特別支援教育就学奨励費とは?支援の対象、支給額、申請方法についてまとめました
ライター:発達障害のキホン
障害のあるお子さんがいる家庭では、病院や療育費など何かとお金がかかってしまうことがありますよね。そんな家庭をサポートしてくれるのがこの特別支援教育就学奨励費です。ご家庭の収入に合わせて、学習に必要な費用を支給してくれます。入学時に必要なものにも支援対象となるものがあるので、ぜひご確認ください!
特別支援教育就学奨励費とは?
特別支援教育就学奨励費とは、お子さんが特別支援学校や特別支援学級などに通っている場合に、学校で使う勉強道具から通学費、給食費などに必要な費用の一部を、国や地方自治体が補ってくれるというサービスです。
文部科学省ではこの制度を以下のように定義しています。
文部科学省ではこの制度を以下のように定義しています。
障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級などで学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況などに応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組みです。なお、平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。(出典:文部科学省|特別支援教育就学奨励費)
つまり義務教育において、障害のあるお子さんを持つ保護者の方の負担が軽くなるよう、国や地方公共団体が経済的な補助をしていこうと考えられたのがこの制度なのです。
特別支援学校や特別支援学級に在籍しているお子さんだけでなく、普通の学級で学んでいるお子さんでも障害の程度によっては支援が受けられるということですが、具体的にはどのような子ども、家庭が対象となっているのでしょうか?
特別支援学校や特別支援学級に在籍しているお子さんだけでなく、普通の学級で学んでいるお子さんでも障害の程度によっては支援が受けられるということですが、具体的にはどのような子ども、家庭が対象となっているのでしょうか?
領収書は捨てないで!学用品が対象の特別支援教育就学奨励費とは
特別支援教育就学奨励費の支援対象となる人
上記の文部科学省の規定によると、この事業の対象となるのは以下の2つのどちらかに当てはまる子どもとなっています。なお通っている学校が私立でも公立でも、この制度を利用することが可能です。
1.特別支援学校、特別支援学級に通っている
2.サービスを提供する市町村にある小学校または中学校に在学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当てはまる障害がある
学校教育法施行令が定める障害の程度については、以下のページから見ることが可能です。
1.特別支援学校、特別支援学級に通っている
2.サービスを提供する市町村にある小学校または中学校に在学しており、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に当てはまる障害がある
学校教育法施行令が定める障害の程度については、以下のページから見ることが可能です。
ただし上の条件に当てはまっていても、生活保護や要保護児童生徒援助費補助金などを受けている場合は対象外となります。
なお自治体によっては、通常学級に通われるお子さんへの支援を認めるために事前に教育相談をする必要がある場合もあります。
なお自治体によっては、通常学級に通われるお子さんへの支援を認めるために事前に教育相談をする必要がある場合もあります。
教育相談とは?相談の流れ、申し込み方法など【専門家監修】
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特別支援教育就学奨励費ではどんな支援が受けられるの?
では、この制度では何に対しての費用が補助対象となるのでしょうか?文部科学省の取り決めによると、下のようなものが対象として挙げられています。
対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などがあります。(出典:文部科学省|特別支援教育就学奨励費)
この中には入学時に必要なランドセルや制服なども含まれています。
実際に支給を受けられるのは小・中学在学中ですが、入学前に購入したものも含まれるので、申請する場合を考えてレシートや領収書を取っておくと良いでしょう。
実際に支給を受けられるのは小・中学在学中ですが、入学前に購入したものも含まれるので、申請する場合を考えてレシートや領収書を取っておくと良いでしょう。