放課後児童クラブ(学童クラブ)を障害のある小学生は利用できる?特性への配慮はある?利用方法、放課後等デイサービスとの違いなどを解説

ライター:発達障害のキホン
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「放課後児童クラブ(学童クラブ)」は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童(小学生)が安全な環境で過ごすため、小学校の余裕教室や児童館などに設置されています。障害のある子どもの受け入れも行いますが、実際の体制は、市町村や施設によっても異なります。
放課後児童クラブ(学童クラブ)の利用方法や、放課後等デイサービスとの違い・併用などについて解説します。

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監修: 井上雅彦
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授
LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー
ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)とは?

放課後児童クラブ(学童クラブ)は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童(小学生)が対象です。小学校の余裕教室や児童館などに設置され、放課後や長期休みを友だちと遊んだり宿題をしたりして過ごします。共働き世帯が増えたことにより利用する児童は増加しています。

全国に25,807か所あり、登録児童数は1,457,384人(令和52年5月1日時点)です。公営の施設と民営の施設があり、具体的なサービス内容や過ごし方は施設によって異なります。
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)|こども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou
令和5年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況 (令和5年5月1日現在)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/dcb39315/20230401_policies_kosodateshien_houkago-jidou_30.pdf

放課後児童クラブ(学童クラブ)を利用できる人は?

児童福祉法第6条では「小学校に就学している児童」であって、「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」が、放課後児童クラブ(学童クラブ)を利用できると定められています。

学年については、平成27年度から対象児童が6年生まで拡大されたことにより、小学校1〜6年生まで利用することができます。

具体的な利用条件については各市町村が定めているので、お住まいの自治体のHPで確認する必要があります。

例えば広島県広島市の場合、HPに以下のように細かく記載しています。
次の(1)~(3)までの条件を全て満たす場合に対象となります。

(1)広島市内に住所を有している児童

(2)小学校に在学している児童

(3)保護者及び同居する親族(18歳未満又は75歳以上の者を除く。以下「保護者等」という。)が次のいずれかの事由に該当することで、家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる児童

ア 保護者等が、就労のため、1週間のうち4日以上(月16日以上)、午後5時頃まで家庭にいないこと。
イ 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害があること。
ウ 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害がある親族等を、常時介護していること。
エ 保護者等が、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)に当たる日から出産日後8週間に当たる日までの間(以下「産前産後期間中」という。)であること。
オ 保護者等が、大学・専門学校等へ通学中であること。
カ その他児童を保護できない特別の事由があること。
出典:https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/1040/376655.html
市町村によってはHPに利用条件の詳細を記載していない場合もあり、また、民間学童では独自の基準を設けている場合もあります。放課後児童クラブ(学童クラブ)の利用対象にあたるかどうかは、ご自分の市町村や周辺のクラブに問い合わせてみると良いでしょう。

放課後児童クラブ(学童クラブ)の利用方法

登録・申請方法

(1)問い合わせ
概ね9月か10月ごろ、市町村や各施設で次年度の入室希望者の募集が始まります。募集開始時期は市町村によって異なるので、HPなどで情報をチェックしておく必要があります。市町村によっては年度途中からの入室申し込みを受け付けている場合もあります。

申し込みをする際、まずは市町村、もしくは利用する可能性のある放課後児童クラブ(学童クラブ)に直接問い合わせて、空き状況や必要な手続きを確認しましょう。地域の放課後児童クラブ(学童クラブ)一覧や問い合わせ先は、市町村のWebサイトにまとめられていることがほとんどです。

(2)入室申し込み・選考
入室申込書や保護者の勤務証明書等、放課後児童クラブ(学童クラブ)から指定された書類を期限までに提出します。施設によっては、入室説明会を行うこともあります。定員を超えると選考が行われる場合もあり、その選考基準も市町村によって異なります。

また、学年があがるときの継続手続きや退室手続きも施設によって異なるため、直接確認する必要があります。

(3)利用決定・手続き
利用が決定した方向けに、説明会への出席や書類の提出が案内されます。

通い方

開所時間は施設によって異なりますが、概ね、平日は学校が終わったあと(14時や15時ごろ)から19時ごろまで、長期休み等は朝8時や9時ごろから19時ごろまで開室しているところが多いようです。

小学校から放課後児童クラブ(学童クラブ)までの送迎を行うところもあれば、子どもたちが自分で下校・登室するところもあります。施設によって方針が異なるため、気になる方は問い合わせの際に確認すると良いでしょう。

放課後児童クラブ(学童クラブ)から自宅までは保護者が送迎を行うことが多いですが、保護者の希望があれば子どもが一人で登帰室できる場合もあります。

利用料金について

放課後児童クラブの利用料は市町村や施設によって異なりますが、数千円の月額を徴収しているところが多いようです。利用料と別でおやつ代などが必要な場合もあります。例えば東京都港区の場合、学童クラブ育成料として月額3,000円と、おやつ代・お楽しみ会費月額2,000円を徴収しています(令和3年時点)。

多くの場合、家庭の状況に応じた利用料の減免制度も取り入れられています。東京都港区の場合には、対象を以下のように定めています。
・生活保護世帯
・区市町村民税非課税世帯
・生活保護に準ずる世帯(生活保護基準額の1.2倍以下の世帯、18歳未満の子どもが3人以上の場合は1.31倍以下の世帯)
・低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給世帯)
・兄弟・姉妹で学童クラブに入会している児童の第2子以降
出典:https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/gakudoclub/ikuseir...
学童クラブ育成料について
https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomo/kodomo/kodomo/gakudoclub/ikuseiryo.html
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