こんにちは!
高井田で発達障がい(ASD,ADHD)やグレーゾーンの子どもたちに運動療育を行っている『児童発達支援・放課後等デイサービス 子ども運動教室LUMO(ルーモ)東大阪校』です!
療育を行う際に必ず必要となるものが「受給者証」
受給者証という存在は知っているが、どうやって取得をしたらいいか、分からない・・・
そんな方に、今回は受給者証の取得の方法、申請の仕方をお伝え出来たらと思っています。
~取得方法、申請方法~
受給者証は、支援を必要とする方にとって大切な「パスポート」のようなものです。では、早速申請に必要なものや流れを見ていきましょう。
◇ 申請に必要なもの
受給者証の申請をする際に、以下のいずれかの書類が必要になります。
1.医師の意見書
→ 診断がまだ確定していなくても、この意見書があれば申請できます。
2.医師の診断書
3.療育手帳
上記のいずれかを揃えて、お住まいの自治体の福祉窓口へ持っていきましょう。これで申請準備は完了です!
◇ 受給者証の申請の流れ
1.まずは書類を準備!
医師に意見書や診断書を書いてもらうか、療育手帳を用意します。
2.自治体の窓口へ!
必要書類を持って、自治体の福祉窓口で受給者証の申請をします。窓口で職員さんによる聞き取り調査があるので、リラックスして対応してくださいね。
3.受給者証の交付!
申請が受理されると、晴れて受給者証が交付されます!この受給者証には、
📍支給決定期間
📍利用できるサービスの種類
📍1ヶ月に利用できるサービスの量(日数)
📍利用者負担の上限月額
などが記載されているので、しっかり確認しましょう。
4.利用契約を交わす
受給者証を持って、希望する事業所と契約を結びます。これで、必要なサービスを受けられるようになります!
◇ 申請前の注意点
受給者証の申請に必要な書類や手続きは、自治体によって若干異なることがあります。まずは、お住まいの自治体の福祉窓口に確認してみることをおすすめします!
これで受給者証の取得・申請の流れになっています!
是非参考にしてみてください🍀
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