障害年金を受けるための要件や認定基準、障害年金の申請方法についてまとめました
ライター:発達障害のキホン
障害年金は、障害の程度に応じて一定の金額が支給される、障害のある方の生活をサポートするための制度です。2016年9月には精神障害や知的障害について新しいガイドラインが策定され、認定における地域差を改善が図られています。この記事では、障害年金の制度概要や申請方法、支給金額、変更点などを解説します。
監修: 上田征三
東京未来大学 こども心理学部 教授
東京未来大学こども心理学部教授。
知的障がい児・者施設での療育やソーシャルワーク部門設立に従事し、1998年から大学で「障がい児教育論」を専門にしている。
「障がいや病気があっても当たり前の生活ができる社会にする」というノーマライゼーション理念のもとに、インクルーブ教育に関する合理的配慮の研究を進めている。
障害年金とは?
「障害年金」とは、障害によって生活の安定が損なわれないように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる公的年金の総称です。
業務時や通勤時による障害を補償する労災保険の障害年金もありますが、今回は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき日本年金機構が運営業務を行っている障害年金について紹介します。
業務時や通勤時による障害を補償する労災保険の障害年金もありますが、今回は、国民年金法、厚生年金保険法等に基づき日本年金機構が運営業務を行っている障害年金について紹介します。
障害年金の種類
日本年金機構の障害年金には2つの種類があります。
1.障害基礎年金
障害基礎年金とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、すでに国民年金に加入していた人が受給することができる障害年金です。また、国民年金に加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付されます。
2.障害厚生年金
障害厚生年金とは、初診日にすでに厚生年金に加入していた人に支給され、障害基礎年金に上乗せするものとして給付される報酬比例の年金です。
1.障害基礎年金
障害基礎年金とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、すでに国民年金に加入していた人が受給することができる障害年金です。また、国民年金に加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付されます。
2.障害厚生年金
障害厚生年金とは、初診日にすでに厚生年金に加入していた人に支給され、障害基礎年金に上乗せするものとして給付される報酬比例の年金です。
障害年金を受けるための条件
障害年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
初診日が特定できること(初診日要件)
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。病気やけがにおいての初診日であり、その病院での初診日ということではないので注意してください。
障害年金の受給希望となったきっかけである病気やけがの初診日が、いつ、どこの病院だったかを特定する必要があります。その際、診断書などの裏付けができるものも必要です。
ただし、知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。アスペルガー症候群や自閉症にもこの例外は広がりつつありますが、まだ発達障害全般には保障されていません。
障害年金の受給希望となったきっかけである病気やけがの初診日が、いつ、どこの病院だったかを特定する必要があります。その際、診断書などの裏付けができるものも必要です。
ただし、知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。アスペルガー症候群や自閉症にもこの例外は広がりつつありますが、まだ発達障害全般には保障されていません。
年金制度に加入している期間に初診日があること(制度加入要件)
初診日に国民年金や厚生年金保険などの年金制度に加入している必要があります。しかし、初診日に住所が日本国内にあったならば、初診日に20歳未満、あるいは60歳以上65歳未満でも国民年金に加入していたのと同じ扱いになります。
20歳未満は国民年金に加入できないことから、20歳に達した時に障害等級に該当していれば加入要件は必要ありません。つまり、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも年金制度の対象となります。
20歳未満は国民年金に加入できないことから、20歳に達した時に障害等級に該当していれば加入要件は必要ありません。つまり、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも年金制度の対象となります。
定められた期間に保険料が納付されていること(保険料納付要件)
以下の2つのどちらかに当てはまっている必要があります。
1.初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月であるとき
2.初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
1.初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月であるとき
2.初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
一定の障害の状態であること(障害要件)
障害等級に該当している必要があります。障害等級とは、障害の状態を分けたもので、重いものから1級、2級、3級とされています。1~2級は国民年金法施行令で、3級および3級より軽度の障害状態は厚生年金保険法施行令で定められています。この場合の障害等級は労災保険の障害年金のものとは違うものです。
厚生年金に加入している場合は1級~3級のいずれかに該当しているならば障害厚生年金を受給することができます。また、障害等級が3級に達していなくても条件に該当しているならば、障害手当金という一時金が支払われます。
国民年金に加入している場合は、1級と2級に該当しているならば障害基礎年金を受給することができます。しかし、障害基礎年金には障害手当金はありません。
厚生年金に加入している場合は1級~3級のいずれかに該当しているならば障害厚生年金を受給することができます。また、障害等級が3級に達していなくても条件に該当しているならば、障害手当金という一時金が支払われます。
国民年金に加入している場合は、1級と2級に該当しているならば障害基礎年金を受給することができます。しかし、障害基礎年金には障害手当金はありません。