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受給者証とは・・・③

教室の毎日
こんにちは!LITALICOジュニア烏丸教室です。
全3回に分けてご紹介している受給者証に関して、
本日が3回目となります!
ここまで読んでくださってありがとうございます!


それでは、実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。

【step0】施設の見学
見学や相談は受給者証がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズかもしれません。
実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。


【step1】障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談してください。利用したい福祉サービスを決めます。
烏丸教室のある京都市の窓口は児童福祉センター(南区、伏見区在住の方は第二児童福祉センターへ)です。


【step2】支給申請
申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。

【step3】通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度など聴き取り調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。

【step4】決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。

以上が受給者証を申請するには?のご紹介でした!
いかがでしたでしょうか?

LITALICOジュニア烏丸教室では、スタッフ一同、お子さまやご家族が快適に過ごせるよう努めています。
気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね!

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