【障害年金申請への道vol.3】娘の初診の医療機関へ連絡。カルテは残っている?「診断書」作成の予約もとり...

ライター:荒木まち子
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「障害年金申請への道」第三話は医療機関に作成を依頼する書類、『受診状況等証明書』と『診断書』についてのお話です。

前回のあらすじ

娘の障害年金申請準備に取りかかり始めた私。子育てに関する過去の記録を引っ張り出し、早めのタイミングから作成に取りかかることができる『病歴・就労状況等申立書』を作成しました。
【障害年金申請への道vol.2】書類作成に着手!『病歴・就労状況等申立書』は20年間の娘の困りごとでどんどん埋まり...のタイトル画像

【障害年金申請への道vol.2】書類作成に着手!『病歴・就労状況等申立書』は20年間の娘の困りごとでどんどん埋まり...

『受診状況等証明書』の作成のため、初診の医療機関を検索すると

『受診状況等証明書』は初診日を明らかにするための証明書です。
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が違う場合に提出する書類で、娘は小学校入学時に関西から関東に引っ越しをしたのでこの書類が必要でした。
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『受診状況等証明書』見本
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『受診状況等証明書』作成を依頼するため、娘が未就園児のときに通っていた療育センターをネットで検索したところ、名称も場所も建物も一新していました。
当時の主治医の先生も、もういないようでした。
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ちなみに17年前の療育センターはこんな感じでした。
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記録は残っている?ダメもとで連絡してみたら

一般的にカルテの保存期間は5年から10年です。

療育センター併設の診療所の看護師さんに「17年前ですと、カルテの有無の確認に少し時間がかかります」と言われたとき、私は「娘のカルテはもうないかも…」と半ばあきらめていました。

学校で受けた障害年金説明会でも、

・初診の医療機関が廃業していたり、カルテが破棄されていて『受診状況等証明書』を作成してもらえなかった場合は2番目に受診した医療機関で『受診状況等証明書』を作成してもらう。もし2番目の医療機関でも『受診状況等証明書』が作成できなかったら3番目の医療機関…と辿っていく。

・その際には申請者(本人や保護者)が1番目の医療機関で受診状況等証明書が添付できない理由などを記入する『受診状況等証明書が添付できない申立書』という書類を作成する。

と聞いていたので、娘はそのケースかもしれないと思っていたのです。
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『受診状況等証明書が添付できない申立書』見本
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幸い娘が初めて受診した療育センターにはカルテが残っていて『受診状況等証明書』を郵送で取り寄せることができました。
次ページ「診断書作成は、長年お世話になっている医師に依頼。予約をとり、親同席で...」

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