入院から退院まで、その後のケアの流れは?
それでは、入院から、治療・退院まではどのような流れで行われるのでしょうか。指定医からの診察、家族等が入院の同意をしたあとの、入院から退院までの流れとその後のケアについてご紹介します。
入院から退院まで
◇入院手続き
診察の結果、直ちに入院を必要とする状態にもかかわらず、病状のため本人が入院の必要性を理解することが難しい場合に限り、家族等から入院への同意があれば、本人を適切な医療機関へ移送するという制度があります(移送制度)。移送は、都道府県知事の公的責任のもと行われます。また移送の対象でない人に対して、移送制度が適用されることがないよう、都道府県や指定都市による事前の調査を含め、移送のための手続きが適切に行われることとされています。
入院となった場合には、本人に対して入院の理由や、入院中の生活における制限、また病院の処遇に対する改善や退院の請求等の権利があること等について、口頭や書面にて説明がなされます。
◇入院中・治療
入院中は、医師と看護師により治療が行われます。また医療保護入院の場合には、「退院後生活環境相談員」が選任されます。「退院後生活環境相談員」は、退院に向けた相談支援や、退院後にスムーズに地域生活へ移行できるよう住まいの確保などの調整を行う役割です。
ほかにも「地域援助事業者」からは、退院後に利用する福祉サービス等に関する相談援助や、各種関係機関との調整などの支援もあります。
入院中の生活については、本人の状態や医療機関によっても異なる可能性がありますが、厚生労働省の「医療保護入院に際してのお知らせ」の書面様式からは、以下の内容が想定されます。
・手紙のやりとりは、制限なく行うことができる(※異物が同封されていると判断される場合、病院の職員と一緒に開封する)
・人権擁護に関する行政機関や本人の代理人である弁護士等との面会は制限されないが、それら以外の人との電話や面談は、医師の判断で病状に応じて制限されることがある
・治療上、やむを得ず必要な場合は、行動が制限されることがある
診察の結果、直ちに入院を必要とする状態にもかかわらず、病状のため本人が入院の必要性を理解することが難しい場合に限り、家族等から入院への同意があれば、本人を適切な医療機関へ移送するという制度があります(移送制度)。移送は、都道府県知事の公的責任のもと行われます。また移送の対象でない人に対して、移送制度が適用されることがないよう、都道府県や指定都市による事前の調査を含め、移送のための手続きが適切に行われることとされています。
入院となった場合には、本人に対して入院の理由や、入院中の生活における制限、また病院の処遇に対する改善や退院の請求等の権利があること等について、口頭や書面にて説明がなされます。
◇入院中・治療
入院中は、医師と看護師により治療が行われます。また医療保護入院の場合には、「退院後生活環境相談員」が選任されます。「退院後生活環境相談員」は、退院に向けた相談支援や、退院後にスムーズに地域生活へ移行できるよう住まいの確保などの調整を行う役割です。
ほかにも「地域援助事業者」からは、退院後に利用する福祉サービス等に関する相談援助や、各種関係機関との調整などの支援もあります。
入院中の生活については、本人の状態や医療機関によっても異なる可能性がありますが、厚生労働省の「医療保護入院に際してのお知らせ」の書面様式からは、以下の内容が想定されます。
・手紙のやりとりは、制限なく行うことができる(※異物が同封されていると判断される場合、病院の職員と一緒に開封する)
・人権擁護に関する行政機関や本人の代理人である弁護士等との面会は制限されないが、それら以外の人との電話や面談は、医師の判断で病状に応じて制限されることがある
・治療上、やむを得ず必要な場合は、行動が制限されることがある
ときには、入院中に受ける治療や処遇に対して、本人が納得いかない場合もあります。その場合、病院の職員等に相談できますがそれでも納得に至らない場合には、都道府県の知事に対して「処遇改善請求」や「退院請求」をする権利があります。
退院とその後の支援
◇退院予定期間がきたら
入院時に決められた入院期間が過ぎると「引き続き入院が必要かどうか」「退院に向けての取り組み」などについて医療保護入院者退院支援委員会で議論がされます。 その結果、退院が適切であると委員会で判断された場合には、退院に向けた準備が進められます。
◇退院後
医療保護入院の退院後には、定期的な通院に移行することや、入院による治療が必要な場合で本人の同意がある場合には「任意入院」に移行し治療を続けることもあります。通院の場合には、その後の経過を病院が支援し、徐々に地域での生活へと移行できるようにします。
入院時に決められた入院期間が過ぎると「引き続き入院が必要かどうか」「退院に向けての取り組み」などについて医療保護入院者退院支援委員会で議論がされます。 その結果、退院が適切であると委員会で判断された場合には、退院に向けた準備が進められます。
◇退院後
医療保護入院の退院後には、定期的な通院に移行することや、入院による治療が必要な場合で本人の同意がある場合には「任意入院」に移行し治療を続けることもあります。通院の場合には、その後の経過を病院が支援し、徐々に地域での生活へと移行できるようにします。
医療保護入院についての相談先
家族に精神科や入院での治療が必要であると思ったら専門機関に相談をしてみましょう。かかりつけの医療機関や、精神疾患や精神障害に関して相談に関しては、精神保健福祉センターなどが相談先として挙げられます。
精神保健福祉センターは、各県・政令市にはほぼ1か所ずつ設置されている、保健・精神保健に関する公的な窓口です。心の相談から、精神医療に係わる相談、アルコールや薬物、思春期の相談などを含め、精神保健福祉に関する相談をすることができます。本人への受診の勧め方や、適切な医療機関や精神保健指定医のいる病院について相談してもよいでしょう。
相談については、電話で受け付けているところや予約制の場合もあります。詳細は、それぞれのセンターにお問い合わせください。
精神保健福祉センターは、各県・政令市にはほぼ1か所ずつ設置されている、保健・精神保健に関する公的な窓口です。心の相談から、精神医療に係わる相談、アルコールや薬物、思春期の相談などを含め、精神保健福祉に関する相談をすることができます。本人への受診の勧め方や、適切な医療機関や精神保健指定医のいる病院について相談してもよいでしょう。
相談については、電話で受け付けているところや予約制の場合もあります。詳細は、それぞれのセンターにお問い合わせください。
緊急時には、夜間・休日にも受診を受け付けている精神科の医療機関の利用もひとつです。
まとめ
医療保護入院とは、精神障害のある人を対象とした入院形態の一つで、本人に代わって家族等の同意を得て行われるものです。
この記事では、医療保護入院の対象、条件、手続き、入院から退院後までの流れ、費用や受けられる助成金などについてご紹介しました。本人の同意が得られない状態で入院の措置となる医療保護入院は、特に人権が適切に守られることを前提に、厳格な医療的判断と、法的な手続きが求められます。
医療保護入院について気になる点や、家族の容態に不安のある場合には、かかりつけの医療機関や精神保健福祉センターに相談してみましょう。
この記事では、医療保護入院の対象、条件、手続き、入院から退院後までの流れ、費用や受けられる助成金などについてご紹介しました。本人の同意が得られない状態で入院の措置となる医療保護入院は、特に人権が適切に守られることを前提に、厳格な医療的判断と、法的な手続きが求められます。
医療保護入院について気になる点や、家族の容態に不安のある場合には、かかりつけの医療機関や精神保健福祉センターに相談してみましょう。
障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介
精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ
成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介【行政書士監修】
療育手帳とは?受けられるサービスや他の障害者手帳との違いなど【行政書士監修】
子どもの癇癪(かんしゃく)とは?癇癪の原因や発達障害との関連は?癇癪を起こす前の対策と対処法、相談先まとめ【専門家監修】
- 1
- 2