【障害児通所・入所給付費】受給者証の取得方法、体験談まとめ

児童福祉法による障害児を対象としたサービスを利用するためには、「通所受給者証」または「入所受給者証」が必要となります。通所受給者証、入所受給者証とは一体どのようなものでしょうか。児童福祉法をはじめ、関連する制度や取得方法、体験談などを詳しくご紹介します。

通所受給者証・入所受給者証とは
通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行います。サービス支給の決定後に、事業者と契約することができます。
入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請を行います。交付の決定後に、指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。
通所または入所給付決定後、障害児通所給付費、障害児入所給付費が支給されます。これにより国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けることができます。
児童福祉法とは
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-San...第1条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
引用:児童福祉法・児童虐待防止法の目的・理念|厚生労働省

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障害児を対象とする支援とは
障害児通所支援
■児童発達支援
就学前の子どもを対象に、個性に合わせた支援を身近な地域で受けられます。児童発達支援センターと児童発達支援事業の2種類に分けることができます。通所支援を利用する障害のある子どもまたは保護者に対する支援を行う点は共通しています。
・児童発達支援センター
児童発達支援事業に加え、専門知識を生かし、障害のある子どもまたは保護者への相談や、障害のある子どもを預かる施設への支援・助言等を行っています。
・児童発達支援事業
障害のある子どもまたは保護者への支援を主とし、より身近なサービスを行っています。
児童発達支援や治療の提供を行います。
■放課後等デイサービス
就学しているの障害のある子どもを対象に、放課後や夏休みといった長期休暇中において、生活能力向上のための訓練などを提供します。
保育所などを現在利用している又は今後利用する予定の障害のある子どもを対象に、施設での集団生活の適応を目指した支援を行います。

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障害児入所支援
医療行為の有無によって福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類があります。このような障害福祉サービスを利用するには、入所受給者証の取得が必要となります。
障害児施設給付制度とは
障害児通所支援
障害児入所支援
利用者負担の軽減措置
■自己負担額は月額上限が定められている
利用料の9割が給付され、自己負担は1割です。さらに月ごとの利用者負担額には上限があり、その上限額を超えて自己負担をすることはありません。その上限額は前年度の所得によって4つの区分があります。
・生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
・市町村民税課税世帯(収入がおおむね890万円以下の世帯): 通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円、入所施設利用の場合9,300円
・上記以外(収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
さらに障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。
多子軽減措置の対象:
・障害児通所支援を利用する小学校就学前の障害児、又は幼稚園などの施設(注1)に通う就学前児童が二人以上いる世帯。
・ただし年収約360万円未満相当世帯については、生計を一にしている(注2)負担額算定基準者(注3)がいる場合に軽減を受けることができる。
注1「幼稚園などの施設」
幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、 情緒障害児短期治療施設、 認定子ども園
注2「生計を一にする」
必ずしも同居を要件とするものではなく、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費などの送金が行われている場合も含む
注3「負担額算定基準者」
①通所給付決定保護者の児童
②18 歳に到達する前に通所給付決定保護者に監護されていた者
③通所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く。)
多子軽減措置の適用を受けるためには、申請が必要になります。お住まいの市区町村の福祉窓口に相談しましょう。
・医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります。20歳未満の入所者の場合は地域で子どもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。(所得要件はありません。)
・福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります。20歳未満の入所者の場合、地域で子どもを養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7万9000円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。(所得要件はありません。)
・通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は1,1660円となります。
くわしくは以下のリンクをご確認ください。
障害児施設利用の手続き
①利用相談
窓口で地域の事業所について情報提供してくれる場合もあります。すでに利用したい施設がある場合や見学を済ませている場合など、具体的な利用のイメージがある場合、希望を伝えたり相談してもよいでしょう。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありまおすので、このときにくわしく聞いておきます。
通所か入所かによって管轄の窓口が異なります。
■障害児通所支援
障害児通所支援の相談窓口はお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所等となります。
■障害児入所支援
障害児入所支援の相談窓口はお住まいの地域の児童相談所となります。しかし障害児入所施設の利用に迷う場合は、まずはお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所などに相談するのがよいでしょう。
②施設見学・相談
利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。障害のある児童に対して効果的な支援を継続して続けることのできるよう、障害児相談支援がありますが、障害児支援利用援助では障害児支援利用計画案を作成し、事業者との連携を円滑に行います。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りをしてくれる場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

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出典:http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/handbook/service/c078-p0...障害児支援利用援助
障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
引用:障害児相談支援|WAM NET
③申請書等の提出
■障害児通所支援
市区町村の福祉担当窓口にて、障害児通所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案
・所得等を証明する書類
・発達に支援が必要なことがわかる書類…児童相談所、市町村保健センター、医療機関などの意見書など(持っていれば療育手帳や障害者手帳など)
・利用予定の事業所からの意見書
・マイナンバー
・被保険者証および医師の療育意見書 (医療型児童発達支援の場合のみ)など
お住まいの地域の児童相談所にて 障害児入所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。
・障害児入所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案
・発達に支援が必要なことがわかる書類(持っていれば療育手帳や障害者手帳など)
・市町村民税課税証明書など、市町村民税額がわかる書類(該当者のみ)
・マイナンバー など
④調査・審査
■障害児通所支援…市区町村の支給担当窓口によって検討されます。
■障害児入所支援…児童相談所の担当者によって検討されます。
⑤「通所受給者証」・「入所受給者証」の交付
■障害児通所支援
「通所受給者証」が発行されます。
■障害児入所支援
福祉型と医療型は交付される受給者証が異なります。
福祉型:「入所受給者証」
医療型:「障害児施設医療受給者証」「入所受給者証」
交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
⑥事業所との契約・利用スタート
まとめ

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