精神障害者保健福祉手帳とは?判定基準やメリット、申請方法まとめ

ライター:発達障害のキホン
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精神障害のある方が取得できる精神障害者保健福祉手帳。持っていると受けられるサービスや支援がたくさんあります。教育面、金銭面をはじめ、将来の就労まで支援してくれるとても大切な制度です。制度から判定基準、メリットや申請方法までくわしくご紹介します!

目次

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳とは、所持している人が一定程度の精神障害がある状態であることを認定するものです。精神障害のある方が自立し、社会参加を積極的に行えるよう、様々な制度やサービスの利用をしやすくすることを目的にしています。

精神障害者保健福祉手帳は1995年10月に制定されました。療育手帳、身体障害者手帳より比較的新しくつくられた制度です。各都道府県と政令指定都市によって発行され、平成24年度末の統計で69.5万人を超える人が交付を受けています。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000123
精神障害者保健福祉手帳の交付者数l 内閣府
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h28hakusho/zenbun/siryo_02.html
精神障害者保健福祉手帳は、療育手帳や身体障害者手帳と比べて受けられる制度の条件が厳しかったり、サービス自体が限られている場合があったりすることで、取得するべきかどうか悩んでいる方も少なくはないようです。

しかし、精神障害者保健福祉手帳制度は、取得することで様々なサービスや割引・給付が受けられるようになるほか、教育を受けたり就労するにあたり配慮や支援を受けやすくもなる、とても便利な制度です。

高機能自閉症などの発達障害である場合、知能指数が判定基準を上回るために療育手帳の交付が認められない場合があります。その際にも、ASD(自閉スペクトラム症)の症状による日常生活の困難度合いが大きかったり、二次障害としての精神障害が現れていたりするときは、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
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精神障害者保健福祉手帳交付の対象となる疾患

精神障害者保健福祉手帳は、何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を交付対象としています。

対象となる精神疾患には、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・非定型精神病
・そううつ病
・てんかん
・中毒精神病
・精神遅滞を除く器質精神病
・高次脳機能障害
・精神神経症状をともなう発達障害


発達障害に関しては、世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)(※)において精神疾患のカテゴリーに含まれていることもあり、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となっています。しかし、二次障害による精神症状の有無など、交付判定に細かい基準が設けられているため、詳しいことはお住まいの市区町村に相談することをおすすめします。

また精神障害者保健福祉手帳を受けるためには、精神疾患があると診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要になります。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。
参考:ICD-11 | 世界保健機関(WHO)
https://icd.who.int/en/
『ICD-10精神科診断ガイドブック』 2013年 中山書店/刊
https://www.amazon.co.jp/dp/4521737056

精神障害者保健福祉手帳の区分と判定基準は?

精神障害者保健福祉手帳の区分

精神障害者保健福祉手帳の区分は3つに分けられており、1等級から3等級まであります。
・1級....精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
・2級....精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
・3級....精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)

みんなのメンタルヘルスl 厚生労働省
出典:http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/3_06notebook.html

精神障害者保健福祉手帳等級の判定基準

実際に日常生活などにおいてどのような問題を抱えている場合に、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのか、詳しい判定基準を紹介します。

◇1級:精神障害によって、常に誰かの援助がなければ生活を送ることが難しいと感じられる状態です。例えば外出や食事の用意、入浴などの身の回りのことを一人では行うことができません。

◇2級:誰かの助けがなくても一人で外出したり、障害者自立支援法に基づく就労支援、小規模作業所などに参加して単純な仕事をしたりすることはできます。しかし、予想外の出来事の発生など、少なからず本人がストレスを感じる状況に直面した場合には対処しきれない傾向があります。

日常生活では食事をバランス良く用意するなどの家事をこなすために、誰かのアドバイスや助けを必要とし、部屋の片づけや身の回りをきれいに保つことを一人で行うことを難しいと感じる傾向があります。

◇3級:一人で外出したり、障害者自立支援法に基づく就労支援や、小規模作業所などに参加したりすることができます。それに加えて一定の配慮がある職場では、一般就労ができる場合もあります。

しかし、本人が過大なストレスを感じる状況に直面してしまった場合に一人で問題を解決することが難しい傾向があります。

これらの判定基準はあくまで目安です。申し込みをしてから各都道府県・政令指定都市と市の精神保健センターでの審査があり、そこで何級に当てはまるかが初めて決まります。

例えば判定基準が2級に当てはまっている上に、医師から2級相当の症状があると診断された場合でも、2級の精神障害者保健福祉手帳を取得できるとは限りません。その後の精神保健センターでの審査で3級と認定されてしまう場合も少なからず発生してしまう場合があります。不安な場合はかかりつけの医師や自治体に相談しましょう。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4615&dataType=1&pageNo=1
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次ページ「精神障害者保健福祉手帳のメリット①保育・教育・就労面の援助」

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