児童手当の支給対象者は?

児童手当は、基本的に子どもが日本国内に住んでいる場合に支給されます(留学など一定の要件を満たす場合も支給対象)。また、支給対象となるお子さんを育てる父母等のうち、通常は所得が高い方が受給者となります。

そのほか家庭の状況によっては、次のようなルールが適用されます。

◇両親が離婚協議中など、別居をしている場合
同居をしている人が子どもを養育していると考えられることから、子どもと一緒に住んでいる養育者が優先されます。。

◇子どもを育てる未成年後見人がいる場合
その未成年後見人に支給されます。

◇施設・里親で子どもを育てている場合
原則として、里親や施設の設置者に支給されます。

◇両親が海外在住の場合
両親が日本国内での子どもの養育者を指定した場合、その方に支給されます。

児童手当の申請方法は?

児童手当の支給を受けるためには、お住まいの市区町村へ申請の手続きが必要です。ただし、公務員の方は勤務先への請求となりますので、申請の手続きについては勤務先にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれたり、他の地域から引っ越してきたりしたときには「認定請求書」という書類とともに各種必要書類を提出し、申請を行います。原則として、出生日や転居日の翌日から15日以内の申請が必要です。

児童手当は、基本的に申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転居日が月末に近い場合、出生日や転居日から15日以内であれば、申請が翌月になっても申請月分から受け取ることができます。

申請は市区町村の役所の子育て関連の窓口や、窓口への郵送、または電子申請で行うことができます。市区町村によって推奨されている申請方法や、その際に必要な書類も異なりますので、市区町村からの案内やホームページから確認しましょう。

申請時に必要なものの例は以下の通りです。

・認定請求書
・請求者の個人番号確認資料(請求者のマイナンバーカード、通知カード、住民票の写し又は住民記載事項証明書の写しなど)
・本人確認資料(マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証など)
・支払を希望する金融機関の口座番号等が分かるもの

更新手続きは必要?

令和4年6月分以降、手当を受け取り続けるための「現況届」の提出は原則不要となりました。ただし以下に該当する場合は、現況届の提出が引き続き必要です。
1.住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
2.離婚協議中で配偶者と別居されている方
3.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.施設等受給者
6.その他、市区町村から提出の案内があった方

出典:児童手当制度のご案内|こども家庭庁ホームページ
出典:https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai

受給者本人が来られないときには

夜遅くまで働いていたり、入院したりしていて受給者本人が窓口に来ることができない場合もあるかもしれません。

市区町村によっては、代理人が手続きをすることや、郵送による申請を行うことができます。その場合には委任状や代理人の身元確認資料を提出する必要があります。

ひとり親家庭・障害のある子どもがいる場合のほかの手当例

家庭の生活の安定と、自立の促進のため、さまざまな手当や制度があります。この章では、その中から児童扶養手当・特別児童扶養手当についてご紹介します。児童手当を受給している場合にも加えてこれらの支給を受けることができます。

いずれの場合にも所得制限の限度額が定められており、所得の状況によって支給の金額が異なります。

児童扶養手当

児童扶養手当は、主に離婚や死別などにより母子家庭、父子家庭、またはそれに近い状態で子どもを養育している保護者に給付される手当であり、支給の対象となるのは18歳年度末までの子どもを養育している父母です。ただし、子どもに障害がある場合には手当の対象となる年齢が20歳未満となります。

児童扶養手当は、児童手当と併せて受給することが可能です。

児童扶養手当の額は、所得額や支給対象となる子どもの数で変わります。2024年4月時点での手当額は、子どもが1人目の場合には、月額10,740~45,500円です。子どもが2人目の場合には加えて月額5,380~10,750円、3人目以降の場合にはそれに加えて月額3,230~6,450円が加算されます(2024年11月分からは二人目と同額になります)。
参考:児童扶養手当について|子ども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate

特別児童扶養手当 

特別児童扶養手当とは、障害のある子どもを対象に、一定の手当を支給する国の制度です。特別児童扶養手当も、児童手当や児童扶養手当と併せて受給することが可能です。

支給の金額は、支給対象となる児童の障害の程度によって定められています。障害の等級が1級の場合には月額55,350円、2級の場合には月額36,860円が支給されます(いずれも2024年4月時点)。

支給金額に差がある障害等級1級と2級について、具体的には以下のような以下のような認定基準になっています。
・1級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

・2級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について|厚生労働省ホームページ
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9427&dataType=1
詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
参考:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
特別児童扶養手当とは?対象者や認定基準、支給日、手続き方法などを解説【専門家監修】のタイトル画像

特別児童扶養手当とは?対象者や認定基準、支給日、手続き方法などを解説【専門家監修】

また、生活が困窮する方に対して、困窮の度合いに合わせて最低限の生活を国が保障する生活保護制度もあります。詳しくは市区町村の福祉担当の窓口にお問い合わせください。
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