5.支給決定
支給が決定したら、受給者証が交付されます。受給者証には受けられるサービスの量についても記載されています。
交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
6.サービスの契約・利用開始
受給者証と障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を持って利用する事業所に行き、サービスを受ける契約手続きをします。
※費用について※
放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても上限以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。
見学のお申し込み、質問等も受け付けていますので
是非「空き確認・見学予約」のオレンジボタンを押して
気軽に質問してみましょう!!
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用方法②
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21/09/19 14:50