こんにちは。
児童発達支援事業所STELLA KID(ステラキッド )鶴ヶ峰教室です。
『合理的配慮』という言葉を耳にしたことはありますか?
合理的配慮とは障害を抱える方もそうでない方も共に社会で生きていくための大切なキーワードとなります。
今回はこの合理的配慮についてその成り立ちや意味について少しふれていきたいとおもいます。
ー障害者差別解消法ー
合理的配慮について説明するには障害者差別解消法(正しくは障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)について説明しなければなりません。
障害者差別解消法とは障害の有無にかかわらず、全ての人が人権を擁護され、一人ひとりの個性を認められながら、ともに生きる社会をつくることを目的とした法律です。
この障害者差別解消法には2つの主軸があります。
1つは
「不当な差別的取り扱いの禁止」。
そしてもう一つが
「合理的配慮の提供」
です。
ー「不当な差別的取り扱いの禁止」ー
「不当な差別的取り扱いの禁止」とは、国・都道府県・市区町村などの役所や会社や店舗などの事業者が、障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止することをいいます。
ー合理的配慮の提供の義務ー
今回の本題ですが、「合理的配慮の提供の義務」とは、国・都道府県・市区町村などの役所や会社や店舗などの事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が必要だと求められた時に、事業者の負担の重すぎない範囲で対応することを求める考えかたのことです。
「不当な差別的取り扱いの禁止」は行政機関でも民間企業でも、どちらの場合でも「禁止」されていますが、「合理的配慮の提供の義務」は行政機関に対しては「法的義務」と定めているのに対し、民間事業者に対しては「努力義務」として定めています。
ー合理的な配慮を求める手順ー
実際に事業者に合理的配慮を求める場合には
・本人(もしくは保護者)からの相談
・本人( and / or )保護者と事業者による話し合い
・話し合いの結果合意された配慮を実施
・(その後)実施された配慮の見直しや改善などの調整
という手順が必要となります。
ー合理的配慮の具体的事例ー
発達障害を抱えるお子さんの場合、発達障害と一言でいっても「自閉症スペクトラム」や「ADHD」、「LD」など主だったものをはじめ、知的障害の有無や身体障害の有無など、お子さんによってはその困難さの内容も度合いも異なります。
そうしたお子さん一人ひとりに寄り添うためには、障害の診断名や手帳に目を向けるのではなく、「この子に今必要な支援は?」という視点が必要になってきます。
(具体例)
・言葉や文字での説明を理解するのが難しいお子さん
→ 予定表をイラストで提示してあげる。
・読書の際に文字を追うのが苦手なお子さん
→ リーディング・スクリット(本ブログ写真)を使う。
このように、お子さん一人ひとりのつまづきや困難さによりそった配慮を行い、お子さんの自尊心を損なうことなく、障害を持たない人同様に社会生活を行えるようにする考え方が「合理的配慮」です。
ー合理的配慮とバリアフリーの違いー
「障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除く」と聞くと、「バリアフリー」という言葉を思い起こされるかもしれませんが、合理的配慮とバリアフリーは考え方に違いがあります。
ー合理的配慮ー
合理的配慮とは障害者に対する配慮が必要になった時に行われるべき配慮のことをさします。
ーバリアフリーー
バリアフリーとは高齢者や障害を抱える方など特定の人を対象として、その方々が快適な生活を送ることができるように、バリアとなるものをなくすことをさします。
また、似たような用語に「ユニバーサルデザイン」という言葉があります。
ーユニバーサルデザインー
障害者や特定の人を対象とするのではなく、国籍、年齢、性別の差などに関係なく、初めから、あらゆる人にとって利用しやすいものを作ろうという考え方をさします。
当教室でも利用されるお子さんたちが自信を持ってのびのびと過ごすことができるよう配慮をしていきたいと思います。もしご利用の際に「こんな配慮をしてほしい」というご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
**********************************************************************
当教室では
・じっとしていられない
・こだわりが強い
・感情の調整が難しい
・人の気持ちを読むことが難しい
・お友達とのトラブルが多い
・言葉の遅れを感じる
・抽象的な表現が苦手
・発達に心配がある
・不器用
・視線が合わない
・幼稚園、保育園、小学校への就学が不安だ
などの保護者の方々・お子さんの困り感をサポートいたします。
※自治体の助成により無料もしくは低額にて療育が受けられます。
まずは市役所/相談支援事業所/当事業所にご相談ください。
※児童発達支援事業は、放課後等デイサービス(放デイ)と同じく障害児通所支援事業に属する療育施設であり、「児発」などの略称で呼ばれる場合もあります。
児童発達支援事業所STELLA KID鶴ヶ峰教室のホームページはこちら
→https://www.stellakid.com
一般社団法人KID-Gのホームページはこちら
→http://www.kid-g.com/
住所:横浜市旭区白根5−10−1 AOKIYA BLD 1階
関連ワード:児童発達支援・放課後等デイサービス・療育・療育センター・通級教室・特別支援教育総合支援センター・小学校が不安・勉強が苦手・運動神経が悪い・保育園・幼稚園・障害・発達障害・自閉症スペクトラム・ASD・注意欠陥多動性障害・ADHD・学習障害・LD・知的障害・グレーゾーン・視線が合わない・先の見通しがないと不安・視覚優位・聴覚優位・感覚過敏・距離が近い・いきしぶり・気持ちが読めない・表情が読めない・空気が読めない・不器用・体幹が弱い・筆圧が弱い・言葉のキャチボール・マイペース・好きなことだけ話す・語彙が少ない・言葉の遅れ・勝ち負けにこだわる・一番じゃないとだめ・癇癪・感情の調整・クールダウン・アンガーマネジメント・こだわり・友達ができない・チック・おねしょ・偏食・暴力・手が出る・おちつきがない・座っていられない・話を聞けない・忘れ物が多い・儀式的な行動・声の大きさ・個別支援級・特別支援級・自傷
【利用枠拡大中】合理的配慮とは?
雑記
19/11/13 15:44