知的障害者福祉法とは?概要、改正の歴史、障害者総合支援法との関連、利用できるサービスや制度

知的障害者福祉法とは、知的障害者の自立と経済活動を促進させるために、福祉を図るための法律です。すべての知的障害のある人が社会の一員として活動できるように必要な保護や援助を行います。この記事では、知的障害者福祉法の概要、改正の歴史、障害者総合支援法との関連、知的障害のある人の利用できるサービスや制度などについてご紹介します。

知的障害者福祉法とは?
知的障害のある人の福祉をはかることを目的とした法律です。2006年の改正前、その目的は「生活支援」という側面だけでしたが、現在は知的障害のある人の自立と社会参加を促進するよう法律で定められています。
それでは実際の法律の文言を見てみましょう。
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...(この法律の目的)
第一条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。
引用:知的障害者福祉法|e-Gov
そのため、従来の知的障害者福祉法がもっていた独自の法的な意義は希薄化しているのが現状です。それにともない、知的障害のある人へのサービスや制度も、障害者総合支援法に移行しています。
知的障害者福祉法の概要
・総則
・実施機関及び更生援護(実施機関等、障害者入所支援施設等の措置)
・費用
・雑則
総則
◇目的
知的障害のある人の自立と経済活動を促進させるために、知的障害者の福祉をはかることを目的としています。このために、国や自治体、施設などは知的障害のある人を保護し、適切な援助を行うことが定められています。
◇自立への努力と機会の確保
・知的障害のある人は、そのもっている能力を使って社会活動、経済活動に参加するように努力しなければならないとしています。
・社会を構成する一員として、自立し、社会、経済、文化などの活動に参加する機会をもっているとされています。
◇国、地方公共団体と国民の責務
国や地方公共団体は、上の理念が達成されるために、国民の理解を促し、必要な援助と保護を行うことが定められています。
国民は、知的障害のある人の福祉について理解を深め、社会経済活動参加する努力に対して協力することが定められています。
◇職員の協力義務
知的障害のある人に援助や保護を行う職員は、児童から成人まで一貫して福祉支援を行うことが定められています。
このように、知的障害のある人が社会の一員として、社会的、経済的な活動に参加できるように、すべての国民、行政、職員が努めることを義務付けたのが、知的障害者福祉法です。
実施機関と更生援護
・支援の実施は、市町村が実施の主体となっていること
・知的障害者の判定は、知的障害者更生相談所で行うこと
などの点が記載されています。この部分はのちの章で詳しく説明します。
費用
知的障害者福祉法ができたわけ
日本で、最初に知的障害のある人への福祉サービスを規定したのは、1947年の児童福祉法です。ここでは、障害の有無についての言及はなく、すべての児童が等しく、生活を保障されなければならないという理念が述べられています。
その後、1953年に「精神薄弱児対策基本法」が策定されました。この法は、のちの1960年に成立する知的障害者福祉法の下敷きとなったものです。この法律の要綱では、成人をも視野に入れており、18歳を過ぎた知的障害のある人にも必要な施策がとられることとなっていました。
しかし、この法律には様々な問題点がありました。というのもこの法律では、知的障害のある人の「隔離」と「保護」を前提としていた点です。そのために、具体的にとられた施策は、不良行為を行う知的障害のある人を収用する設備の強化や、優生手術の実施など、知的障害のある人を社会から排除するものでした。また、実際の福祉施策が適用されたのは、18歳未満の知的障害がある子どもだけでした。
「隔離」を前提とするような法律の問題点を改善する声があがり、1960年に成立したのが知的障害者福祉法です。この法律でようやく、名実ともに児童から成人までの一貫した支援を提供する事業が整備されました。
知的障害者福祉法の改正と障害者総合支援法
まず2003年には、支援費制度が導入されました。ここでのキーワードは「障害者の選択の尊重」です。この制度の導入により、それまでは行政が定めたサービスしか受けることのできなかった利用者は、自分に合ったサービスを選べるようになりました。
そして2006年には、「障害者自立支援法」が成立しました。ここで福祉サービスにおける障害者の位置づけが大きく変わりました。というのも、それまでは障害の種別によって提供されるサービスは分かれていたからです。
障害者自立支援法の成立により、障害の種類や年齢にかかわらず、障害のある人たちが必要とするサービスを利用できるように、利用のしくみが一元化されました。そのために、それまで知的障害のある人を対象として提供されていたサービスの多くが障害者自立支援法という共通の制度のもとで一元的に提供されることになりました。
2013年には、上記の障害者自立支援法の改正法として、障害者総合支援法が成立しました。ここで、よりよい支援を行うことで施設を退所する障害者が省令で追加されるなど、障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことが法律の目的として定められいます。
障害者総合支援法については以下の記事で詳しくご紹介しています。

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知的障害者福祉法の中で明確な定義がない「知的障害者」
一般的には、知的障害とは、金銭管理、読み書き計算など日常生活や学校生活の上で知的機能を使う知的行動に支障があることを指す場合が多いです。
しかしながら、肝心な法律においては、どのようなものを知的障害と指すのかを定める規定が見られません。このために、医学、心理学、教育学の領域でそれぞれ定義が定められており、共通した理解が得られていないのが現状です。
またその呼び名も、教育分野では「知的発達障害」「知的発達遅滞」、医学関連では「精神遅滞」「精神発達遅滞」などばらばらです。
支援の必要性の有無、障害の程度をもって、知的障害者を定義する法令は存在せず、客観的な基準を示していません。厚生労働省においては、知的障害を精神医学の領域における「精神遅滞」と同じものと定めていることから、法令上の用語もその基準にならっていることが多いようです。
出典:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-04-004.html知的障害(ID: Intellectual Disability)は、医学領域の精神遅滞(MR: Mental Retardation)と同じものを指し、「知的発達の障害」を表します。すなわち「1. 全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し」「2. 適応機能の明らかな制限が」「3. 18歳未満に生じる」と定義されるものです。
引用:知的障害|e-ヘルスネット

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「知的障害者更生相談所」知的障害のある人がより暮らしやすくなるための機関
知的障害者更生相談所では、以下の3つの取り組みが行われています。
相談支援
療育手帳の判定・交付
知的障害には、国の法律によって定められている定義が存在しません。そのため、障害の認定区分や基準は自治体により異なっています。おおまかには、知能や生活習慣、行動の特徴などから判定します。その他には、IQ(知能検査などの発達検査の結果でわかる知能指数のこと)や日常生活動作(身辺処理、移動、コミュニケーションなどの能力のこと)などが判定の材料に用いられることもあります。
療育手帳の交付の詳しい方法は、以下の記事を参照ください。

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巡回相談
知的障害のある人に関連する制度や利用できる手当て
療育手帳制度
療育手帳制度は、法律で定められた制度ではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいた制度で、都道府県・政令指定都市ごとに要綱などを制定して行われています。
療育手帳をもつことで、以下のような支援やサービスを受けることができます。
・保育園への入園優待
・就労支援
・障害者医療費の助成
・公共交通機関の割引
・各種料金の割引、減免
支援費制度
当たり前のことだと思われた方もいらっしゃったでしょうが、導入以前は、利用者はサービスを選択することができず、市区町村などの行政が障害のある人の受けるサービスを決定していたのです。
支援制度の「支援費」というのは、「利用者が施設を利用するための費用を市区町村が負担しますよ」ということです。ですので利用者は、直接何らかの金銭を受け取ることができるというわけではありません。障害のある人が施設を利用する際には、本来は全額費用を払わなければならないところから、行政がその利用料を負担するために、利用者が支払う費用が軽減されたという意味で「支援費」なのです。
支援費制度は、現在障害者総合支援法に移行しています。それまでの支援費制度は、障害種別ごとのものであったり、利用できる施設が障害種別に応じて細分化されているという点から、複数の障害種別のある利用者からするとややこしいものでした。
そこで、これらの課題を解決するとともに、障害のある方本人を中心とする個別の支援をより効果的に行っていくために、2005年に障害者自立支援法(のちの障害者総合支援法)への移行が行われました。
成年後見制度
この制度では、お金の管理や相続という手続きを、その人に代わって代理人が行うことができます。
成年後見制度には二つの種類があります。一つは、法定後見制度といわれ、家庭裁判所が成年後見人などを選任し、すでに判断能力が低下している人に対して行われるものです。もう一つは、任意後見制度といい、あらかじめ本人が任意後見人を選び、近い将来に備え支援者と支援内容を決めておくものです。
具体的な利用の方法や手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参照ください。

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心身障害者扶養共済制度
対象は、
・将来独立することが困難であると認められる、特に知的、身体障害の1~3級の手帳をもつ者の保護者
・65歳未満の保護者
・特別な疾病、障害がない
などの条件があります。
対象となる保護者は、毎月1口~2口の掛け金を納めます。1口あたりの金額は、保護者の年齢により変わります。支給は保護者が亡くなった、重い障害をもった場合に、1口につき、月額2万円が本人に、終身支払われます。
詳しくは、お住いの市区町村の保健所、保健局のHPをご覧ください。
各種手当
・障害基礎年金
・障害厚生年金
・在宅重度心身障害者手当
・特別障害者手当
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当 など

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まとめ
法律の目的である「自立」「社会参加」という理念に向かう途上で、まだまだ課題点は多く残りますが、その達成に向けて私たちは着々と歩を進める途上にあるともいえるでしょう。

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