児童手当(旧子ども手当)の支給日は?

児童手当の支給は、原則として毎年2月、6月、10月の3回です。それぞれの前月分までの手当が指定した銀行口座にふりこまれます。

児童手当は申請をしてはじめてもらうことのできる手当です。支給申請の翌月分から手当の支給は行われますが申請を行った月は支給の範囲内には入らないので注意が必要です。(ただし、出生・異動・転居が月末に行われた場合は例外となります。月末に出生・転居などが行われた場合の特例は後ほどご紹介します。)

例えば、20xx年の1月に支給申請を行った、第1子である1歳児の養育者Aさんを例として考えてみましょう。

1月:【申請】(申請月は支給されない)
2月:支給なし(前月分がないため)
6月:60,000円支給(15,000円×4ヶ月分)
10月:60,000円支給(15,000円×4ヶ月分)

支給申請月の翌月から支給がおりるため、2月の振り込み日に入る額は0円となります。その次の振り込み日の6月には2、3、4、5月分の手当が、10月には6、7、8、9月分の手当が入ります。

支給日はお住まいの自治体により異なっていますので、詳しく知りたい場合にはお住まいの市区町村の自治体にお問い合わせください。

児童手当の所得制限に関して知っておきたい3つのポイント

先ほど述べたように、平成24年に変更が加えられた児童手当では、所得制限のルールが加えられました。その限度額を上回る所得のある養育者は、特例給付金として月当たりの支給金額が5,000円となります。

所得制限の限度額とは「これ以上の額の所得があると月々の支給額が5,000円になる」ボーダーラインです。

児童手当の申込をするときに押さえておきたい3つのポイントがあります。

1. 子どもを養育する者のうち所得の高い人が受給者である
2. 所得制限の限度額は、前年の扶養親族等の人数により決まる
3. 「児童手当における所得」とは、収入額から控除額を差し引いたものである

それでは上記のポイントについて詳しく見ていきましょう。

前年度の所得が高い人が受給者

一点目の児童手当の受給者についてです。2人以上で児童を養育する場合には、前年度の所得が高い人が受給者となります。ただし、別居などで父母の生計が分かれているときには、受給者は子どもと同居している人です。

限度額は、前年の扶養親族等の人数で決まる

次に、二点目の所得制限の限度額についてです。児童手当の所得制限の限度額は、以下で示すように受給者の扶養親族等の人数で決まります。

扶養人数は「現在扶養している人数」ではなく、「前年12月31日時点に扶養していた人数」です。ひとり親の方や、配偶者に所得があり扶養に入れない場合など、ご家庭によっては扶養人数が0人となることも考えられます。

扶養親族等が
0人の場合 622万円
1人の場合 660万円
2人の場合 698万円
3人の場合 730万円
4人の場合 774万円
5人の場合 812万円
よりも所得が高い場合には、特例給付の対象となり、月々の支給額が5,000円となります。以下扶養人数が1人増すごとに38万円を加算します。

「児童手当における所得」の計算方法

そして三点目の児童手当における所得についてです。児童手当においては、前年の「所得額の合計から控除額を差し引いた額」を考えます。ただし、申請する時期が1月~6月の場合には所得額は前々年のものとなります。

児童手当における所得の状況はどのようにすればわかるのでしょうか。市区町村で発行してもらうこともできますが自分で算出することもできます。

所得状況は「前年(場合によっては前々年)の所得額(A)―控除額(B)―8万円」で算出できます。8万円は誰しも差し引かれる一律控除で社会保険料等の相当額です。

以下において詳しく説明していきます。

◇前年(場合によっては前々年)の所得額(A)とは

所得額の合計は、総所得額に以下の所得を加えます。
・退職における所得
・山林所得
・土地などにかかわる事業所得
・不動産を買収した際の所得(譲渡所得)
・取引所における雑所得
・条約適用利子や配当
を加えたものとなります。

◇控除額とは(B)
所得額の合計から、以下の控除額を差し引くことで「児童手当における所得」を算出することができます。

まず
・災害や盗難にあった場合に受けられる雑損控除
・医療費控除
の控除相当分です。

その他に、扶養する家族が以下の場合には一定の控除が差し引かれます。
・ 年齢が70歳以上の場合 6万円
・障害者手帳で身体1級か2級、精神1級、療育Aのどれかに該当する場合 40万円
・特別障害に該当する人以外の障害者手帳をもつ場合 27万円
・勤労学生の場合27万円

また、受給する養育者が死別、離別などで1人で養育をしている場合には27万円が差し引かれます。さらに、その中でも女性かつ所得が500万円の場合には、さらに18万円が差し引かれます。

以上のように、所得額の合計から控除額と8万円を差し引いた額が限度額を超えていた場合には、特例給付の対象となり、月々の支給額が5,000円となります。
児童手当-所得制限|横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-limit.html

児童手当申請の準備をしよう!申し込みの流れ、持ち物などについて

児童手当の支給を受けるためには、お住まいの市区町村へ申請の手続きが必要です。ただし、公務員の方は勤務先への請求となりますので、申請の手続きについては勤務先にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれたり、他の地域から引っ越してきたときには「認定請求書」という書類とともに各種証明書などを提出し、申請を行います。

申請は市区町村の役所の子育て関連の窓口で行うことができます。申請の際に必要となる持ち物は以下の通りです。

・受給者の課税所得証明書
・受給者の通帳の写し
・印鑑(認印でも可)
・身元の確認できるもの
・マイナンバーの確認できるもの
・健康保険証の写しまたは年金加入証明書(請求者が厚生年金に加入している場合)

養育している子どもと別居している場合には、上記に加えて子どもの世帯全員の住民票と別居看護申立書が必要となります。

注意したいのは、申請書には受給者本人以外のマイナンバーを記載する部分がある点です。窓口に直接お越しの際には子ども、配偶者、扶養義務者のマイナンバーを事前に控えてお持ちください。

申請に必要な持ち物や細かなルールは自治体により異なっております。申請の際には先にお住まいの市区町村にご確認ください。

受給者本人が来られないときには

夜遅くまで働いていたり、入院したりしていて受給者本人が窓口に来ることができない場合もあるかもしれません。

市区町村によっては、代理人が手続きをしたり、郵送による申請を行うことができます。その場合には委任状や代理人の身元確認資料を提出する必要があります。
<代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。>
1.請求者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
2.請求者からの委任状または請求者の健康保険証等、本人の代理人として証明できるもの
3.代理人の身元確認書類*
*身元確認書類
・1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳、旅券等)
・2点必要なもの:健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、預金通帳等
*配偶者及び市外で別居している児童についても、マイナンバーを記載する必要がありますので、必ず事前に確認してください。
出典:https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html
児童手当|川崎市
https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030462.html
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