障害児通所支援施設の利用契約の流れ【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)などの障害児通所支援を利用するとき、施設(事業所)の契約ではどんなやり取りがあるのか、分からないこともあるのではないでしょうか。あらかじめ知っておくと契約もスムーズに進むかもしれません。今回は利用までの流れ、契約時に必要なものなどを紹介します。


児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)の利用までの流れ

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)などの障害児通所支援は、受給者証(通所受給者証)と障害児通所支援利用計画がそろったのちに、施設(事業所)との契約を進めることができます。施設(事業所)との直接の契約手続きは保護者が行うことになります。

すでに手元に受給者証(通所受給者証)がある人と、まだ持っていない人では手順が異なるので、確認してみましょう。

受給者証(通所受給者証)がある人の場合

利用を希望する施設(事業所)に利用契約について問い合わせます。契約する予定の施設(事業所)で見学や教室の体験などをしながら、施設(事業所)と契約の手続きを行いましょう。

受給者証(通所受給者証)がない人の場合

まずは、自治体の担当課や障害児相談支援事業所で利用相談をし、児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)といった障害児通所支援のうちから利用する通所支援のサービスを決め、施設(事業所)を探します。

利用を希望している施設(事業所)が絞られている場合は、施設(事業所)に定員の空きがあるかなどを問い合わせてから、受給者証(通所受給者証)の手続きを行いましょう。受給者証(通所受給者証)の申請は市区町村に行い、交付までに1〜2ヶ月かかることがありますので、時間に余裕をもって進めていくとよいでしょう。

※利用の流れはお住いの市区町村によって異なることがあります

【児童発達支援・放課後等デイ(児発・放デイ)】受給者証(通所受給者証)発行の流れ

必要なものが準備できたら、施設に行って契約へ

施設(事業所)と契約をするために必要なものがそろったら、保護者から施設(事業所)に申し込みをとって契約の手続きを行いましょう。

主に必要となるもの

  • ・受給者証
  • ・障害児支援利用計画
  • ・印鑑
  • ・療育手帳などの障害者手帳(ある場合)

申し込み方法や契約時に必要な持ち物は施設(事業所)によって異なることがあります。あらかじめ確認しておくようにしましょう。

施設と契約する手続きの内容

施設(事業所)との契約では、施設(事業所)が提供しているサービスの内容や災害時など非常時の対応といった重要事項の説明があります。また、親子面談を行い、支援目標などを確認していくこともあります。契約に関わる手続きには、大体、1〜2時間ほどかかるとしている施設(事業所)が多いようです。

契約当日の流れの例を紹介します。

  1. 1.利用契約と、契約に基づく重要事項説明を行います
  2. 2.アセスメント用紙、与薬・医療的処置依頼書などへ記入します
  3. 3.アセスメント用紙の内容から、親子それぞれに面談を行い支援目標設定などを確認します

細かな流れは施設(事業所)ごとに異なります。把握しておきたい場合は、事前に施設(事業所)に契約の流れについて確認してみてください。

契約時に目を通すことになる利用契約や重要事項説明書には、主に次のような内容が記載されています。施設(事業所)によって、項目に違いがあることもありますが、施設(事業所)のことを理解し納得した上で契約するために参考にしてみてください。

重要事項説明書

「重要事項説明書」は、社会福祉法などに基づき、施設(事業所)が提供するサービスの内容や全体の概要、緊急時の対応などについて、契約を締結する前に知っておいてほしいことを施設(事業所)が利用者側に説明するものです。

利用契約書

「利用契約書」は、保護者と施設(事業所)の間で利用の契約を締結するためのものです。主に契約期間や利用するサービス内容、利用者負担額・実費負担額などが記載されています。内容を確認して問題なければサインをします。

複数契約する際の手順の例

受給者証(通所受給者証)にある支給量の範囲内で複数の施設(事業所)と利用契約することができます。利用可能な曜日の兼ね合いや療育の内容を充実させたいなど、さまざまな理由で複数の施設(事業所)を利用するケースもあるでしょう。

すでに施設(事業所)を利用している人が、新たに別の施設(事業所)を併用する場合の契約までの流れの例をご紹介します。

  1. 1.新たに利用を希望する施設(事業所)を探します。
  2. 2.利用したい施設(事業所)が見つかったら見学・体験などを行います。
  3. 3.施設(事業所)が決まったら、受給者証(通所受給者証)の申請時に契約した障害児相談支援事業所で、障害児支援利用計画の変更を依頼します。
    ※障害児相談支援事業所を利用していない場合は、お住まいの市区町村で、利用できる障害児相談支援事業所についてお問い合わせください。
  4. 4.新たな障害児支援利用計画が用意できたら、利用したい施設(事業所)と契約手続きを行います。

利用者負担上限額管理の利用

複数の施設(事業所)と利用契約する場合、月の利用負担(サービスの総費用1割のこと)の合計が世帯の負担上限月額を超えて支払うことにならないよう、施設(事業所)間で利用者負担を調整する「上限管理」というサービスがあります。

どの施設(事業所)に管理を依頼するかを保護者が選択し届けを出すと、上限管理事業所が利用する施設(事業所)を代表して請求額の調整を行ってくれます。契約時などに施設(事業所)に上限管理について確認してみるといいでしょう。

上限管理者の届け出先は、お住まいの市区町村になります。「利用者負担上限額管理事務依頼届出書」に受給者証(通所受給者証)を添えて手続きしてください。

契約後、いよいよ施設の利用開始

利用契約完了後、利用開始日から個別支援計画に沿ったサービスを利用できます。

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