするたくさんの子どもを受け入れるため、通所支援事業所はどんどん増えています。また、サービスの内容も多様化しています。

障害のある子どもにとって、障害児通所支援は家庭・学校(園)につぐ3つ目の居場所となります。子どもと家族が生きやすい環境をつくるため、ぜひ数多くの施設の中から本人に合った施設を見つけ、通所支援の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考:現状・課題と検討の方向性|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000103581.pdf
参考:LITALICOジュニア
https://junior.litalico.jp/
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