児童手当(旧子ども手当)って?手続きの準備や持ち物、申請の流れ、所得制限の計算まで一挙公開!
ライター:発達障害のキホン
生まれてすぐ申請をしてもらい続けたときの合計が数100万円にもなる児童手当。児童手当(旧子ども手当)とは、児童手当とは、子育ての費用の一部を国が補助してくれる制度です。手続きや準備がややこしく申請が面倒だなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では所得制限の限度額の計算や、手続きの準備や持ち物、知っておきたいルールについてご紹介します。
児童手当(旧子ども手当)とは?
児童手当とは、子どもを育てる家庭の生活の安定と、子どもが健やかに成長することを目的として、子育ての費用の一部を国が補助する制度です。児童手当は、以前「子ども手当」という名称でしたが、平成24年度より現在の名称に変更となり、新たにルールや所得制限が定められました。
内閣府は、児童手当を以下のように定めています。
内閣府は、児童手当を以下のように定めています。
家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。児童手当は子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の支給を受けることができるのは0歳から中学校卒業までの子どもを養育している方です。所得により支給額は異なるものの、申請をすれば誰でも支給を受けることができます。
平成26年2月の時点で児童手当の支給を受けているのは約1,000万人であり、多くの家庭が生活の補助として児童手当を利用しています。
児童手当は申請をして初めてもらうことのできる手当です。この記事では、平成24年度より始まった新しい児童手当について、所得の計算の方法や、申請時の持ち物、申請後に注意をしたいポイントについてご紹介します。
平成26年2月の時点で児童手当の支給を受けているのは約1,000万人であり、多くの家庭が生活の補助として児童手当を利用しています。
児童手当は申請をして初めてもらうことのできる手当です。この記事では、平成24年度より始まった新しい児童手当について、所得の計算の方法や、申請時の持ち物、申請後に注意をしたいポイントについてご紹介します。
児童手当(旧子ども手当)の支給額は?
児童手当では、「子どもの年齢」と「子どもが生まれた順序」に応じて受け取ることのできる金額が異なります。支給金額は月ごとに定められています。
子どもの年齢が
■3歳未満だと一律15,000円/月
■3歳から小学校修了までの間だと10,000円/月(子どもが第3子以降だと15,000円/月)
■中学生だと一律10,000円/月
となります。
月々に貰える額をみれば大したことがないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。出生してすぐに申請手続きをした場合、中学校卒業まで支給を受け続けた場合の合計額は、第1子・第2子は198万円、第3子以降は252万円となり、長期的な視点で見れば子育ての大きな助けとなることがわかると思います。
平成24年度からの新たな児童手当では、所得制限というルールが設けられました。子どもを扶養する方の所得が限度額を上まわっている場合、児童手当にかわって「特例給付」というルールが適応され、月あたりの支給額が5,000円となります。なお、養護施設などの設置者の場合には、所得制限は適応されません。所得限度額の詳細についてはのちほどご紹介します。
子どもの年齢が
■3歳未満だと一律15,000円/月
■3歳から小学校修了までの間だと10,000円/月(子どもが第3子以降だと15,000円/月)
■中学生だと一律10,000円/月
となります。
月々に貰える額をみれば大したことがないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。出生してすぐに申請手続きをした場合、中学校卒業まで支給を受け続けた場合の合計額は、第1子・第2子は198万円、第3子以降は252万円となり、長期的な視点で見れば子育ての大きな助けとなることがわかると思います。
平成24年度からの新たな児童手当では、所得制限というルールが設けられました。子どもを扶養する方の所得が限度額を上まわっている場合、児童手当にかわって「特例給付」というルールが適応され、月あたりの支給額が5,000円となります。なお、養護施設などの設置者の場合には、所得制限は適応されません。所得限度額の詳細についてはのちほどご紹介します。
児童手当(旧子ども手当)の受給対象者は誰?
児童手当は、国内に住所をもつ0歳から中学校修了までのすべての子どもが支給の対象となります。中学校修了とは、15歳(中学校3年生)になってから最初の3月31日までをいいます。しかし子どもが留学などにより国内にいない場合には原則として支給の対象となりません。
手当を実際に受給するのは、上記の子どもの養育者です。
手当を実際に受給するのは、上記の子どもの養育者です。
こんな場合には受給者は誰?
◇養育者が複数人いる場合
そのうち、所得が高いほうが手当の受給者となります。
◇両親が別居をしていて生計を同じにしていない場合
同居をしている人が子どもを養育するしていると考えられることから、子どもと一緒に住んでいる養育者が手当を受給します。
◇児童が養護施設に入所している場合
施設の設置者が手当を受給します。
そのうち、所得が高いほうが手当の受給者となります。
◇両親が別居をしていて生計を同じにしていない場合
同居をしている人が子どもを養育するしていると考えられることから、子どもと一緒に住んでいる養育者が手当を受給します。
◇児童が養護施設に入所している場合
施設の設置者が手当を受給します。