強度行動障害のある人への福祉サービス

強度行動障害のある人への福祉サービスの種類

強度行動障害のある人への福祉サービスには、在宅で受けるもの、施設に入所して受けるものなどがあります。ここでは、障害者総合支援法の数ある支援のうち、強度行動障害がある人が実際に利用している支援を紹介します。
強度行動障害のある人への福祉サービスの種類
強度行動障害のある人への福祉サービスの種類
Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

在宅で受ける福祉サービス

・行動援護
行動する際に生じる可能性のある危険を回避するための援護です。移動中の介護、衣服の着脱介護、排泄や食事などの介護を行います。

・重度障害者等包括支援
重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。

・重度訪問介護
居宅における生活全般を援助します。また移動時の支援や日常生活に関する相談および助言も行います。

施設で受ける福祉サービス

・施設入所支援
主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。

・短期入所
短期間の入所を必要とする人を対象に、入浴、排泄及び食事などの必要な介護を行います。

・共同生活援助(グループホーム)
共同生活をしている人を対象に、夜間や休日に入浴、排せつなどのかいごのほか、相談対応や日常生活上の援助を行います。

どの福祉サービスを利用するか、どのように支援を組み合わせるかは人それぞれです。まずは相談支援専門員に相談しましょう。障害者総合支援法におけるその他の支援について知りたい方は、以下のページを参考にしてみてください。
参考:障害福祉サービスの内容|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
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強度行動障害のある人への福祉サービスは広がっている

強度行動障害のある人への福祉サービスは、考え方や人材育成など整備が行われ、広がっている最中です。支援の基本としては、なぜその行動を起こすのかを分析し、問題となる行動を起さなくてもいい環境を整えていくことです。また、一貫した支援を行うために、医療も含めたチームとして支援していく姿勢も大切になります。

適切な支援を行うための人材育成として、強度行動障害支援者養成研修も行われています。研修は「基礎研修」と「実践研修」があり、オンラインでの講習と集合しての演習という内容です。支援員や医療関係者、特別支援学校の先生などに受講資格があり、全部の課程を受けると、「修了証書」が交付されます。

そのほかにも、ICTを利用した支援者同士のネットワークの構築など、さまざまな支援体制が整えられています。

ライフステージごとの強度行動障害に関係する支援

記事の前半でもご説明したように、強度行動障害は個人によってその生じ方は異なっていますが、多くの事例で思春期以降に激しくなるといわれています。いったん落ち着いた場合もスタッフや職場の異動などによる環境変化によって再発してしまう場合もあります。

そのため、できるだけ早く本人にとって適切な環境を整えること、また発生しやすい時期を見越して支援を組み立てていくことが大切です。
この章ではライフステージごとの支援についてご紹介します。

・幼児期
睡眠や食事に関する問題、強いこだわりなどが幼児期からみられる場合があります。

児童発達支援における支援、幼稚園・保育所の支援、地域の療育事業を利用する方が多いです。障害受容への支援やそれに伴う情報提供・相談支援・親グループのカウンセリングなどのペアレントトレーニングが行われます。

またこの時期にはきょうだいが生まれるなど、本人よりも他の家族の要因により、支援が必要になる場合もあります。一時的に支援の補助をしてもらうために、「居宅介護事業」「移動支援事業」「短期入所事業」などを使うとよいでしょう。

・学齢期
自傷行動や他害、破壊的行動などが激しくなってくる時期です。

強度行動障害のある人は特別支援学校に通うことが多いです。学校外の支援としては、「放課後デイサービス」「行動援護事業」「短期入所事業」が挙げられます。行動援護事業を使えない場合には「居宅介護事業」または「移動支援事業」を使います。

「行動援護事業」と「移動支援事業」の違いについては、以下の記事を参考にしてみてください。
移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について【専門家監修】のタイトル画像

移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について【専門家監修】

・成人期
成人期の支援は、日中活動では訓練等給付として「就労継続支援事業B型」、介護給付の「生活介護事業」が、生活支援として「行動援護事業」「短期入所事業」が中心となります。地域生活を希望すれば施設入所支援でなく「共同生活援助(グループホーム)」を利用することもできます。

強度行動障害についての相談先

強度行動障害についての相談先としては、相談支援事業所、基幹相談支援センター、発達障害者支援センターなどがあります。それぞれの相談先の位置づけとしては以下のようになります。

・発達障害者支援センター…上記の支援機関へのアドバイスなどを行う
・基幹相談支援センター…対応が難しい場合の、地域の相談支援事業所への後方支援を行う
・相談支援事業所…支援のコーディネート・マネジメントを取りまとめる

このような位置づけから、子どもの強度行動障害について悩んでいる場合は、まずは地域の相談支援事業所に問い合わせてみるとよいでしょう。

相談支援事業所では、まず日常生活における本人や家族の困りごとについて、相談支援専門員によるヒアリングが行われます。そのうえで、困りごとを解決するためにどんな支援があると良いのかを一緒に考えます。場合によっては相談支援専門員とサービス事業所に見学に行くこともあるようです。

また実際に支援を受けることになった場合、サービス等利用計画が必要になります。これはチームで1人を支援をする際、周りの人がそれぞれどのような役割を果たして支援をしていくのか、本人やご家族がどんな生活を希望するかなどを記入したものです。
参考:相談支援事業所(計画相談支援)とは|就労移行支援事業所LITALICOワークス
https://works.litalico.jp/service/sodan/
参考:障害のある人に対する相談支援について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html

強度行動障害のある人が支援を受ける流れ

いざサービスを開始する際には、サービスの利用が決定した事業所がサービス等利用計画をもとに個別支援計画を作成します。これは支援の内容、期間、目標など、支援に関する具体的なことが書かれている計画書です。

さらに個別支援計画に加えて、支援手順書が作成される場合があります。これは本人に関わる支援者が共通の支援方法をとるための手順書です。強度行動障害がある人は支援者の接し方が少しでも違うと混乱するといったように、周りの人に影響を受けやすいため、支援方法を統一する必要があるからです。

このように本人に関わるさまざまな人たちの間で情報共有がされ、一人ひとりに合った支援ができるような仕組みづくりがされています。
次ページ「まとめ」

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