「発達障害者支援法」改正、押さえておきたい7つのポイントまとめ
ライター:kaoru
発達障害者支援法が改正されました。発達障害当事者や発達障害児を育てる保護者にとって、この法改正は画期的で大切な事が盛り込まれています。
発達障害当事者や保護者にぜひ知っておいて欲しいことをお話します。
ほんの10年前から、ようやく本格化した発達障害者支援政策…
2016年5月、「発達障害者支援法」が改正されたことをご存知ですか?
この法律が施行されたのは2005年。ほんの10年ちょっと前のことです。
「発達障害者支援法」が施行され、初めて発達障害は支援すべき対象とされました。
それまで、発達障害者への支援は、知的障害者施策の一部に過ぎませんでした。
つまり、高機能自閉症をはじめ、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など、知的障害を伴わない発達障害は、支援の対象外だったわけで、支援の対象となるかどうかは知的障害があるかどうかで判断されていたのです。
しかも知的障害を伴わない発達障害は、知的障害を伴う発達障害と区別するために「軽度発達障害」と呼ばれ、「軽度」とつくことで「軽い障害」と誤解されていたことも、支援を難しくした一因かもしれません。
2007年、文部科学省は「原則として軽度発達障害という表現を使用しない」と通達を出し、知的障害の有無にかかわらず「発達障害」と呼ばれるようになりました。
長男が発達障害と伝えると、担当の保健師が「知恵遅れね」なんて不適切で誤った認識を口にすることが、ほんの6~7年前には実際にありました。
専門職である人でさえ、知的障害を伴わない発達障害が「障害」である認識は薄かったのだと思います。
この法律が施行されたのは2005年。ほんの10年ちょっと前のことです。
「発達障害者支援法」が施行され、初めて発達障害は支援すべき対象とされました。
それまで、発達障害者への支援は、知的障害者施策の一部に過ぎませんでした。
つまり、高機能自閉症をはじめ、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など、知的障害を伴わない発達障害は、支援の対象外だったわけで、支援の対象となるかどうかは知的障害があるかどうかで判断されていたのです。
しかも知的障害を伴わない発達障害は、知的障害を伴う発達障害と区別するために「軽度発達障害」と呼ばれ、「軽度」とつくことで「軽い障害」と誤解されていたことも、支援を難しくした一因かもしれません。
2007年、文部科学省は「原則として軽度発達障害という表現を使用しない」と通達を出し、知的障害の有無にかかわらず「発達障害」と呼ばれるようになりました。
長男が発達障害と伝えると、担当の保健師が「知恵遅れね」なんて不適切で誤った認識を口にすることが、ほんの6~7年前には実際にありました。
専門職である人でさえ、知的障害を伴わない発達障害が「障害」である認識は薄かったのだと思います。
学校での個別計画や、雇用先の確保。「社会的障壁」をとり除くために
充分ではなくても、以前より支援は受けやすくなった?
知的障害を伴わない発達障害児が、個別に支援や配慮を受けられた例はこれまでもあると思います。ですが、そもそも「発達障害」という言葉も聞いた事がないという人が、昔はその大半を占めていたのではないでしょうか?
もちろん、私もそのひとりです。
長男も診断前で、聞いたこともなければ関心も無かったというのが本音かもしれません。
ですが、少なくとも発達障害者支援法のおかげで「発達障害」という言葉の認知は飛躍的に広がりました。
また施行前に比べれば、支援や配慮を受けやすい環境になったことは間違いがないでしょう。
まだまだ充分とは言えませんが、この認知の広がりは発達障害者支援法が果たした成果のひとつと言って良いのではないでしょうか。
もちろん、私もそのひとりです。
長男も診断前で、聞いたこともなければ関心も無かったというのが本音かもしれません。
ですが、少なくとも発達障害者支援法のおかげで「発達障害」という言葉の認知は飛躍的に広がりました。
また施行前に比べれば、支援や配慮を受けやすい環境になったことは間違いがないでしょう。
まだまだ充分とは言えませんが、この認知の広がりは発達障害者支援法が果たした成果のひとつと言って良いのではないでしょうか。
「発達障害者支援法」、改正して変わったこと
今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイントは、
1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う
2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携
3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保
4. 国及び都道府県は就労の定着を支援
5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進
6. 支援センターの増設
7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置
の、7つです。
1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う
2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携
3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保
4. 国及び都道府県は就労の定着を支援
5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進
6. 支援センターの増設
7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置
の、7つです。