児童手当とは?2024年10月より所得制限撤廃!制度拡充の具体的な支給額・申請方法など【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
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児童手当とは、子どもを養育している保護者に支給される手当のことです。児童手当の支給により、家庭生活の安定や子どもの健やかな成長に役立てることを目的としています。この記事では2024年10月から変わる児童手当について、所得制限の撤廃や、支給期間・支給額の変更などを詳しく解説します。

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監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
目次

児童手当とは?2024年10月からどう変わる?所得制限の撤廃も

児童手当とは、子どもを育てる家庭の生活の安定と、子どもが健やかに成長することを目的として、子育ての費用の一部を国や地方公共団体などが補助する制度です。
出典:児童手当の概要|こども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/gaiyou
児童手当の制度は、2024年10月から大きく変わります。全ての子どもの育ちを支える基本的な経済支援という位置づけを明確にするために、所得制限が撤廃され、支給期間が高校生までに延長されます。さらに、多子家庭は経済的支援の必要性が高いと考えられるため、第3子以降の支給額が月額3万円に増額されます。
主な改正内容(月額)
主な改正内容(月額)
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今回の制度拡充により支給対象となる「高校生年代」とは、18歳到達後の最初の年度末までの子どものことを指します。

2024年度の制度変更で、新たに申請は必要なの?

主に以下の場合は、今回の制度変更により申請が必要です。

・現在、高校生年代の子どものみを養育している
・現在、中学生以下の子どもを養育しているが、所得上限限度額を超過しているため、児童手当も特例給付も受給していない
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの兄姉(保護者が兄姉を世話をし、生計を負担費している)を含むと、3人以上の子どもがいる

そのほか、施設入所している子どもの場合にも申請が必要なことがあります。詳しくはお住いの市町村に問い合わせてみましょう。

児童手当の所得制限撤廃はいつから?共働きだとどうなる?

これまで所得制限により支給対象でなかった家庭や、所得制限限度額以上のために「特例給付」だった家庭も、2024年10月の支給分からは所得に関係なく同じ金額が支給されるようになります(所得制限の撤廃)。

2024年6月の支給分までは、以下のような所得制限があります。

◇2024年6月分までの所得制限の概要

「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が定められており、それぞれの支給額は以下の通りです(収入額の目安は、子ども2人を養育し、配偶者の年収が103万円以下の場合の例)。

・所得制限限度額以上、所得上限限度額以下の場合:特例給付(月額5,000円)
所得制限限度額の収入額の目安…960万円

・所得上限限度額を超える場合:児童手当は支給対象外
所得上限限度額の収入額目安…1200万円

2024年6月までの所得制限は、共働きの場合、世帯年収ではなく児童手当の受給者の前年の所得で算定されます。受給者は、通常は所得が高い方です。

上記の所得制限が、国の「ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化」の一つとして、2024年10月から完全に撤廃されます。

児童手当の支給額・支給日は?

児童手当の支給額

児童手当では、「子どもの年齢」と「子どもが生まれた順序」に応じて受け取ることのできる金額が異なります。子どもの年齢等に応じた月ごとの支給額は以下の通りです。

◇2024年6月分まで(所得制限あり)
・3歳未満:15,000円/月
・3歳~中学生:10,000円/月
 ※第3子以降の場合、15,000円/月
・高校生年代以上:なし

なお、「第3子以降」の算定は、高校生年代(18歳の誕生日後の3月31日まで)以下の子どもが対象となります。

◇2024年10月分から(所得制限なし)
・3歳未満:15,000円/月
・3歳~高校生年代:10,000円/月
※第3子以降の場合、0歳から高校生年代まで30,000円

2024年10月からは、第3子以降のカウントの仕方も変わります。2024年6月までは算定対象が「高校生年代以下」でしたが、2024年10月からは「22歳到達後の最初の年度末まで」の子どもが算定対象(※大学生に限らず、親等の経済的負担がある場合)となります。

例えば、19歳・14歳・11歳の子どもがいる場合、これまでは「19歳の子ども」は算定対象外となり「14歳の子ども」から年齢順に一人目・二人目……とカウントされていました。しかし、2024年10月からは、「19歳の子ども」も算定対象となり、「19歳の子ども」から年齢順にカウントされます。

◇支給額の例(19歳・14歳・11歳の子どもがいる場合)
・2024年6月分まで
19歳(算定対象外)
14歳(1人目カウント)……10,000円
11歳(2人目カウント)……10,000円

・2024年10月分から
19歳(1人目カウント)……支給対象外
14歳(2人目カウント)……10,000円
11歳(3人目カウント)……30,000円

児童手当の支給日

児童手当は、支給月の前月分までの手当が指定した銀行口座に振り込まれます。

児童手当は、お子さんが生まれたあと、申請をしてはじめて受給できる手当です。市区町村に認定されれば、基本的には申請の翌月分から手当が支給されます。ただし、出生・異動・転居が月末だった場合、申請が翌月となっても申請月分から手当が支給されることがあります。詳しくは後述します。

具体的な支給月は以下の通りです。

◇2024年6月分まで
6月、10月、2月
例)6月の支給日に、2~5月分を支給

◇2024年10月分から
2月、4月、6月、8月、10月、12月
例)6月の支給日に、4~5月分を支給

児童手当の支給対象者は?

児童手当は、基本的に子どもが日本国内に住んでいる場合に支給されます(留学など一定の要件を満たす場合も支給対象)。また、支給対象となるお子さんを育てる父母等のうち、通常は所得が高い方が受給者となります。

そのほか家庭の状況によっては、次のようなルールが適用されます。

◇両親が離婚協議中など、別居をしている場合
同居をしている人が子どもを養育していると考えられることから、子どもと一緒に住んでいる養育者が優先されます。。

◇子どもを育てる未成年後見人がいる場合
その未成年後見人に支給されます。

◇施設・里親で子どもを育てている場合
原則として、里親や施設の設置者に支給されます。

◇両親が海外在住の場合
両親が日本国内での子どもの養育者を指定した場合、その方に支給されます。

児童手当の申請方法は?

児童手当の支給を受けるためには、お住まいの市区町村へ申請の手続きが必要です。ただし、公務員の方は勤務先への請求となりますので、申請の手続きについては勤務先にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれたり、他の地域から引っ越してきたりしたときには「認定請求書」という書類とともに各種必要書類を提出し、申請を行います。原則として、出生日や転居日の翌日から15日以内の申請が必要です。

児童手当は、基本的に申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転居日が月末に近い場合、出生日や転居日から15日以内であれば、申請が翌月になっても申請月分から受け取ることができます。

申請は市区町村の役所の子育て関連の窓口や、窓口への郵送、または電子申請で行うことができます。市区町村によって推奨されている申請方法や、その際に必要な書類も異なりますので、市区町村からの案内やホームページから確認しましょう。

申請時に必要なものの例は以下の通りです。

・認定請求書
・請求者の個人番号確認資料(請求者のマイナンバーカード、通知カード、住民票の写し又は住民記載事項証明書の写しなど)
・本人確認資料(マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証など)
・支払を希望する金融機関の口座番号等が分かるもの

更新手続きは必要?

令和4年6月分以降、手当を受け取り続けるための「現況届」の提出は原則不要となりました。ただし以下に該当する場合は、現況届の提出が引き続き必要です。
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、市区町村から提出の案内があった方

出典:児童手当制度のご案内|こども家庭庁ホームページ
出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai

受給者本人が来られないときには

夜遅くまで働いていたり、入院したりしていて受給者本人が窓口に来ることができない場合もあるかもしれません。

市区町村によっては、代理人が手続きをすることや、郵送による申請を行うことができます。その場合には委任状や代理人の身元確認資料を提出する必要があります。

ひとり親家庭・障害のある子どもがいる場合のほかの手当例

家庭の生活の安定と、自立の促進のため、さまざまな手当や制度があります。この章では、その中から児童扶養手当・特別児童扶養手当についてご紹介します。児童手当を受給している場合にも加えてこれらの支給を受けることができます。

いずれの場合にも所得制限の限度額が定められており、所得の状況によって支給の金額が異なります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、主に離婚や死別などにより母子家庭、父子家庭、またはそれに近い状態で子どもを養育している保護者に給付される手当であり、支給の対象となるのは18歳年度末までの子どもを養育している父母です。ただし、子どもに障害がある場合には手当の対象となる年齢が20歳未満となります。

児童扶養手当は、児童手当と併せて受給することが可能です。

児童扶養手当の額は、所得額や支給対象となる子どもの数で変わります。2024年4月時点での手当額は、子どもが1人目の場合には、月額10,740~45,500円です。子どもが2人目の場合には加えて月額5,380~10,750円、3人目以降の場合にはそれに加えて月額3,230~6,450円が加算されます(2024年11月分からは二人目と同額になります)。
参考:児童扶養手当について|子ども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate

特別児童扶養手当 

特別児童扶養手当とは、障害のある子どもを対象に、一定の手当を支給する国の制度です。特別児童扶養手当も、児童手当や児童扶養手当と併せて受給することが可能です。

支給の金額は、支給対象となる児童の障害の程度によって定められています。障害の等級が1級の場合には月額55,350円、2級の場合には月額36,860円が支給されます(いずれも2024年4月時点)。

支給金額に差がある障害等級1級と2級について、具体的には以下のような以下のような認定基準になっています。
・1級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

・2級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について|厚生労働省ホームページ
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9427&dataType=1
詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
参考:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
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また、生活が困窮する方に対して、困窮の度合いに合わせて最低限の生活を国が保障する生活保護制度もあります。詳しくは市区町村の福祉担当の窓口にお問い合わせください。

まとめ

児童手当とは、子どもを育てる家庭の生活の安定と、子どもが健やかに成長することを目的として、子育ての費用の一部を国や地方公共団体などが補助する制度です。

この記事では、2024年10月から変わる制度の概要や、支給額や支給日、申請方法などをご紹介しました。「わが家の場合は、新しく申請は必要?子どものカウントはどうなる?」など分からない点がある場合には、お住いの市区町村の窓口に尋ねてみましょう。
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