放課後等デイサービスの規制強化、保護者からの評価が今後は重要に?
ライター:発達ナビニュース
障害のある児童のための通所施設である「放課後等デイサービス」の開設・運営基準の規制強化の方向性が、年明けより報じられてきました。今回の記事では、2月9日に公布された、規制詳細の決定内容をお伝えすると共に、記事の最後では前回のニュースで頂いた皆さんからの基準変更に関するご意見コメントも紹介しています。
放課後デイサービスの開設基準が変更されます
2017年4月1日より、障害のある児童のための通所施設である「放課後等デイサービス」の開設基準が厳格化される方向性が、1月6日に厚生労働省によって示されました。今回の記事では、2月9日に公布された、規制詳細の決定内容をお伝えします。
放課後等デイサービスの職員配置基準が厳格化?厚生労働省はパブリックコメントを募集中
具体的には、2017年2月9日公布、4月1日施行というスケジュールで、省令により「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」が変更になります。
放課後等デイサービス、規制変更のポイントと猶予期間は?
前回の1月6日の発表で、厚生労働省は、「放課後等デイサービス」について事業所における職員配置基準を「置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者とし、そのうちの半数以上を児童指導員又は保育士としなければならない」と厳格化する方向性を示しました。合わせて、事業者への「放課後等デイサービスガイドライン」の順守と、評価結果公表の義務付けを決定する方針も発表しました。
こうした、事業所における職員配置基準の厳格化方針は、今回の官報での発表で確定となりました。
また、放課後等デイサービスの質の担保のために事業者は、「自ら評価を行うとともに、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない」こと、「おおむね一年に一回以上、評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない」ことなどが規定されました。
加えて「放課後等デイサービス事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない」ことも規定されました。
今回の人員、設備及び運営に関する基準は2017年4月1日より施行となりますが、現行の基準で「指定放課後デイサービス事業者」「基準該当放課後等デイサービス事業者」となっている事業者に関しては、2019年3月31日までは本基準の順守は猶予されることとなっています。
こうした、事業所における職員配置基準の厳格化方針は、今回の官報での発表で確定となりました。
また、放課後等デイサービスの質の担保のために事業者は、「自ら評価を行うとともに、当該指定放課後等デイサービス事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない」こと、「おおむね一年に一回以上、評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない」ことなどが規定されました。
加えて「放課後等デイサービス事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない」ことも規定されました。
今回の人員、設備及び運営に関する基準は2017年4月1日より施行となりますが、現行の基準で「指定放課後デイサービス事業者」「基準該当放課後等デイサービス事業者」となっている事業者に関しては、2019年3月31日までは本基準の順守は猶予されることとなっています。
放課後デイサービスの質の向上に関する皆さんの意見
前回発達ナビで本報道をお伝えした際には、コメント欄にて、職員配置基準の変更が本当にサービスの質の向上につながるのか疑問視する意見がみられました。
資格も大事だと思います。
でも、一人一人、違います。教科書には書いてないです。
ちゃんと見てくれる。
子供の言葉に耳をかたむけてくれる。
寄り添ってくれる。
そんな職員さん、施設が少しでも増えてくれたら いいなと、切に願います。
今回の厳格化は指導員の経歴にハードルを課すものですが、質の向上につながるか疑問です。
記事中にもあるように、質の低い放デイというのは「テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけ」だったりするのですが、これは指導員の経験が足りないからというより、事業所として子どもたちの発達に寄与するプログラムを作る気がないからです。事業所の運営方針の問題です。
またそこから、そもそも放課後等デイサービスが提供する質の高いサービスとは一体どういったものなのかということも議論がなされていました。
私のいる東京郊外では、複数の放デイを掛け持ち利用することが普通です(←全国的に当たり前かどうかは不明?です)。
こどもたちは心得たもので、月・水曜はA事業所で運動療育だけど、火曜日は家で宿題・・・、木曜はB事業所でSST、金曜はC事業所でのんびりするよっ!などと、きちんとスケジューリングしています。
・・・で療育の内容なんですが、
C事業所のような 『のんびりできる事業所』 は不必要ですか?
私は、むしろC事業所こそ必要だと思っています。
皆さんは今回の放課後等デイサービスの基準変更をどうお考えですか?質の高い事業所とはどういった事業所だとお考えですか?発達ナビでは引き続き本件に注視していきます。
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