放課後等デイサービス(放デイ)の利用方法は?1週間の利用、平日と休日1日の流れのイメージ

利用回数

利用回数は、受給者証によって一人ひとり決められています。子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。その日数の範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

必ずしも複数の施設へ行く必要があるわけではありませんが、子どもの興味や、発達レベルに合わせてさまざまな放課後等デイサービス(放デイ)の施設を組み合わせて利用することも可能です。子どもの性格や、集団への慣れ具合に合わせて、一週間のスケジュールを組むとよいでしょう。

以下は、ほんの一例ですが、放課後等デイサービス(放デイ)を利用している小学校高学年の児童の一週間のイメ―ジです。
放課後等デイサービス(放デイ)を利用している小学校高学年の児童の一週間のイメ―ジ
放課後等デイサービス(放デイ)を利用している小学校高学年の児童の一週間のイメ―ジ
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この例では、放課後等デイサービス(放デイ)Aへ週2回、放課後等デイサービスBへ週2回通っています。放課後等デイサービスAは放課後の居場所として、放課後等デイサービスBは療育などを中心として組み合わせて利用しています。

学校のない土曜日、日曜日は午前中から夕方までプログラムを組んでいる放課後等デイサービス(放デイ)が多いです。この時間を利用して公園へ行ったり、少し遠くまでお出かけしたりする施設もあります。

費用

放課後等デイサービス(放デイ)は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。

利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
■所得ごとの負担上限月額
原則1割負担ですが、前年度の年間所得によっては負担額が0円となる場合もあります。

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(前年度の年間収入がおおむね920万円以下〈所得割28万円未満〉の世帯) 一般1: 4,600円
上記以外(前年度の年間収入がおおむね920万円を超える世帯) 一般2: 37,200円
(※2023年6月現在)
■そのほかの費用
施設によってはおやつ代や制作物の材料代などがかかるところがあります。

■食費の減免
放課後等デイサービスでの食事の機会がある場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は1,540円、一般1は5,060円、一般2は14,330円(軽減なし)となります。
(※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定)

これらに加え、自治体により独自の助成制度がありますので、お問い合わせください。
障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

放課後等デイサービス(放デイ)での1日の流れ

以下は放課後等デイサービス(放デイ)の平日と休日の一例です。
放課後等デイサービス(放デイ)の平日スケジュール例
放課後等デイサービス(放デイ)の平日スケジュール例
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平日は、学年により学校が終わる時間が異なり、14時から15時過ぎの間に施設に到着します。
学校から施設、施設から家まで送迎をしてくれる施設が多いです。

施設に到着後、個々の好みの活動をしながら自由に時間を過ごしたり、集団活動を行ったり、公園などへ出かけたりとさまざまです。
休日のスケジュール
放課後等デイサービス(放デイ)の休日のスケジュール例
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休日は、施設にもよりますが、朝9時から10時の間に施設に到着し、午後は平日と同じ時間に帰宅します。上記は一例ですが、土曜日、日曜日を使って工場見学や、動物園などに行く施設もあります。
参考リンク:放課後等デイサービスについて | LITALICOジュニア
https://junior.litalico.jp/shugakugo/day-service/

放課後等デイサービス利用に向けた手続き

1.利用相談
市区町村の福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。窓口で地域の放課後等デイサービス(放デイ
)のリストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときに詳しく聞いておきましょう。

2.施設見学・相談
実際に利用したい事業所に行き、見学します。体験ができる施設もあります。その際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成してもらいます。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。

3.申請書などの提出
このとき、所得等を証明する書類、持っていれば療育手帳や身体障害者手帳を提示します。取得している手帳がなくても、障害がある場合は医療機関などの意見書などを提出することで申請ができます。また、地域によって異なりますが障害の確定診断がなくても医師の判断によって必要が認められれば申請できます。そのほか必要な書類は市区町村によって異なるため、持ち物は事前によく確認しておきましょう。

4.調査・審査
受給者証を発給するための利用要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われることもあります。その後審査が行われ、受給者証が給付されるかどうかが決まるまで、1~2ヶ月かかることもあります。
 
5.受給者証の交付
支給が決定したら、受給者証が交付されます。郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法はさまざまです。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。

6.事業者との契約・利用スタート
受給者証を持って事業所に行き、サービスを受ける契約手続きをします。印鑑や健康保険証、持っている場合は療育手帳・障害者手帳など、そのほかに必要な持ち物は事前に確認しましょう。契約したら利用がスタートできます。
LITALICO発達ナビでは放課後等デイサービス(放デイ)の詳しい情報を掲載しています。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。
発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!のタイトル画像

発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!

【児童発達支援・放課後等デイ】受給者証はどうやって取るの?|LITALICO発達ナビ
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【児童発達支援・放課後等デイ】障害児支援利用計画って?作成の依頼先やセルフプランも紹介|LITALICO発達ナビ
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