児童発達支援事業所

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今日はトピックス📚

知らないと損する放課後等デイサービスの受給者証の全て【月たった4,600円の負担って本当?】

お答えします‼︎ 本当です☺️

児童デイサービスは、未就学児が通う事ができる「児童発達支援」

小学生以上が通うことができる「放課後等デイサービス」の2種類があります。

どちらもサービス利用時に、市区町村にて交付される証明書を「受給者証(通所受給者証)」があれば利用することが可能ですが、受給者証には支給量(月あたりの利用可能日数)、通所決定の有効期間、などが記載されるので持っている日数に応じた利用日が決まります。

受給者証は、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用に必須の証明書となります。
該当する方は、利用することでかなり費用削減が期待できます。

それでは、受給者証の申請の一連の流れについてご紹介します!

①     保護者様より事業所へご連絡。

まずは住まいの自治体(市区町村)にて、障害児入所支援受給者証についての
ご相談を行ってください。病院での診断がまだの場合、受診可能な医療機関を
教えてもらえます。
 

②     保護者様より事業所へ見学についてのご連絡・ご相談。

見学を行って
通いやすさやサービス内容、活動内容、雰囲気等を見て
利用する事業所を決定しましょう。
(希望曜日・時間の定員が埋まっていないかも合わせて確認をおすすめします!)
 

③     事業所より保護者様へ「利用希望報告書」を発行。

放課後等デイサービスをご利用希望の場合、「受給者証」は必須となります。
また、その受給者証の発行には、事業所よりお渡しする
「利用希望報告書」がないと「受給者証」が申請できない仕組みと
なっております。通いたい放課後等デイサービスが決まったら
「利用希望報告書」を発行してもらいましょう。
 

④     保護者様が「利用希望報告書」を自治体(市区町村)へ提出

保護者様が、担当の自治体(市区町村)の障害高齢課へ
「利用希望報告書」を提出します。
 

⑤    自治体(市区町村)の障害高齢課より保護者様へ申請に必要な書類を送付。

その後、障害高齢課からより保護者様へ
「障害児支援計画書」等申請に必要な書類が送付されます。
 

⑥     保護者様より自治体(市区町村)の障害高齢課へ「障害児支援計画」等必要書類を提出。

準備が出来たら、自治体(市区町村)へ申請を行いましょう。
相談支援事業所へ計画を依頼する方法と「セルフプラン」という
保護者様自身で利用計画案を作成する方法があります。(ご不明なところはサポートすることも出来ます。)
(仙台市につきましては、保護者様自身が計画案を作成する
「セルフプラン」が多い現状です。)
 
ちなみに「障害児支援計画」に、合わせて必要な書類は
下記のとおりです。
・マイナンバーを確認する書類
・支給申請書
・負担上限金額の申請に必要な書類
(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)
 

⑦     自治体(市区町村)での審査・調査・ヒアリング等

自治体(市区町村)の担当者が、現状のお子様の状況や、環境などの
調査(ヒアリング)を行った後、必要なサービス利用日数等の内容の検討を
行います。
 

⑧     支給決定&受給者証の発行

・支援種類
・通所給付決定の有効期間
・支給量
 
が記載された受給者証が支給決定後、発行となります!
 

⑨    放課後等デイサービスの事業者と契約

手続き時に受給者証を提示し、放課後等デイサービスの事業者と
契約が行えます。

児童発達支援の無償化とは?

児童発達支援には、年齢によって利用者負担が無償化される制度があります。

2019年の10月から開始された制度で、3歳から5歳までの子どもにかかる利用者負担が無償化されるというものです。

具体的な期間としては、子どもが満3歳になって初めての4月1日から適用され、小学校に就学するまで継続します。

無償化制度を利用するのに新たな手続きは必要なく、負担上限月額や多子軽減措置の有無にかかわらず適用されます。

ただ、食費や交通費など実費で負担する部分については適用外となっています。

保護者様の不安なことお聞かせください😊✨

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