さて、本日は「通所受給者証」について3回に分け、詳しくご紹介しております。
第2回は【受給者証を申請するには?】を紹介します!
●受給者証が申請できる対象は?
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。
●受給者証の申請に必要なものは?
申請に必要な主な資料は次の通りです。
ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。
◻︎支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
◻︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です
◻︎発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
◻︎ 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、
課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
◻︎障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
◻︎印鑑
●申請したい時どうしたらいい?
市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もあります。
申請から利用までの流れは、次の【受給者証とは・・・③】をご覧ください。
LITALICOジュニア京橋教室では、スタッフ一同、お子さまやご家族が快適に過ごせるよう努めています。
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通所受給者証について②
教室の毎日
22/12/28 21:28