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都筑区放デイFORTUNA 運動療育(ASD編)

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こんにちは。都筑区の放課後等デイサービスFORTUNAです。




昨日は、広い綺麗なグラウンドで運動療育を行いました。(詳しい内容は23日のブログをお読み下さい)




今回はASDと発達性協調運動障害(DCD)の関連性について簡単にお話します。




自閉症スペクトラム障害(ASD)は最新の診断マニュアルであるDSMー5によると、「対人コミュニケーションや対人行動の困難さ」や「限局的、反復的な行動や興味のパターン(こだわり)」の2つの項目を診断基準とする発達障害のグループのことをいいます。




この診断基準だけからいうと、身体的不器用さなどの運動発達に関わる項目は入っていません。




しかし、ASDの子どもの中には、一般的に極端な身体的不器用さを示す子どもが多くいる一方、優れた運動技能を見せる子どももまた存在するという報告があります。




DCDと言う言葉が診断基準に登場したのが、DSMーⅢRの時で、その当時ASDは広汎性発達障害(PDD)という名前でした。このDCDとPDD(現在のASD)という2つの発達障害は、最新のDSMー5に改訂されるまでは、併存診断を認められていなかったという事実があります。




その理由として従来の研究によりASDの特徴がある子どもは身体的不器用さを示すことが前提と考えられていたからです。




つまり、ASD児の身体的不器用さはしばしば認められるものの、それらは空間認知などのASD特有の認知方略が背景として想定されるために、診断上、ASD児の身体的不器用さとDCDは区別するという判断がなされていました。




今までは、ASDとDCDは別物という扱いだったということです。




しかし、現実的に教育の現場において対象となる子どもについての支援や療育を考えた場合、このような厳密な除外診断は合理的ではなく、もっと柔軟な考え方も必要ということから、「ASD+DCD」という表現で支援を考えることについて指摘がありました。




これらの経緯からDSMー5では、ASDとDCDを合わせて診断できるようになったのです。




このように診断基準の変遷は、子どもたちの教育や支援に携わる者がその子どもの全般的な発達の特性を理解し、必要に応じて運動発達を軸とした支援の必要性があることを意味しています。




FORTUNAでは、これらのことを理解しながら、子どもたちに取って良い環境での支援を行うために、近所の公園等で、ただ遊ばせるのではなく、この広く安全なグラウンドで目的をもった運動療育プログラムを行っているのです。




次回は、ASD+DCDについてもう少しお話ししていきます。




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