放課後等デイサービスの職員配置基準が厳格化?厚生労働省はパブリックコメントを募集中
ライター:【編集部厳選】最旬ニュース
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2017年4月1日からの放課後等デイサービス(放デイ)の開設要件厳格化に向けて、厚生労働省で議論が進められています。厚生労働省は広く国民からの意見を聞き政策に反映するためにパブリックコメントを募集しています(2017年1月23日まで)。この記事では、放課後等デイサービスの位置づけや、運営の適正化に向けたこれまでの議論の経緯などをおさらいします。
放課後等デイサービスの開設要件が変更に
2017年1月6日、厚生労働省は、障害のある就学児向けの学童保育のようなサービス「放課後等デイサービス」について、事業所における職員配置基準を「置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を児童指導員又は保育士としなければならない」と厳格化する方向性を示しました。合わせて、事業者への「放課後等デイサービスガイドライン」の順守と、評価結果公表の義務付けを決定する方針も発表しました。
こうした放課後等デイサービスの運営基準改正は、2017年4月1日より施行される予定です。
こうした放課後等デイサービスの運営基準改正は、2017年4月1日より施行される予定です。
そもそも放課後等デイサービスってどんな施設?
放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童(小学生・中学生・高校生)が学校の授業終了後や長期休暇中に通うことのできる施設です。
放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われます。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。
放課後等デイサービスでは、生活力向上のための様々なプログラムが行われます。トランポリン、楽器の演奏、パソコン教室、社会科見学、造形など習い事に近い活動を行っている施設もあれば、専門的な療育を受けることができる施設もあります。
放課後等デイサービス(放デイ)とは?利用方法、費用など【専門家監修】
急増した放課後等デイサービス事業者、それに伴って起きた課題
2012年の児童福祉法改正によって、放課後等デイサービスが児童福祉施設として制度化された結果、2012年は2,540ヶ所だった放課後等デイサービス事業所の数は、2016年には8,352ヶ所と約3.3倍になりました(各年度4月時点)。また利用児童数も、2012年の53,590人から2015年には112,162人と倍増しました(一月平均)。
このように事業所が増えたことで、放課後等デイサービスを利用出来る児童は増えたのですが、急激な事業所数の増加によりサービスの質が低い事業所も少なくないことが問題視されています。
具体的には、テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけなど、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援を行う事業所が増えているとの指摘、発達支援の内容、技術が十分でない事業所も見られるという指摘や、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児を集めている事例があるとの指摘などがあります。
また一部の事業者においては架空報酬や職員不足などの不正で行政処分を受けたことが取り沙汰され問題となりました。
このように事業所が増えたことで、放課後等デイサービスを利用出来る児童は増えたのですが、急激な事業所数の増加によりサービスの質が低い事業所も少なくないことが問題視されています。
具体的には、テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけなど、利潤を追求し支援の質が低い事業所や適切ではない支援を行う事業所が増えているとの指摘、発達支援の内容、技術が十分でない事業所も見られるという指摘や、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分でない事業所が軽度の障害児を集めている事例があるとの指摘などがあります。
また一部の事業者においては架空報酬や職員不足などの不正で行政処分を受けたことが取り沙汰され問題となりました。
厚生労働省は2015年に「放課後等デイサービスガイドライン」を策定・公表するなどといった対策を行い、基本的事項や職員の専門性の確保等を定め、事業所に対し不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めることや自己評価の実施を求めてはいますが、それだけではサービスの質向上には不十分だったとの指摘・議論が行われました。
そこで今回、厚生労働省は、放課後等デイサービスの開設要件を厳格化し、2017年4月から新基準で開設の適否を判断することと、放課後等デイサービスガイドラインの順守と評価結果公表の義務付けを決定しました。
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放課後等デイサービス開設の新基準、押さえておきたいポイント
今回決定した放課後等デイサービス開設要件の新基準では、職員の配置に関する条件が厳しくなり、職員となるには資格や障害児支援等の経験が必要となります。
有資格の児童指導員・保育士が半数以上必要
これまで放課後等デイサービスの指導員となるための要件に資格要件は特にありませんでしたが、新基準では、配置すべき職員は「児童指導員」「保育士」「障害福祉サービス経験者」とし、そのうち、児童指導員又は保育士を半数以上とすることが定められています。
そして「児童指導員」となるには、
・学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉・心理・教育・社会のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業する
・小・中・高いずれかの教員免許(教科は問わない)を取得する
・児童福祉事業で3年(高卒以上の場合は2年)以上の実務経験
・地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業する
・社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得する
などといった条件のいずれかを満たす必要があります。
そして「児童指導員」となるには、
・学校教育法規定の大学または大学院で社会福祉・心理・教育・社会のいずれかに関する学部・研究科・学科・専攻を卒業する
・小・中・高いずれかの教員免許(教科は問わない)を取得する
・児童福祉事業で3年(高卒以上の場合は2年)以上の実務経験
・地方厚生局長等指定の児童福祉施設職員養成学校を卒業する
・社会福祉士や精神保健福祉士の資格を取得する
などといった条件のいずれかを満たす必要があります。
児童発達支援管理責任者には、児童福祉・障害者の支援経験が必須に
また、放課後等デイサービスに通う児童に対して個別支援計画を作成し、その子どもの支援が適切に行われるよう管理する「児童発達支援管理責任者(児発管)」を各事業所に一人配置することがかねてより義務付けられていたのですが、この児童発達支援管理責任者となるための要件が変更になりました。
これまで児童発達支援管理責任者になるためには、定められた研修を受講し、障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における5~10年の直接支援・相談支援の実務経験があることが要件として課されていました。
※さらに詳しい要件の内訳は、以下のリンク先をご参照ください。
これまで児童発達支援管理責任者になるためには、定められた研修を受講し、障害児者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における5~10年の直接支援・相談支援の実務経験があることが要件として課されていました。
※さらに詳しい要件の内訳は、以下のリンク先をご参照ください。
しかし、今回の改正により、実務要件についての一部改正がなされます。この改正により、これまでの要件に加え、3年以上は児童または障害者に対する支援の実務経験があることが新たに要件として課されることになります。
ポイントの1つは、保育所などの児童福祉領域での実務経験も、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として算入することが可能になったということです。
一方で、もう1つのポイントとしては、算入する実務経験のうち3年間は、児童福祉または障害児者への支援経験である必要があり、高齢者介護のみの実務経験しかない人は要件を満たさなくなったということです。
つまり、トータルでの実務経験期間のうち、高齢者介護の経験を引いた期間が、3年以上である必要があります。
職員の配置厳格化に加え、今後は 「放課後等デイサービスガイドライン」の遵守及び自己評価結果公表の義務付けも定められることとなります。また「放課後等デイサービスガイドライン」自体の見直しも検討される予定です。
ポイントの1つは、保育所などの児童福祉領域での実務経験も、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として算入することが可能になったということです。
一方で、もう1つのポイントとしては、算入する実務経験のうち3年間は、児童福祉または障害児者への支援経験である必要があり、高齢者介護のみの実務経験しかない人は要件を満たさなくなったということです。
つまり、トータルでの実務経験期間のうち、高齢者介護の経験を引いた期間が、3年以上である必要があります。
職員の配置厳格化に加え、今後は 「放課後等デイサービスガイドライン」の遵守及び自己評価結果公表の義務付けも定められることとなります。また「放課後等デイサービスガイドライン」自体の見直しも検討される予定です。
あなたの意見が政策に!厚生労働省がパブリックコメントを募集中(2017年1月23日まで)
厚生労働省は本改正に関して2月議会で条例改正を行い2017年4月に施行することを目指しています。そしてそれまでに広く国民から意見、情報を募集し、それを考慮しながら最終決定を行うべくパブリックコメントを募集しています。
皆さんは放課後等デイサービスにおける職員配置基準の厳格化と放課後等デイサービスガイドラインの順守と評価結果公表の義務付けに関してどう思いますか?郵送、FAX、もしくは下記の電子政府 (e-Gov)の意見提出フォームよりパブリックコメントを提出することが可能です。締切は2017年1月23日まで。
皆さんは放課後等デイサービスにおける職員配置基準の厳格化と放課後等デイサービスガイドラインの順守と評価結果公表の義務付けに関してどう思いますか?郵送、FAX、もしくは下記の電子政府 (e-Gov)の意見提出フォームよりパブリックコメントを提出することが可能です。締切は2017年1月23日まで。
発達ナビユーザーの皆さんのコメントも大募集!
また、本コラムのコメント欄にも、今回の放課後等デイサービス運営基準改正に関して、ユーザーの皆さんからの様々な意見を募集します。
今回の改正方針に関しての賛否のご意見だけでなく、障害のある子どもたちが適切な支援を受けるための「サービスの質向上」という目的に向けた、他にも様々な論点からのコメントをお待ちしております。
発達ナビ編集部でも、引き続き今後の審議の動向を追っていきたいと思います。
今回の改正方針に関しての賛否のご意見だけでなく、障害のある子どもたちが適切な支援を受けるための「サービスの質向上」という目的に向けた、他にも様々な論点からのコメントをお待ちしております。
発達ナビ編集部でも、引き続き今後の審議の動向を追っていきたいと思います。
編集部追記
放課後等デイサービスの規制強化、保護者からの評価が今後は重要に?
2016年2月9日に公布された、規制詳細の決定内容を以下の記事でお伝えすると共に、記事の最後では前回のニュースで頂いた皆さんからの基準変更に関するご意見コメントも紹介しています。
ぜひ上記コラムもあわせてご覧ください。
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