放課後等デイサービスに通える対象は?発達障害、強度行動障害、重症児、ケアニーズの高い児や障害者手帳がない場合など

放課後等デイサービスとは、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、障害のある就学児(原則小学生・中学生・高校生)が、生活能力の向上や社会との交流を促進するための支援を受ける場所です。ここでは放課後等デイサービスへ通える条件、また利用するために障害者手帳が必要かなどを解説します。

放課後等デイサービスに通える対象は

放課後等デイサービスの対象は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や、診断がなくても医師や自治体などにより療育などの支援が必要と判断された6~18歳の就学児です。小学生、中学生、高校生が主ですが、引き続きサービスを受ける必要があると認められた場合は、満20歳に達するまで利用ができます。また、放課後等デイサービスの対象であれば、不登校状態でももちろん通うことが可能です。

また、強度行動障害のある子ども、重症児、ケアニーズの高い児も通うことができます。行動障害、重度障害児などへの支援を充実させるため、令和6年度報酬改定では「強度行動障害児支援加算」「個別サポート加算(Ⅰ)」などが加算されました。

支援は子どもの特性や発達をもとにその子の困りごとに合わせた個別支援、複数の子どもと取り組むことでコミュニケーションスキルや集団生活でのルールなどを学ぶことができる集団活動があります。

医師などの意見書があれば、障害者手帳の有無は問わない

放課後等デイサービスには、療育手帳や身体障害者手帳、また障害の確定診断がなくても、医師が支援が必要と認めた意見書や保健所、市町村保健センター、児童相談所などの公的機関により療育の必要性が認められた証明書があれば、通うことができます。
意見書、または証明書を自治体へ申請し必要性を認められた場合、受給者証(通所受給者証)が発行されます。この受給者証(通所受給者証)があれば、放課後等デイサービスに通うことが可能になります。
ただ、お住まいの地域によって手続き、必要な書類が異なる場合があるので、詳しくはお住いの自治体の障害福祉窓口などで確認しましょう。


掲載情報について

施設の情報
施設の情報は、株式会社LITALICOの独自収集情報、都道府県の公開情報、施設からの情報提供に基づくものです。株式会社LITALICOがその内容を保証し、また特定の施設の利用を推奨するものではありません。ご利用の際は必要に応じて各施設にお問い合わせください。施設の情報の利用により生じた損害について株式会社LITALICOは一切責任を負いません。


利用者の声
利用者の声は、施設と関わりをもった第三者の主観によるもので、株式会社LITALICOの見解を示すものではありません。あくまで参考情報として利用してください。また、虚偽・誇張を用いたいわゆる「やらせ」投稿を固く禁じます。 「やらせ」は発見次第厳重に対処します。


施設カテゴリ
施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。