移動支援とは?同行援護・行動援護との違い、費用、サービス利用までの流れ、通学・通勤の利用について【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
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移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーによって行われる地域生活支援事業です。ここでは、移動支援の対象者、通学・通勤の利用について、費用、同行援護・行動援護との違い、申請からサービスを受けるまでの流れなどをご紹介します。

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監修: 中里哲也
帝京科学大学 准教授
社会福祉士、精神保健福祉士。大学卒業後、医療機関・有床クリニックにて医療ソーシャルワーカーとして約17年勤務。 現在は、帝京科学大学准教授(社会福祉学修士)として教壇に立ち、フリースクール運営も行っている。 日本医療ソーシャルワーカー協会元理事であり、各都道府県医療ソーシャルワーカー協会などで研修講師を務める。認定社会福祉士制度登録スーパーバイザーとして、個別スーパービジョンやグループスーパービジョンを実施。援助者の育成に尽力。
目次

移動支援事業とは?

移動支援事業とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。

屋外での移動に困難さがある場合、外出を控えがちになるかもしれません。そのために、社会生活上の必要な活動が制限されてしまうこともしばしばあります。移動支援では、移動が困難な人に対して社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます。
障害者等の移動の支援について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091252.pdf

ガイドヘルパーと移動支援の違い

ガイドヘルパーは、移動支援従業者とも呼ばれ、障害の種別に応じた養成研修を受講し修了することで、資格を取得できます。ただし移動支援事業に従事できる要件は、ガイドヘルパー資格に限定しているわけではなく、市町村によって定められています。
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移動支援でできること

移動支援では、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、余暇活動等の社会参加のための外出支援を受けることができます。

◇社会生活上、必要不可欠な外出の例
・金融機関における手続き
・市役所、区役所、警察署
・日用品の買い物
・家族の学校行事 など

◇社会参加のための外出の例
・美術館、映画館、コンサート
・体育館、トレーニングジム、プール
・動物園
・ボランティア活動 など

移動支援は誰が利用できるの?支援の種類、利用時間数、料金は?

移動支援は、厚生労働省が地域の自治体に委託をした業務であり、地域の特性や利用者の状況・要望に応じて実施されています。そのため、支援の方法、外出先の範囲から負担費用に至るまで、地域によってサービスの詳細はさまざまです。

この章では各自治体の例を交えながら、利用対象や支援の種類、月ごとの利用可能時間数をご紹介します。

移動支援の利用対象

移動支援の利用対象者は、自治体ごとに障害種別による指定をしていることが通常です。自治体から発行された受給者証を取得することで、移動支援を受けることができます。

例えば、東京都世田谷区の場合、全身性障害、視覚障害、知的障害(知的発達症)、精神障害、高次脳機能障害の人が利用対象として記載されています。
移動支援事業(利用者用)|世田谷区ホームページ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/010/d00009112.html
注意点としては、自治体によって利用対象者とする障害種別が異なる場合があることです。 全体としては、視覚障害のある方を利用対象者とする記載がない自治体が比較的多い傾向があります。視覚障害がある場合、後述する「同行援護」 という移動のサービスを受けられる可能性があります。

また重度訪問介護の利用条件を満たしている方の場合には、移動支援ではなく重度訪問介護を利用 することになります。ご利用の際には、重度訪問介護の利用条件を満たすかどうかを先にご確認ください。
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障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介

障害福祉サービスの内容|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

移動支援の種類

移動支援は、市区町村の判断により、柔軟な形態で実施されています。ここでは3つの例を紹介します。

◇個別支援型
個別の支援が必要な場合には、マンツーマンによる移動支援が行われます。移動の際にはバス、電車、タクシーなどの公共交通機関を原則として使用します。

◇グループ支援型
移動の際に、複数のサービス利用者がいる場合には複数人の同時支援が行われます。例えば、目的地が同じである場合や、複数人が同じイベントに参加する場合などに利用することができます。

◇車両移送型
車両移送型支援とは、福祉バスなど車両の巡回による送迎です。公共施設、駅、福祉センターなどの障害のある人が利用する可能性の高い場所を通って運行しています。
移動支援事業について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/001084420.pdf

移動支援の料金・費用は?ガイドヘルパーの交通費や施設の入場料はどうする?

移動支援にかかる料金は、障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります(自治体によって異なる)。世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。

ここでは大阪市を例にして、費用と上限負担額をご紹介します。
(1)社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出
30分あたり95円
(略)
※ 利用者負担額には上限額が設けられており、一月あたりの利用者負担は次の表に示す月額負担上限額までとなっています。

月額負担上限額一覧(平成22年4月サービス提供分から適用)
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 3,000円

出典:大阪市における移動支援事業の概要|大阪市ホームページ
出典:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000049340.html
また、移動支援では原則、飲食代を除いて、移動の際の交通費や施設への入場料はヘルパーの分も利用者負担となります。しかし交通費や入場料に関しては、障害者割引やガイドヘルパーの割引が適応されるため、結果としてだいたい1人分程度の負担額となる場合が多いです。

移動支援の利用時間には上限がある?

移動支援のサービスでは、1か月に利用できる時間の上限が自治体ごとに決められています。利用時間の上限は地域の実情に合わせて、柔軟に変動しており、自治体ごとに大きな幅があります。

例えば、1か月あたりの上限時間数を、25時間としている自治体もあれば、50時間としている自治体もあります(いずれも障害種別が「知的障害者」の場合)。
サービスの利用時間は障害種別により規定されている自治体が多く、以下は東京都世田谷区のサービスの利用上限時間です。
全身性障害者 93時間
視覚障害者、知的障害者、精神障害者 50時間
高次脳機能障害者 50時間
児童 40時間(高次脳機能障害児40時間)
(補足)通学にかかる支援については、支給量基準のうち23時間。

出典:移動支援事業(利用者用)|世田谷区ホームページ
出典:https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/010/d00009112.html
サービスを受ける人の年齢により利用上限時間が規定される自治体もあります。以下は東京都杉並区のサービスの利用上限時間です。
小学校4年生から6年生:1カ月に15時間以内又は年間180時間以内
中学生・高校生:1カ月に30時間以内又は年間360時間以内
18歳以上:1カ月に50時間以内又は年間600時間以内

出典:移動支援事業|杉並区ホームページ
出典:https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/gaishutsu/gaishutsu/1008576...
なお上記は一例であり、実施する市区町村で取扱いが異なりますので、利用の際には事前にお住まいの自治体にお問い合わせください。
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移動支援のサービスで、できないことはあるの?

移動支援のサービスに外出先の制限はあるの?

移動支援は、以下のような外出では利用することができない場合もありますので、ご利用の際には事前に自治体にお問い合わせください。

・経済活動にかかわる外出 例:通勤・営業活動のための外出
・長期にわたる外出 例:通学、通所、通園
・公共の秩序に欠ける場所への移動
・政治活動や宗教活動にかかわる外出
・宿泊を伴う外出
移動支援事業の支給決定基準【ガイドライン】|鳥取市ホームページ
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190686233022/simple/idousien.pdf

移動支援では通学時にも付き添ってもらえるの?

子どもの通学の場合には、原則として保護者や介護者が移動の支援を行うことになっています。しかし、保護者や介護者が毎日の子どもの通学に付き添うことは現実的に困難です。

以下のような場合には、例外的に通学における移動支援のサービスの利用が認められることがあります。2020年度の調査によると、43.8%の事業所で、一定の要件を満たす場合に通学の利用が可能、という報告もあります。
出典:地域生活支援事業における移動支援事業の実態調査|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000130375.pdf
認める場合の主な要件としては、
・保護者の疾病、入院、出産等により一時的に送迎が困難な場合
・通学ルートを覚えるための訓練として、一時的に利用する場合
・保護者の就労により送迎が困難な場合
などが挙げられます。
地域生活支援事業の移動支援による「通学」の支援状況|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000092180.pdf
以上のような条件がなくても、札幌市、横浜市、荒川区、藤沢市、船橋市など、通学での移動支援の利用が認められている自治体もあります。普段は通学の付き添いを保護者が行っている場合も、利用条件を把握しておくことで万が一のときに対応できるように、一度お住まいの自治体が通学支援を行っているかどうか調べてみることをおすすめします。
移動支援が利用できない場合に、通学や通勤の際に移動の支援を行っている他のサービスはあるのでしょうか。

市区町村によっては、通学通所を支援する行政の独自のサービスがある場合があります。その他には、シルバー人材センター やファミリーサポート を利用して、通勤・通学の移動をサポートしてもらうことができることもあります。
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移動支援の「2時間ルール」って?

移動支援の「2時間ルール」とは、利用の間隔が2時間空くかどうかで、料金の算定基準が変わることを指して使われることがあります。

多くの自治体では、移動支援を1日に複数回、利用することも可能となっています。

その際、例えば2時間未満ではそれぞれの支援時間が合算され、2時間以上の場合は、別々のサービス提供時間として算定されることがあり、これを「2時間ルール」と呼ぶことがあります。

行動障害がある場合、ガイドヘルパーは二人付き添える?

行動障害に限らず、安全を確保する観点から、常時2人での付き添いが必要な場合は、支給時間の範囲内で2人対応が可能な自治体もあります。

ただし、受給者証に「二人派遣対象」である旨の記載が必要だったり、2人派遣の対象者は、標準支給量に2を乗じた支給量を標準支給量としたりすることもあるため、事前に市町村へ相談が必要です。

家族が同行できるときにも、移動支援を利用できるの?

基本的には、家族が同行できる場合は、移動支援の利用はできません。

ただし、強度行動障害がある、医療的ケアが必要である場合、あるいは利用者が保護者で、子の手続きに保護者の同伴が必須である場合など、例外的に認められる場合もあります。
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移動支援と行動援護、同行援護の違いは?

移動支援と類似したサービスとして対象者を限定した「同行援護」「行動援護」があります。利用対象や内容が市区町村により異なる移動支援に対し、同行援護と行動援護のサービスは、全国どの市区町村でも同じ基準で利用できることが特徴です。

また同行援護や行動援護のサービスの場合には、利用が可能な障害種別や障害支援区分に条件があります。
移動支援・同行支援が利用できる障害別、障害支援区分の図
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行動援護

行動援護は、知的障害(知的発達症)、精神障害によって、行動上著しい困難がある場合に、本人の危険を回避するための支援です。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。さまざまな研修を受け、資格要件を満たしたスタッフがついてくれるので、万が一外出先で予想しなかったことが起こっても安心です。

◇行動援護の内容
行動援護の内容は以下のように定められています。
・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
・移動中の介護
・外出前後に行われる衣服の着脱介助 など
・排せつおよび食事などの介護
・その他の障害者等が行動する際に必要な援助

◇利用対象者
知的障害(知的発達症)、精神障害によって行動上著しい困難があり、常に介護を要する方が利用の対象となります。

・障害支援区分が3以上である(18歳未満の場合には必要な障害支援区分はありません)
・障害支援区分の調査項目のうち行動関連の合計点数が10点以上である
障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/1_26.pdf

同行援護

同行援護は、移動支援と同じく、移動のための支援が行われるサービスでありますが、視覚障害の方のみが利用できるサービスです。

標識や看板、電光掲示板など、目的地までの移動のためには視覚的に様々な情報を受け取る必要がありますが、視覚に障害がある場合には、移動のために必要なそれらの情報を一人では受け取ることができません。そのようなときに、同行援護のガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障の役割を担います。

同行援護を行うガイドヘルパーは、視覚障害の方の移動や介助に特化した研修を受けているので、同行援護の対象となる方については、移動支援ではなく同行援護のサービスを利用することになっている自治体がほとんどです。

このサービスは「個別給付」という個人向けの福祉サービスですので、サービス利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーから支援を受けることができます。

◇同行援護の内容
同行援護の内容は、「移動のための視覚的な情報の保障」という目的に沿って以下のように定められています。
・移動中の障害物や、代筆・代読など、移動に必要な情報の提供
・移動時の情報提供に加え、目的地での代読代筆

また障害が重く、排せつや食事の介護が必要な場合には、同行援護のサービスを使い身体介護を行ってもらうことも可能です。

◇利用対象者
同行援護とは、視覚障害の方を対象としたサービスです。ただし、身体介護が必要かどうかで支援の対象の条件が変わります。

排せつや食事の身体介護を必要とする場合には、以下の条件を満たしていることが条件となります。

・ 同行援護アセスメント票(案)の項目中、「1~3」のいずれか
が「1点以上」であり、かつ、「4」の点数が「1点以上」の者
・障害支援区分が2以上である
・障害支援区分の調査項目のうち「歩行」の欄に「全面的な支援が必要」に認定、もしくは以下の「移乗」「移動」「排尿」「排便」の4つのうち、ひとつでも「できる」以外にチェックが入っている場合
出典:6 同行援護について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaiseihou/dl/sankou_110926_03_4.pdf
身体介護の必要のない場合には、移動に著しい困難がある場合に、同行援護のサービスを利用することができます。同行援護アセスメント票(案)の項目中の基準を満たしている場合に利用することができます。

移動支援サービスを受けるまでの流れの例

移動支援を利用するためには、まず市区町村から支給決定を受けなければなりません。移動支援を受けるためには、市役所への申請とサービスの提供者である事業者との契約を行う必要があります。

1. 申請
市区町村の障害福祉課(役所により名前は異なる)へ申請を行います。支給の申請は、必ずしもサービスを受ける本人や保護者が自分で行う必要はなく、サービス提供の事業者などに申請を委託することも認められています。

2. 申請書提出
「移動支援事業 サービス支給申請書」を提出します。

3. 支給決定通知書と受給者証が郵送される
市区町村に、申請書類が受理されて、サービスを受けるに適当だと判断されると、障害福祉課から「支給決定通知書」と「受給者証」が郵送されます。

4. 事業所と契約
その後、「支給決定通知書」「受給者証」を持参して、移動支援サービスを提供している事業所を選び、事業者と契約を行います。移動支援を行っている事業所の一覧は市区町村の窓口やホームページで手に入れることができます。

支給決定通知書が届いたら、いろんな事業所に見学へ行ってみましょう。実際に足を運んでみることで、各事業所の雰囲気やスタッフの様子を把握することができます。どんな障害種別の方に対して移動支援を行えるかは事業所ごとに異なるため、あらかじめお住まいの地域の事業所が扱う障害種別を調べていくとよいでしょう。

また、事業所と契約したからといって同じ事業所を利用し続ける必要はありません。契約している事業所と合わないと感じた場合には別の事業所に変更することも可能です。

まとめ

移動に困難さがあっても、外出の際に保護者や介護者の方が必ずしも付き添えるとは限りません。家事や仕事から手が離せない場合にも、移動の困難な人の外出する機会を保障するのが移動支援のサービスです。

この記事では、移動支援において利用できる条件や申請からサービスを受けるまでの流れ、行動援護・同行援護との違いなどをご紹介しました。

移動支援のサービスについては、地域の状況により支給量、負担額や利用できるケースは実にさまざまです。お住まいの地域の自治体により細かくルールが定められているため、サービスの利用を考える方は一度自治体のホームページからガイドラインをご覧ください。
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