特別支援教育就学奨励費の支給額ってどのくらい?
実際の支給額は、保護者の経済的な負担の重さによって異なります。負担が大きいほどより多くの補助を受けられるシステムになっているのです。今回は東京都の場合を例にとってご説明します。
東京都では保護者の収入額に応じて支弁区分というものが定められています。支弁とは支給されるものが金銭であるときに使われる言葉であり、支弁区分とは、支給の程度を定めるために振り分けられる段階のようなものです。支弁区分は子どもが施設等に入所している場合を除いて3つに分けられ、それぞれに応じて補助の割合が決まっています。
支弁区分に応じた補助の割合は、下のようになっています。
第1段階(収入額が生活保護基準の1.5倍未満)→全額補助
第2段階(収入額が生活保護基準の1.5倍から2.5倍)→半額補助
第3段階(収入額が生活保護基準の2.5倍以上)→補助なし
自治体によっては3段階でも半額になるものがあるなど、補助の程度はさまざまです。
東京都では保護者の収入額に応じて支弁区分というものが定められています。支弁とは支給されるものが金銭であるときに使われる言葉であり、支弁区分とは、支給の程度を定めるために振り分けられる段階のようなものです。支弁区分は子どもが施設等に入所している場合を除いて3つに分けられ、それぞれに応じて補助の割合が決まっています。
支弁区分に応じた補助の割合は、下のようになっています。
第1段階(収入額が生活保護基準の1.5倍未満)→全額補助
第2段階(収入額が生活保護基準の1.5倍から2.5倍)→半額補助
第3段階(収入額が生活保護基準の2.5倍以上)→補助なし
自治体によっては3段階でも半額になるものがあるなど、補助の程度はさまざまです。
特別支援教育就学奨励費の申請方法
毎年春頃になると、学校からこの奨励費に関する案内がきます。受け取った案内に従い、必要な書類を学校指定の期限までにご提出ください。
東京都では、必要な書類が以下の4つとなっています。ただし段階の程度や受給の有無によっても、必要な書類が変わってきます。購入した際のレシートや領収書がある場合は添付します。
東京都では、必要な書類が以下の4つとなっています。ただし段階の程度や受給の有無によっても、必要な書類が変わってきます。購入した際のレシートや領収書がある場合は添付します。
特別支援教育就学奨励費の支給方法
1.就学奨励費受給調書 - 就学奨励費の受給申請に必要な書類です。
2.交通調書 - 交通費又は帰省費の受給申請に必要な書類です。
3.支払金口座振替依頼書(新規・変更用) - 就学奨励費の振込支給に必要な書類です。
4.住民税関係書類 - 「課税(非課税)証明書」
引用:就学奨励事業のお知らせ|東京都教育委員会
東京都では、奨励費を支給する際に「金銭支給」と「現物支給」の2つの方法を取っています。「金銭支給」とは、実際に必要となる費用を口座振り込みや現金によって支給してもらうというものです。
一方で「現物支給」とは、直接必要な額を受け取るのではなく、本当であればかかる費用を、代わりに負担してもらうというものです。たとえば、給食費を学校から納付してもらったり、修学旅行にかかる費用を学校から業者に支払ってもらったりするというのがこの現物支給です。
一方で「現物支給」とは、直接必要な額を受け取るのではなく、本当であればかかる費用を、代わりに負担してもらうというものです。たとえば、給食費を学校から納付してもらったり、修学旅行にかかる費用を学校から業者に支払ってもらったりするというのがこの現物支給です。