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【受給者証①】受給者証ってなに?あるとできることとは!

教室の毎日
こんにちは!LITALICOジュニア中野島教室です。

お子さまの成長・発達についてお調べの皆さま。
「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか?
こちらは、LITALICOジュニアに通ってみたい!と思ったときに必ず必要となってくる重要な書類なんです。

さて、本日は「通所受給者証」について2回に分け、詳しくご紹介させていただきます。

まず第1回は【受給者証ってなに?受給者証があるとできること!】を紹介します!

●受給者証ってなに?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、
お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービス種別、利用するお子さまと保護者さまの住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が国(国民健康保険連合会に請求)によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。

福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、
ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。

●受給者があるとできること!
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。

具体的な通所支援とその対象をご紹介します。

①児童発達支援
→未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

②放課後等デイサービス
→6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、
生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。


他にも以下の通り、様々な目的に応じたサービスがございます。
③保育所等訪問支援
→障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行う。

④医療型児童発達支援
→児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う

⑤居宅訪問型児童発達支援
→居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う


LITALICOジュニア中野島教室では、①児童発達支援と③保育所等訪問のサービスを提供しております。
気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせください!


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