障害年金の支給金額
日本年金機構によると、障害年金は以下のように計算され毎月支給されますが、支給額はその年度の経済状況で変動があります。また、子どもの数による加算額は児童手当との兼ね合いで支給額が調整されます。下記は2017年度の金額です。現段階でいくら支給されるのか、目安として参考にしてください。
■障害基礎年金
1級の場合の年額:779,300円(老齢年金の満額)×1.25(=974,125)+子の加算
2級の場合の年額:779,300円(老齢年金の満額)+子の加算
※子の加算…第1子・2子は一人につき224,300円。第3子以降は一人につき74,800円。
この時の子どもは下記の要件を満たしている必要があります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害者1級または2級の障害がある子
■障害基礎年金
1級の場合の年額:779,300円(老齢年金の満額)×1.25(=974,125)+子の加算
2級の場合の年額:779,300円(老齢年金の満額)+子の加算
※子の加算…第1子・2子は一人につき224,300円。第3子以降は一人につき74,800円。
この時の子どもは下記の要件を満たしている必要があります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害者1級または2級の障害がある子
■障害厚生年金
1級の場合:(自分の老齢年金) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
2級の場合:(自分の老齢年金) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
3級の場合:自分の老齢年金額または最低保障額 584,500円
※1級・2級の場合障害基礎年金も加わる
1級の場合:(自分の老齢年金) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
2級の場合:(自分の老齢年金) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
3級の場合:自分の老齢年金額または最低保障額 584,500円
※1級・2級の場合障害基礎年金も加わる
知的障害における障害年金受給のための要件
知的障害のある人が障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
■初診日要件は無し
年金に加入している間に初診日があること(20歳未満、60~65歳未満で国民年金に加入していない場合を含む)。ただし、知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。
■保険料納付要件
◇初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間において、保険料が納付または免除されていること。
◇初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
■障害状態要件
一定の障害の状態にあること(初診日から1年6か月経過した後に障害の程度が定められた基準以上である)。
■初診日要件は無し
年金に加入している間に初診日があること(20歳未満、60~65歳未満で国民年金に加入していない場合を含む)。ただし、知的障害に関しては先天的な障害とされているので、初診日の証明は必要はありません。
■保険料納付要件
◇初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間において、保険料が納付または免除されていること。
◇初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
■障害状態要件
一定の障害の状態にあること(初診日から1年6か月経過した後に障害の程度が定められた基準以上である)。
厚生労働省の報告によると、平成26年度の国民年金保険料の納付率が63.1%とのことから、4割近い人が年金を納付していないことになります。年金を払っていないと、障害年金が必要な時に受給要件を満たせなくなるため注意が必要です。
障害年金の手続き
国民年金の場合は、市町村区の年金課の窓口で、厚生年金の場合は、日本年金機構の窓口で申請書類を入手します。
申請書類には、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、病歴・就労状況等申立書といったものがあります。申請書類や手続きの詳細は以下の関連記事をご参照ください。
申請書類には、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書、病歴・就労状況等申立書といったものがあります。申請書類や手続きの詳細は以下の関連記事をご参照ください。
障害年金とは?金額や受給条件、申請方法は?働きながら受給できる?【専門家監修】