転入・出生が月末の場合、15日以内に児童手当申請を!

児童手当は原則として、申請を行った月の翌月分からの支給となります。ただし、例外として出生日が月末に近い場合には、15日以内であれば、申請するのが次の月になっても出生日の翌月分から児童手当が支給されます。

例えば、子どもの生まれた日が8月31日の場合を考えてみましょう。この場合には、出生日の当日を含めて15日以内である9月14日までに申請を行えば、9月分の支給額をもらうことができます。

このルールは15日特例といわれています。15日特例は、子どもを出生した場合のほかに、引越しによりその市区町村に新たに転入してきた場合や、受給者が公務員となった、あるいは公務員を退職した場合にも適応されます。

毎年6月には現況届を提出する必要がある

児童手当を受けられるようになったからといって、子どもが中学校を卒業するまで毎年手当をもらい続けることができるわけではありません。児童手当を毎年もらうためには、6月にこれから1年間の手当を引き続き受けるための書類を出す必要があります。

これは、手当を受け取る受給者が、子どもの保護の状態や生計が同一であるかなど引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するための書類です。受給者の方の毎年6月1日の状況を月末の6月30日までに提出する必要があります。

現況届の提出がない場合には6月分以降の手当が受け取れなくなります。さらに提出がないまま、2年間が経過すると時効により児童手当の受給権が消滅します。

現況届は、6月上旬までに市区町村から郵送されます。紛失された場合にはHPからダウンロードできる場合もありますので、必ず期日までに提出してください。

ひとり親家庭・障害のある子どもをもつ家庭の方へ

家庭の生活の安定と、自立の促進の手助けをするため、国からさまざまな手当や制度が存在しています。この章では、その中から児童扶養手当(旧:母子手当)・特別児童扶養手当についてご紹介します。児童手当をもらっている場合にも加えてこれらの支給を受けることができます。

いずれの場合にも所得制限の限度額が定められており、所得の状況によって支給の金額が異なります。

児童手当の支給対象は中学校卒業までの子どもでしたが、これらの手当は中学校を卒業したあとも数年長い期間手当を受けることができるのが特徴です。

児童扶養手当(旧母子手当)

児童扶養手当は、離婚や死別などにより母子家庭、父子家庭に給付される手当であり、支給の対象となるのは18歳までの子どもを養育している父母です。ただし、子どもに障害がある場合には手当の対象となる年齢が20歳未満となります。

児童扶養手当は、児童手当をもらっている場合にも合わせて併給することが可能です。

児童扶養手当の額は、それぞれの家庭の状況に応じて決定されます。子どもが1人目の場合には、月額9,990~42,330円の支給を受けられます。子どもが2人目の場合には加えて定額5,000円、最大で10,000円、3人目の場合にはそれに加えて定額3,000円、最大でが6,000円が加算されます。

平成29年4月からは、2人目以降の加算額が物価の上がり下がりに合わせて変動するシステムが導入されます。
児童扶養手当について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

特別児童扶養手当 

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを養育する家庭に給付される手当です。同じく特別児童扶養手当も、児童手当や児童扶養手当と合わせて併給することが可能です。

支給の金額は障害の程度や状況に応じて2種類に分けられます。1級の場合には、月額51,500円、2級の場合には月額34,300円が支給されます。

支給金額に大きな差がある1級と2級は、主に療育手帳、身体障害者手帳の等級によって区別されることが多いです。

1級=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
2級=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部

しかし、手帳がなくても特別児童扶養手当の支給対象になる場合があります。詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
特別児童扶養手当とは?概要や申込方法・条件を説明しますのタイトル画像

特別児童扶養手当とは?概要や申込方法・条件を説明します

特別児童扶養手当|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
また、生活の困窮する方に対して、生活する地区や困窮の度合いに合わせて最低限の生活を国が保障する生活保護制度もあります。詳しくは市区町村の福祉担当の窓口にお問い合わせください。
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