2018/04/01 19:55 投稿
回答 6
受付終了

こども(中学生)に 放課後デイサービスを受けさせたいと思っています。精神と療育の両方の手帳を持っています。
市役所に放課後デイサービスのことで、相談にいったところ、
精神手帳を持っている人と 療育手帳を持っている人では、放課後デイサービスの窓口・担当が違う。療育手帳の方が優先されるのであなたは療育手帳を持っている人の窓口・担当に行ってもらいます、とのことでした。
わたくしとしては、発達障害を持っているが一般社会で生きていくためのサービスを受けたいので、療育手帳を持っている人の窓口ではなく、精神手帳を持っている人の窓口の方にいきたいです。そのためには どのようにすればいいのでしょうか、お分かりになる方、どうかお教えいただけませんでしょうか。

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質問者からのお礼
2018/04/22 14:52
遅くなって申し訳ございません。
療育でも精神でも 放課後デイサービスでは 差がなさそうなので そのことは考えないことにしました。 
みなさま ご回答 ありがとうございました。 助かりました。
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この質問への回答
6件

https://h-navi.jp/qa/questions/96683
ナビコさん
2018/04/01 20:45

窓口は違っても、放課後デイに通えればそれでよいのでは?
放課後デイで、希望する内容の個別計画書を作ってもらえばよいのです。
放課後デイは対象となる障害を決めている所があり、例えば重度の身体障碍者限定とか、知的障害者のみ、または自閉症は不可とか、あります。
私の子が通っている所は、知的障害と発達障害に対応してくれます。(逆に発達障害のみ対応の事業所は、私の県では聞いたことがないです。)
なので、知的障害と発達障害をみてくれる、放課後デイに行けばよいと思います。
わが県の場合(徳島県)ほとんどの事業所は、どちらもみてくれます。
失礼ながら療育手帳をお持ちということなら、発達障害だけの問題ではないと思いますので、両方みてもらえる方がよいと思います。

https://h-navi.jp/qa/questions/96683
ほっちさん
2018/04/01 21:25

受給者証の申請段階でしょうか。

療育手帳所持で優先してもらえるなら、有り難いですね。それで良いと思いますよ。

受給者証と利用したいサービス(放課後デイサービス)は別です。

例えば医療でも、健康保険証は役所で発行してもらい、病院は自分で探して行きますよね。また病院で健康保険証を提示しますね。同じような感じです。

受給者証では、利用日数、利用するサービス、上限負担金額などが決まります。

そして利用したい事業所には個別に連絡をし、見学・面談・契約→利用開始です。

知的支援は望まないなら、ここで必要な支援を提供してくれる事業所さんを選び、連絡~契約すれば良いと思いますよ。

でも個人で利用したい事業所を探すのは、中々大変なんです…役所がリストをくれますが、どんな事業所か分からないまま電話をして相談~の繰り返しですから。

私の自治体では、相談支援事業所さんと契約し、個別支援計画書の作成~受給者証の手続き~放課後デイサービスの紹介などをして頂けます。
相談員さんにどんなサービスを利用したいか相談すると、探してくれる場合もあります。

相談支援事業所=放課後デイサービスの運営をされている場合もあります。勿論そこ以外の放課後デイサービスも利用できます。

放課後デイサービスは様々な事業所があります。学童みたいな所、社会性を身に付ける教室など…職業訓練校、サポート校と繋がってる事業所さんもありますね。

*(個別支援計画書の作成)←相談支援事業所
(1)受給者証の申請
(2)受給者証の取得

別物

(3)放課後デイサービスの見学・契約
(4)放課後デイサービスの予約・利用開始

*相談支援事業所とも契約します。個人で作成が可能かは、自治体によると思います。

細かい流れは自治体によって異なるかもしれません。

もし利用したい事業所さんが決まってるなら、そちらに相談してみるのも良いと思います。

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https://h-navi.jp/qa/questions/96683
あ〜りんさん
2018/04/01 23:43

申し訳ありませんが、私は窓口にこだわる必要性を感じませんでした。

どちらにしても受け取れるサービス(放課後デイ)は結局同じものになります。ただ単に書類を出す場所、それを受け取る人(担当)が違うだけです。
申請書を提出して受給者証を受け取りサービスを受ける、この一連の行為は全く同じです。

ちなみに手帳を所持していなくても受給者証を発行する自治体は多いです。

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https://h-navi.jp/qa/questions/96683
退会済みさん
2018/04/01 20:03

お子さんの話ですよね。
療育手帳で受けることのできるサービスと精神手帳のサービスの内容の違いがあると思います。主体となる障害の方の手続きということになると思います。
療育手帳の窓口にいきたくないなら、療育手帳を返納すればよいのです。
その分、受けられなくなる、サービスや年金がある場合がありますから説明は受けられ、納得した上で、療育手帳が必要かどうか考えられたらどうですか?
療育手帳の更新されないというのも手です。
特別手当て、年金、受給ができなくなったり、支援学校には入れないかもしれないけれど、そのくくりで、子供の情報を管理してほしくないという感情的なものをお持ちなら、療育手帳は返納され、その代わり、手当てなどもらえないのもしかたないのでは?
なお、療育手帳の情報が外部に漏れることはありません。

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https://h-navi.jp/qa/questions/96683
おはなさん
2018/04/02 06:34

2つの手帳を所持しいても療育手帳だけでも発行される受給者用は同じです。
手帳がなくても診断書があれば受給者証は発行されますので、受けるサービスは同じになります。
窓口が違うといっても放課後等デイサービスの手続きは一緒ですので一般社会で生きていくためのサービスとは具体的に何を指すのか何を希望しているのか分かりませんが、中学生であればサービス内容に関しては精神の手帳でも療育手帳でも一緒です。
受給者証を発行してもらったら相談援助事業所を通じて支援計画を立てるので、その中でこうして欲しい、こうなって欲しい、という希望を入れてサービス受けるものです。
手帳は将来的に療育手帳を継続して所持していた方が支援が手厚いので、療育手帳を優先された方が良いです。

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https://h-navi.jp/qa/questions/96683
みきさん
2018/04/22 14:51

遅くなって申し訳ございません。
療育でも精神でも 放課後デイサービスでは 差がなさそうなので そのことは考えないことにしました。 
みなさま ご回答 ありがとうございました。 助かりました。

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回答
12件
2024/05/02 投稿
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25件
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2017/12/08 投稿
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