手帳がなくても使える福祉サービス、しっていますか?

ライター:なないお
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療育手帳や精神障害者福祉手帳に該当しないお子さんでも、受給者証を持つことで受けられる福祉サービスがいくつかあります。放課後等デイサービスを1割負担でうけることができたり、その他にも日中一時支援や医療費の補助など、助かることがたくさん!我が家が利用しているサービスを少しだけ、ご紹介しますね。

療育手帳がなくても

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我が家にはふたりの発達障害児がいます。
現在10歳の娘はADHD(注意欠如・多動性障害)とアスペルガー症候群、8歳の息子は広汎性発達障害と診断を受けています。

自治体によって審査の基準が違うのですが、我が家の場合は2人とも知的障害を伴わないため、療育手帳の対象ではありません。
精神障害者福祉手帳も今のところ身辺自立に問題がないので、おそらく審査は通らないだろうといわれています。

通院、療育、投薬などお金も時間もかかる発達障害児の子育てには少しでもサポートがあると助かるものです。

3つの受給者証を取得し、福祉サービスを利用することが出来たのでご紹介したいと思います。
自治体によって違う場合もあるでしょうが、おそらく多くのところにあると思われるものです。
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障害児(通所・入所)支援受給者証

こちらは放課後デイサービスを利用するときに1割負担で通えるというものです。
他に児童発達支援(児童デイサービスなど)や保育所等訪問支援を利用するときにも使うことができました。

うちの息子は3歳からいくつかの児童デイサービスで集団療育を受けていました。
自費負担だと一回が5000円から10000円。週に1~2回通うとかなりの高額になってしまいます。

この受給者証を使えたおかげでずいぶん助かりました。

申請の流れも自治体によって異なると思いますが、私の場合は、福祉事務所へ医師の意見書、印鑑、各種手帳(手帳は所持者のみ)を提出しました。

意見書ですので、確定的な診断は無くても支援が必要と判断されれば取得可能だそうです。
実際に私の周りの方々でも、お子さんはまだ小さく確定診断なしの状態でしたが、受給者証を取得されている方もいました。

利用したい事業所をある程度目安をつけて受給者証が使えるかどうかの確認と、主治医の先生にご相談された上で自治体へ問い合わせてみてください。
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障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の種類や支援内容、利用の流れを紹介

日中一時支援受給者証

多くの自治体で「障害者等日中一時支援事業」というものが行われていると思います。

障害児の家族が仕事で面倒がみられないときに預けることができるタイムケア(就労支援)
障害児を日常的にサポートしている家族の一時的な休息を目的とするレスパイト


を受けることができます。

これらのサービスは、障害児などを専門とする日中一時あずかりをしてくれる事業所を1割負担で利用することができます。

タイムケアのほうは保護者の勤務証明書が必要ですが、お勤めでない場合でもレスパイトを利用できます。
(タイムケアとレスパイトでは利用できる上限日数が違います。)

事業所によっては学校や自宅まで送迎をしてくれる場合もあるそうです。
小さいお子さんをおいて出かけなければならない、病気でお子さんの世話が難しいときなどのために事業者と契約しておくといざというときも安心です。

重度の障害をもつお子さんが利用されていらっしゃるケースが多いと思いますが、発達障害をもつお子さんでも習得可能だと思います。私の自治体では障害児支援受給者証と一緒に取得できました。

申請する際は、福祉事務所で聞き取りと印鑑だけで、医師の意見書や診断書は不要でした。
(自治体によって異なる可能性がありますのでお住まいの地域にある福祉事務所にてお尋ねください。)

自立支援医療受給者証

精神疾患の治療のために通院による医療費を公費で負担してくれる制度です。

発達障害に関する通院、投薬などもこれに該当します。自己負担額は1割になります。

2年に一度の更新の際に医師の診断書が必要です
半年に一度程度の通院であれば診断書にかかる費用のほうが大きくなる可能性もありますので注意が必要です。

投薬や医療機関で療育などを受けている場合は取得しておいた方が助かると思います。特にADHDでストラテラの処方を受けている場合、薬価が高いので大きく違いました。
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問い合わせるとサービスはたくさんある

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福祉の制度は、情報発信しているところが少ないため自分で見つけていく必要があります。

また、利用できる制度に地域差が大きいこともありますのでお住まいの自治体の福祉事務所や保健センター、発達障害者支援センターなどで地域の情報を得てみてください。
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