受給者証(通所受給者証)発行の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】
障害児通所支援を利用するために必要な受給者証(通所受給者証)。「どうやって取得するの?」「申請に必要なものはある?」など疑問はありませんか。申請時に必要な書類などについても分かると、準備がスムーズに進められるかもしれません。ここでは、受給者証(通所受給者証)の記載内容や取得する手順、更新方法などについて紹介します。
障害児通所支援の受給者証(通所受給者証)とは?そのほかの受給者証との違い
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を「通所受給者証」といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。この通所受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな受給者証がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な「障害児通所受給者証」について紹介します。
受給者証(通所受給者証)があるとできること
受給者証(通所受給者証)があることで、児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業者等のサービスを利用することができるようになります。
具体的な障害児通所支援とその対象をご紹介します。
・児童発達支援(児発):未就学の児童が対象。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
・放課後等デイサービス(放デイ):就学児(小学生・中学生・高校生)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。原則18歳までの年齢制限があります。
ほかにも、居宅を訪問し日常生活の基本的な動作指導などを行う「居宅訪問型児童発達支援」、障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした「保育所等訪問支援」があります。
利用者負担
受給者証(通所受給者証)があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。また、児童発達支援等の場合、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3歳から5歳まで)は無償で受けることが可能です。
利用者の負担が大きくなりすぎないよう、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されていて、この金額を超えて利用料を支払うことはありません。
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(収入がおおむね920万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(収入がおおむね920万円を超える世帯): 37,200円
※2024年3月現在
受給者証(通所受給者証)が申請できる対象は
児童福祉法で、対象とされている障害種別は主に次の通りです。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
また、上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については、専門家の意見書があれば受給者証(通所受給者証)を申請できます。必ずしも医学的な診断や障害者手帳の取得がなくてはいけないわけではありません。
また、対象となる難病は変更となる場合があるため、厚生労働省のホームページをご確認ください。
参考:
受給者証(通所受給者証)の申請に必要なもの
申請に必要な主な資料は次の通りです。ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
◻︎支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
◻︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です
◻︎発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師の意見書など
◻︎負担上限金額の申請に必要な書類(世帯状況申告書、課税情報取得同意書、市民税課税(非課税)証明書など)
◻︎障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
受給者証(通所受給者証)の申請に必要なステップ
受給者証(通所受給者証)の申請から交付までは、市区町村によっても異なりますが1~2ヶ月かかる場合があります。
それでは、実際に受給者証(通所受給者証)を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。
申請前にやっておくこと
施設の見学
見学や相談は受給者証(通所受給者証)がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設(事業所)を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズに進みます。
実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証(通所受給者証)の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。
【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児通所支援施設の探し方
【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児通所支援施設の申し込み方法や時期、見学のポイント
障害児通所支援の利用相談
利用したい施設(事業所)が決まったら、お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ利用相談を行い、申請手続きに進みます。
支給申請
申請書をはじめ、障害者手帳や医師などの意見書、マイナンバーカードなどの書類をそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成をしてもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することもできます。
【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて
通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度などを聞き取る面接調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
決定通知書・受給者証(通所受給者証)の発行
審査の結果サービス利用が妥当だと判断されると支給決定となります。通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証(通所受給者証)が発行されます。
通所給付決定はどうやって決まる?
支給申請を受けた市区町村は、面接などの際に、主に次のような事項を参考に支給の要否や支給量を決定しています。
・児童の心身の状態
・児童の置かれている状況
・介護を行う人の状況
・児童や保護者の利用に関する意向の具体的内容
・保健医療サービス、福祉サービスなどの利用状況 など
支給量について
障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの日数のことを支給量と言います。
支給量は、「児童発達支援(児発)」「放課後等デイサービス(放デイ)」「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」「保育所等訪問支援」と、障害児通所支援の種類ごとに月の利用日数が定められます。
例えば、児童発達支援(児発)と保育所等訪問支援を一緒に申請するなど、市区町村が必要と認める場合には、複数のサービスを組み合わせることも可能です。
その場合は、複数のサービスを合わせた上で、適切とされる支給量が設定されることになります。
受給者証(通所受給者証)が手元に届いたら、施設と契約へ
受給者証(通所受給者証)と、受給者証(通所受給者証)の支給量などを踏まえて作成した障害児支援利用計画がそろうと、施設(事業所)と契約することができるようになります。利用を決めた施設(事業所)へ連絡し、契約に向けた手続きを進めましょう。
【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児支援利用計画って?作成方法やセルフプランについて
契約についてはこちら。
【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】障害児通所支援施設の利用契約の流れ
受給者証(通所受給者証)の更新
受給者証(通所受給者証)の有効期間は最長1年間です。サービスの利用を継続したい場合は、期間終了前に更新手続きが必要になります。
受給者証(通所受給者証)の更新手続き
市区町村によって時期に違いはありますが、受給者証(通所受給者証)の有効期間が終了する約2~3ヶ月前に更新の案内が送られてくることが多いようです。
継続して障害児通所支援を利用する際には、改めて申請が必要です。更新の手続きをしないと、期限が切れてサービスが利用できなくなってしまいますので注意しましょう。
支給決定までの流れは、最初の申請時とほとんど同じです。自治体からお知らせが来たら、なるべく早く手続きをしましょう。
申請を行う際には、すでに交付されている受給者証(通所受給者証)と申請書など必要な書類を持って、市区町村の担当窓口で手続きしてください。
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