【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)などの障害児通所支援の利用で、利用・契約の際に受給者証(通所受給者証)と共に必要となるのが、「障害児支援利用計画」です。受給者証(通所受給者証)の申請時に「障害児利用計画案」として自治体に提出する必要があります。施設(事業所)と契約するまでの流れの中で、いつ、どのように作成するといいのか、タイミングや依頼先などを紹介します。


障害児支援利用計画って?

「障害児支援利用計画」は、障害児通所支援を利用する児童に対して、課題や援助方針を踏まえ、適切なサービスの組み合わせを検討し作成される計画です。

この計画には、本人や保護者の意向、解決したい課題、支援方針、必要なサービスの種類と量などが記載されます。

受給者証(通所受給者証)の申請時に、まずは必要な障害児通所支援の種類や内容を記載した「障害児支援利用計画案」が必要となります。受給者証(通所受給者証)の発行後、その内容を踏まえてより具体的な支援や施設の利用内容などもまとめた「障害児支援利用計画」が作られます。

障害児支援利用計画作成と契約までの流れ

  • 障害児支援利用計画作成と契約までの流れ

障害児支援利用計画案の作成が必要なのはどんなとき?

障害児支援利用計画案の作成が必要になる場面は3つほどあります。1度作ったら終わりではないので、確認しておきましょう。

・受給者証(通所受給者証)の新規申請
・受給者証(通所受給者証)の更新
・支給量の変更

受給者証(通所受給者証)を申請する前に、自治体の窓口で障害児支援利用計画を作成してくれる指定障害児相談支援事業者(障害児相談支援事業所)を紹介してもらったり、施設(事業所)見学時に職員へ相談したりしてみると、スムーズにできるかもしれません。

【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】受給者証(通所受給者証)発行の流れ

障害児支援利用計画案を作成する方法

市区町村の指定障害児相談支援事業者に作成を依頼する方法と、保護者や支援者が作るセルフプランがあります。

市区町村の指定障害児相談支援事業者に依頼して作成

お住まいの自治体に相談支援事業者を紹介してもらい、契約を交わして作成を依頼します。相談支援専門員が自宅を訪問してヒアリングしながら計画案を作ります。費用は、自治体が負担するため原則利用者の負担はありません。

セルフプランで作成

保護者や支援者が作成することもできます。市区町村ごとにフォーマットがあり、窓口で用紙をもらうか、ホームページでダウンロードできる場合もあります。用紙には、希望するサービスの内容や日数、利用する子どもの暮らしの課題、支援を通してどうなりたいか、といったことを記入します。基本的にフォーマットだけでなく記入例もダウンロードできるため、そちらを見れば記入の仕方が具体的に分かります。

受給者証(通所受給者証)の更新などで再度作成が必要となったときは、引き続きセルフプランを作成するほか、指定障害児相談支援事業者へ作成を依頼することも可能です。利用中の施設(事業所)が指定障害児相談支援を行っていたらそこで依頼したり、利用中の施設(事業所)を通し、指定障害児相談支援を紹介してもらってもよいでしょう。

相談支援事業者とセルフプランでの障害児支援利用計画案の作成、何が違う?

障害児支援利用計画案を、相談支援事業者に依頼した場合とセルフプランで作成した場合、どちらでも受給者証(通所受給者証)の申請はできます。では、何か違いがあるのか解説します。

指定障害児相談支援事業者が作成した場合

相談支援専門員が客観的な視点から、適切なサービスの組み合わせを提案します。1つの計画をもとに支援関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けられるようになります。また、施設(事業所)利用開始後に定期的に利用状況を検証するモニタリングを行い、必要な場合は計画の見直しもしてもらえます。

セルフプランで作成した場合

指定障害児相談支援事業者の数が限られていて、依頼する事業者がいないときなどに保護者や支援者が作ることがあります。市区町村ごとにフォーマットが違いますが、ホームページなどで紹介している記載例を参考にするとよいでしょう。

また、セルフプランの場合は施設(事業所)利用開始後のモニタリングはありません。

通所受給者証が取得できたら、受給者証(通所受給者証)にある支給量などを踏まえた「障害児支援利用計画」を作成します。相談支援事業者に作成を依頼している場合は、相談支援専門員が作成してくれます。障害児支援利用計画は保護者と自治体、施設(事業所)で共有します。

障害児支援利用計画を作成し施設と契約へ

障害児支援利用計画と通所受給者証が揃ったら、施設(事業所)と契約することができ、契約を結んだら正式に利用開始となります。

【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児通所支援施設の利用契約の流れ


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