医療保護入院とは?その対象、手続き、精神科入院から退院までの流れ、費用、受けられる助成金まとめ

医療保護入院とは、精神障害の人を対象とした入院の形態の一つです。これは、入院の必要性が明白であると医師が判断したにも関わらず本人から何らかの理由で同意が得られない場合に、保護者などから入院の同意を得て行うものです。この記事では、医療保護入院の対象、条件、手続き、入院から退院後までの流れ、費用や受けられる助成金などについてご紹介します。

医療保護入院とは?
まず、精神科への入院の形には
・本人の同意を得て行う「任意入院」
・自傷他害のおそれのない本人の家族等から同意を得て行う「医療保護入院」
・自傷他害のおそれのある場合に行政の命令により行う「措置入院」
があります。この記事では、二つ目のトピックを扱います。
医療保護入院をするにはいくつかの条件があります。
■本人に自傷他害のおそれがない
医療保護入院は、本人に自傷他害の可能性がないときに限ってとられる入院形態です。本人が周りの人や自分を物理的に傷つける可能性のある場合には、当人と周囲の人を保護するために措置入院という方法がとられます。
■精神障害があり、入院に同意できる状態でない
つまり医療保護入院の対象者は、精神障害のある人です。精神障害がある場合には、入院や治療の必要があっても、病状によっては本人が入院の必要性について理解・同意をできないことがあるかもしれません。このように本人に入院の必要性が明白であるのに、本人が入院することに同意できない場合に、本人の同意を得ずに入院対応を行う形を医療保護入院といいます。
■家族等から入院の同意が必要
医師が医療や保護のためにどうしても入院が必要だと判断した場合には、家族等から同意が得られれば、本人は入院することになります。家族等の範囲とは、配偶者や親権のある者、扶養義務者です。そのほかには、後見人や保佐人(判断能力の十分でない人の法的行為を支援する人)も「同意をすることのできる家族等」に含まれます。
入院中本人の権利は最大限に保障されるように義務付けられています。確かに、入院が行われるまでは、本人は意思決定にかかわることができませんが、入院の際には可能な限り、入院の必要性を十分説明した上で入院の措置をとることが、本人に告げられます。また入院中には本人は退院や医療の内容に改善をしてほしい旨の書類を出すことにより、意思を伝える機会の保障がされています。
どのくらいの数の人が利用しているの?
出典:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zwut-att/2r9852000001zx2u.pdf(在院期間)
1年未満が約35%、1年以上5年未満が30%、5年以上 が約35%となっている。
出典:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001zwut-att/2r9852000001zx2u.pdf(年齢構成別)
65歳以上の占める割合が年々増加しており、現在では5割 近くになっている。

関連記事
統合失調症とは?症状や特徴、原因、治療法、薬などについて詳しく解説します
医療保護入院を含む、精神科入院のベースとなる「精神保健福祉法」って?
この法律の目的は、精神障害者の人権の擁護と、社会復帰をできるように援助していくことです。この目的をかなえるため、以下の条文があります。
出典:https://www.e-rapport.jp/law/welfare/welfare_2014/welfare_2014_1.pdf①病識の無い精神障害者や自傷他害の恐れのある場合には、自ら入院を希望しない患者を強制的に入院させることがあります。そうした場合、患者の人権を擁護することが重要となり、人権侵害が生じないよう適切な医療と保護が行われるよう定めています。
②精神障害者は患者であると同時に、社会的ハンデを持つ障害者(他に、身体障害者、知的障害者)であるので、社会復帰の促進を図り、地域で自立できるよう福祉施策を援助することを法で定めています。
③精神障害の発生予防、早期発見、再発予防等と一般健常人の精神的健康の保持・向上の施策を行うことを定めています。
精神科医療関連制度|精神科医療総合サイト「e-らぽーる」
医療保護入院をするための要件は?
■精神障害であるという診断が必要
まず必要なことは、本人が医師の診察を受け精神障害という診断を受けることです。入院や保護の必要があると家族が判断したとしても、精神障害の診断を受けない限りは医療保護入院をさせることはできません。
■「精神保健指定医」という免許をもつ医師だけが入院の判断をできる
そしてその次は、入院が必要かどうか判断する段階ですが、この判断をできるのは精神保健指定医のみです。
精神保健指定医とは、精神科医療において高い資質や経験をもつ場合にのみ与えられる免許をもつ医師です。人権上適切な配慮をする必要があるこのような入院形態の場合には、特別な資格をもつ精神保健指定医が判断を行う決まりになっています。医師の免許は定期的に更新しており、精神保健指定医は、精神科医療におけるプロフェッショナルであるともいえます。
■入院に同意を行うのは「家族等」のいずれかでなければならない
診断を受けた際に指定医から入院の必要があると判断された場合には、家族等のうちいずれかの人の同意が必要です。家族等とは、配偶者(妻・夫)、親権のある人(娘・息子)、親権を行使される人(母親・父親)、そのほかの扶養義務者(姉妹兄弟・孫・祖父母・曾祖父母・ひ孫)です。そのほかには、後見人と佐保人も含まれます。ただし、未成年の場合や行方のわからない人の場合には「同意をできる家族等」からは除かれます。
以上の家族等のうち全員が何らかの理由によって同意の意思を表明できる状態にない場合や、当人に家族等がいない場合には市町村長が同意を行います。
医療保護入院が必要だと思ったら?
精神保健福祉センターでは、心の健康や気がかりなことについて相談を受け付けています。相談を受け付けるのは精神保健福祉士という専門家です。本人の病気のことから、周囲の人の接し方のポイントなどを教えてくれるとともに、本人への医療機関の受診の勧め方や、入院についての経済的な相談などを気軽に相談することができます。また、必要であれば適切な医療機関や、精神保健指定医のいる病院につないでもらうことも可能です。
相談は来所によっても受け付けていますが、遠方にお住まいの場合や屋外に出ることが難しい場合には電話による相談もすることができますので、少しでも気がかりなことがあったり、医療保護入院について聞きたい場合には、お問い合わせください。
全国の精神保健福祉センターについては以下のHPから一覧を見ることができます。
入院から退院まで、その後のケアの流れは?
入院から退院まで
診察の結果、直ちに入院をさせないと本人の医療や保護に支障のある場合には、入院への同意を家族が行ったあと、強制的に病院へ移送することとなります。
「入院申込・誓約書」「実費費用徴収に関する同意願い諸」「退院証明書」などの書類への記入が求められます。入院するときの持ち物は、以上の書類と本人の健康保険証、本人の生活用品などをもって家族が入院に立ち会うことがほとんどです。
■入院中・治療
入院中は、医師と看護師により治療が行われます。そのほかには、入院をしてから相談員(退院後支援生活相談員)が本人の退院後の生活での充実を目指してケアにあたってくれます。入院当時から早期退院を目指した対応が行われています。
本人には入院中の権利や、退院の請求などについて口頭及び書面で十分な説明が行われます。治療においては、医療と本人の保護を第一として行うために、場合によってはいくつかの隔離や拘束などの行動制限が課せられることもあります。また、精神科には開放病棟と閉鎖病棟があり、場合によっては閉鎖病棟への入院となる場合もあります。
入院中、基本的には面会は自由です。病院職員の立ち会いなしに面会を行うことが原則ですが、患者もしくは面会者の希望がある場合には病院の職員が立ち会うことが可能です。
ときには、入院中に受ける治療や処遇に対して、本人が納得いかない場合もあります。例えば、病状の改善にもかかわらず退院させてもらえないなどです。病院の職員やソーシャルワーカーに相談することが必要ですが、それでも改善されない場合には、都道府県の知事に対して「処遇改善請求」や「退院請求」をする権利があります。
退院とその後の支援
入院時に決められた入院期間がすぎると「引き続き入院が必要かどうか」「退院に向けての取り組み」などについて医療保護入院者退院支援委員会で議論がされます。その結果、退院が適切であると委員会で判断された場合には、退院に向けた準備が進められます。
退院の際には医師の判断と、家族等の同意が必要です。本人が退院をしたくても、家族等の同意がない場合には退院することはできません。
家族や地域の受け入れさえ整えば、すぐに退院をできる場合に行われるプログラムがあります。それは「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」という事業で、ここでは病状が安定している入院者を対象として病院関係者や地域支援センターの職員が、退院前の準備から退院後の生活を支援します。詳しくは病院のスタッフにお尋ねください。
■退院後
医療保護入院の退院後には、入院による治療が必要な場合には任意入院の形態に移行し治療を続けます。また医療保護入院の結果、もう入院の必要がなくなった場合には、通院という形でその後の経過を病院が支援し、徐々に地域での生活へと移行できるようにします。
医療保護入院では医療費の助成が受けられます
入院費用がかさむ場合には、以下の制度を利用することにより医療費の補助を受けることができます。
心身障害者医療費助成制度
この制度は都道府県や市町村が実施しているものであり、補助の対象となる障害等級は自治体により異なります。ご参考までに、障害等級について札幌市と熊本市を例に挙げてご紹介します。
出典:http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html#naiyou精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。
(札幌市|重度心身障がい者医療費助成)
出典:http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=553歳以上の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、または精神保健福祉手帳1級の方)。
(熊本市|重度心身障害者(児)医療費助成)
また、この助成を受けるにあたり注意点が2つあります。1点目は平成27年8月1日以降に新たに障害者の診断を受けた場合には、助成の対象とならないことです。2点目は、所得制限が定められているため、生計を同じくしている人の所得が一定額以上の場合には助成の対象外となることです。以上の点に気をつけてください。
また自治体によって、いったん医療費を支払ってしまった場合にもあとから助成を受けることができることがあります。市区町村の窓口で手続きを行えば医療費が一部戻ってくるので申請してみてください。詳しい情報を得たい場合には、市区町村の窓口にお問い合わせください。
高額療養費制度
高額療養費の支給は、診療の月から3ヶ月以上の時間がかかります。その間の家計の負担が考えられますので、以下の2つの制度を利用することで入院の間の負担を減らすことが可能です。
70歳未満の方で、入院費が高額となることが事前にわかっている場合には、限度額認定証を病院に提示することで、負担額に限度を設けることができます。所得により異なりますが、支払額の上限の目安は平均44,000~140,100円/月です。この場合には高額療育費を申請する必要がなくなります。
入院中の家計の負担を軽減させるために、一時的に入院費を借りることもできます。この制度では、高額療育費で支給される見込みの約8割の料金を無利子で貸し付けを行っています。
すべての申請は郵送で行うことができます。申請者の方が窓口に足を運ぶ必要がなく簡単に申請することができますので、ぜひご活用ください。詳しく知りたい方は以下の全国保険協会のHPをご覧ください。
まとめ
この記事では、医療保護入院の対象、条件、手続き、入院から退院後までの流れ、費用や受けられる助成金などについてご紹介しました。
精神科の入院の最終的な目標は「地域で生活すること」です。中には、入院の判断をするとき、本人の同意を得ずに、医師と家族の判断だけで入院を決めることに抵抗のある方もおられるかもしれません。医療保護入院はあくまでも本人の病状の進行を防ぎ、病気を改善するためのものであり、その先には本人が元気な状態になって地域生活に復帰することが目指されています。
医療保護入院について気になる点や、家族の容態に不安のある場合には、まずは本人の代わりに相談にのってもらえる地域保健支援センターに行ってみましょう。経済的なことや本人を病院受診に促す方法などについても専門家の視点からアドバイスをもらうことができます。本人の病状の回復のために、できることからひとつずつ、対処していけるといいですね。

関連記事
障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介

関連記事
精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ

関連記事
成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介

関連記事
療育手帳とは?受けられるサービスは?交付の対象や区分、療育手帳の申請方法まとめ
この記事に関するキーワード

あわせて読みたい関連記事

児童相談所の役割は?子どもの健康管理や虐待対応など...子育てに悩む方々を救う役割をご紹介します!

療育センターとはどんな施設?児童福祉法における役割、対象、利用方法と費用などをご紹介します
この記事を書いた人
発達障害のキホン さんが書いた記事

放課後児童クラブ(学童クラブ)を発達障害のある小学生は利用できる?特性への配慮はある?利用方法、放課後等デイサービスとの違いなどを解説

1歳半健診で発達の遅れが気になったら?経過観察と言われたらどうする?発達障害の可能性も?相談できる専門機関や発達支援を紹介

メラトベルとはどんな薬?自閉スペクトラム症のある子どもなどに処方される睡眠障害の改善薬メラトベルの効果や副作用などを詳しく解説!
