「避難行動要支援者」への支援を知っていますか?支援の必要な人を災害から守る取り組みをご紹介します

ライター:発達ナビ編集部
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もし、災害が起きたら…?自分や家族の中に、避難するときに支援が必要な人はいませんか?そんな時、「避難行動要支援者名簿」の制度が、大切な命を守ってくれるかもしれません。

目次

避難行動要支援者って?災害時に避難しにくいのはどんな人?

地震や津波、水害などの災害が起きたとき、自力で避難が難しかったり、避難に際して特別な配慮が必要な場合があります。阪神淡路大震災や東日本大震災の時などにも、高齢者や障害のある方の中には自ら避難するのに何らかの困難を抱えた方も多くいました。

たとえば以下のような人は一人では避難しにくいと考えられます。
・視覚・聴覚障害があり、災害発生時に周りの状況の把握がむずかしい。災害情報が得にくい
・高齢者・身体に障害がある人で、自力での避難が困難な人
・知的障害や精神障害などがあり、地震や災害が起きた時に、どう行動したらよいかわからない障害のある人
・重度心身障害者、人工呼吸器や温度調整が必要な人

そのため、このような人を避難行動要支援者とし、名簿を作成してスムーズな支援ができるように平成25年6月、災害対策基本法が改正されました。

またこれらの周知のため、今年(平成29年)パンフレットや事例集も作成されました。
リーフレット「災害時に備えて今できること」|厚生労働省
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/panf.pdf
避難行動要支援者の避難行動支援に 関する事例集|内閣府
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/honbun.pdf

災害対策基本法改正によりできた「避難行動要支援者名簿」の制度

この法律で、市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられました。

簡単に言うと、上記のような一人では避難が困難な人が、災害時にサポートを受けられるように事前に登録しておくという制度です。

自治体が特に支援が必要な人を把握するとともに、災害時にスムーズに支援ができるよう、消防機関や警察、民生委員などの避難支援に関係する人に情報が共有できるようにすることが定められました。名簿には個人情報が含まれるため、災害対策基本法で個人情報漏えい防止のための規定もあります。

実際に名簿をつくり、運用するのは市町村です。具体的な支援や制度については、自治体によって異なる場合があるので、お住まいの市町村に問い合わせることをおすすめします。

発達ナビのユーザーの皆さんの中には、療育手帳や精神障害者福祉手帳の取得時などに名簿への登録や、情報提供の同意などを求められる場合があるかもしれません。また、災害があったときに一人で避難することが難しそうだと感じている人もいるかもしれません。

避難行動要支援者がどのような支援を受けられるのかを知り、必要に応じて名簿に登録することで、災害への備えの一つとしてはいかがでしょうか?
災害対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000223
避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/assets/301105_houdou_1.pdf

どんな支援をしてくれる?

・避難のための情報伝達
情報を得ることが難しい人のために、その人が情報を得やすい方法で災害情報を得られるようにサポートします。

・避難支援
災害時、避難行動を支援します。また、要支援者の特性に合わせた個別の避難計画の作成や防災訓練をする場合もあります。平常時も支援者による声かけや見守りにつなげておくことも含まれます。

・安否確認
名簿が災害時の安否確認に活用できます。

・避難場所以降の避難行動要支援者への対応
避難した後も、避難場所での支援者への引き継ぎがスムーズに行えることがあります。
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