診断書作成は、長年お世話になっている医師に依頼。予約をとり、親同席で...
娘には中学生のときから発達障害を診てもらっている医師がいます。(娘が通っていた療育センターは小学生までしか利用できなかったので、中学に上がるタイミングで成人まで診てくれる病院を探しました。)
娘は中学2年のときにこの医師に障害告知をしてもらいました。
娘は中学2年のときにこの医師に障害告知をしてもらいました。
私達は、娘が高校生のときや就職前後の不安定だった時期にもお世話になったこの医師に障害年金申請の診断書作成をお願いすることにしました。
娘は高校生の終わり頃から一人で通院をする練習をし、社会人になってからは一人で通院をしています。
本人曰く「診察に親が同伴しない方が、本当の自分の気持ちを医師に話せて良い」のだそうです。
(娘自身が“上手く時系列を伝えられない”と感じるような複雑な内容の伝達や相談などは、親がメモや手紙作成を手伝って娘経由で医師に渡すこともあります。)
しかしながら障害年金の診断書作成に関しては成育歴の問診もあり、親の同席が必要です。
診察時間も通常よりも長くかかります。
障害年金申請には「障害認定日」(20歳前の障害の娘の場合は「20歳の誕生日の前日」)の前後3カ月以内に医師が作成した診断書が必要です。
私達は、娘の20歳の誕生日の2カ月ほど前に診断書作成のための受診予約をしました。
本人曰く「診察に親が同伴しない方が、本当の自分の気持ちを医師に話せて良い」のだそうです。
(娘自身が“上手く時系列を伝えられない”と感じるような複雑な内容の伝達や相談などは、親がメモや手紙作成を手伝って娘経由で医師に渡すこともあります。)
しかしながら障害年金の診断書作成に関しては成育歴の問診もあり、親の同席が必要です。
診察時間も通常よりも長くかかります。
障害年金申請には「障害認定日」(20歳前の障害の娘の場合は「20歳の誕生日の前日」)の前後3カ月以内に医師が作成した診断書が必要です。
私達は、娘の20歳の誕生日の2カ月ほど前に診断書作成のための受診予約をしました。
前もって『病歴・就労状況等申立書』と『受診状況等証明書』、過去の発達検査の結果のコピーなどを提出した上で、私は娘と共に病院を訪れました。
医師は私達に確認を取りながら診断書を作成してくれました。
なかでも『病歴・就労状況等申立書』の「日常生活状況欄」と似た様式(できる、できないの4段階判定)の「日常生活能力の判定欄」は念入りに確認をしました。
医師は私達に確認を取りながら診断書を作成してくれました。
なかでも『病歴・就労状況等申立書』の「日常生活状況欄」と似た様式(できる、できないの4段階判定)の「日常生活能力の判定欄」は念入りに確認をしました。
診断書は控えを取っておく
障害年金説明会や勉強会で教えてもらった通り、受付で診断書のコピー(※)をもらい、私達は病院を後にしました。
※有期認定の場合、数年(1~5年)ごとに「障害状態確認届」という現況届の提出が必要になります。初回申請時の診断書の控えがあるとその際に添付する診断書の作成がスムーズになります。
※有期認定の場合、数年(1~5年)ごとに「障害状態確認届」という現況届の提出が必要になります。初回申請時の診断書の控えがあるとその際に添付する診断書の作成がスムーズになります。
大変だけど、丁寧にすすめたい
診断書には自立支援精神通院医療用、特別児童扶養手当用、障害児福祉手当認定用、精神障害者保健福祉手帳用など様々な種類がありますが、障害年金用の診断書は中でも一番手間暇がかかると感じました。(料金も高い)
それでも、子どもの将来の生活に大きく影響する大切な書類なので、時間や労力は決して惜しんではならないと思います。
次回は、準備した書類を持って役所に障害年金申請に行ったときのお話をお届けします。
それでも、子どもの将来の生活に大きく影響する大切な書類なので、時間や労力は決して惜しんではならないと思います。
次回は、準備した書類を持って役所に障害年金申請に行ったときのお話をお届けします。
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