通級(通級指導教室)とは?対象や指導内容、通い方、ほかの特別支援教育との違いを紹介
ライター:発達障害のキホン
通級(通級指導教室)とは障害のある子どもの特性に合わせて、個別の指導を行う学級のことです。通常学級に在籍している子どもで、特性や障害などによって授業に困難がある場合、困りごとに合わせて特定の時間だけ通級に通います。
障害のある子どもの学習の場としては、通級のほかに特別支援学校や特別支援学級などもあり、どの形が自分の子どもに合っているか悩んでいる保護者の方も多いと思います。
この記事では、通級(通級指導教室)の対象者や授業内容、特別支援学級・特別支援学校との違いなどについて解説します。
監修: 國本真吾
鳥取短期大学幼児教育保育学科教授
障害のある青年が、希望すれば18歳以降も学び続けることができる機会をどのように保障するかをめざして活動。学校教育の外側にある社会教育、福祉、労働、地域生活などから、障害のある子ども・青年の教育のあり方を深めている。また、鳥取県内で活動する沖縄音楽グループ・ゆいま~るのキーボーディストとして、障害のある若者と一緒に演奏の舞台に立つこともある。
通級(通級指導教室)とは?特別支援学級や特別支援学校との違い
通級(通級指導教室)とは障害のある子どもを対象にその子の特性に合った「通級(通級指導教室)による指導」という個別の指導を行う学級のことで、文部科学省が行っている特別支援教育の一つです。以前は小学校と中学校のみでしたが、平成30年から高等学校にも設置されるようになりました。
通級(通級指導教室)へ通う方法は大きく分けて3種類あります。
1、自校通級:通学している学校に設置されている通級(通級指導教室)に通う
2、他校通級:ほかの学校の通級(通級指導教室)に通う(*)
3、巡回通級:教師がそれぞれの学校に訪問して通級(通級指導教室)を行う
東京都では「巡回通級」方式をとっており、通級(通級指導教室)ではなく「特別支援教室」と呼ばれています。
通級(通級指導教室)による指導は平成5年より全国で制度化されました。平成18年の改正により、情緒障害から「自閉症(自閉スペクトラム症)※1」が独立して規定され、さらに「学習障害(LD/SLD)※2」、「ADHD(注意欠如・多動症)※3」が新たに対象に含まれるようになりました。
*自治体によっては、視覚障害・聴覚障害を対象とする特別支援学校(盲学校・聾学校)や知的障害(知的発達症)対象の特別支援学校で、発達障害対象の通級(通級指導教室)による指導を行っているところもあります。詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてください。
※1以前は「自閉症」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。
※2学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。
※3以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。
ここ20年間、通級(通級指導教室)による指導を受けている子どもの数は増加傾向にあります。令和3年度の文部科学省の調査によると、全国で16万4,697人が通っているとされています。これは平成27年度の8万3750人と比べると約2倍に増加しています。
通級(通級指導教室)へ通う方法は大きく分けて3種類あります。
1、自校通級:通学している学校に設置されている通級(通級指導教室)に通う
2、他校通級:ほかの学校の通級(通級指導教室)に通う(*)
3、巡回通級:教師がそれぞれの学校に訪問して通級(通級指導教室)を行う
東京都では「巡回通級」方式をとっており、通級(通級指導教室)ではなく「特別支援教室」と呼ばれています。
通級(通級指導教室)による指導は平成5年より全国で制度化されました。平成18年の改正により、情緒障害から「自閉症(自閉スペクトラム症)※1」が独立して規定され、さらに「学習障害(LD/SLD)※2」、「ADHD(注意欠如・多動症)※3」が新たに対象に含まれるようになりました。
*自治体によっては、視覚障害・聴覚障害を対象とする特別支援学校(盲学校・聾学校)や知的障害(知的発達症)対象の特別支援学校で、発達障害対象の通級(通級指導教室)による指導を行っているところもあります。詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてください。
※1以前は「自閉症」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。
※2学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。
※3以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。
ここ20年間、通級(通級指導教室)による指導を受けている子どもの数は増加傾向にあります。令和3年度の文部科学省の調査によると、全国で16万4,697人が通っているとされています。これは平成27年度の8万3750人と比べると約2倍に増加しています。
通級(通級指導教室)の対象となる子ども
通級(通級指導教室)にはどのような子どもたちが通えるのか、対象となる障害を紹介します。
通級(通級指導教室)の対象者
・視覚障害(弱視)
・聴覚障害(難聴)
・肢体不自由
・言語障害
・ASD(自閉スペクトラム症)
・情緒障害
・LD・SLD(限局性学習症)
・ADHD(注意欠如多動症)
・病弱および身体虚弱
この中で、実際に通級(通級指導教室)に通っている割合は、言語障害が26.5%で一番多く、その後にADHD(注意欠如多動症)の20.5%、ASD(自閉スペクトラム症)の19.6%、LD・SLD(限局性学習症)の18.6%と続いていきます。
知的障害(知的発達症)のある子どもは対象外ですが、文部科学省によると知的障害(知的発達症)のある方には継続して指導することが望ましいとされていて、通級(通級指導教室)のように一部を切り取った指導は向いていないためと説明されています。
なお、「情緒障害」とは医学的な診断名ではありませんが、情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を自分の意志ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態を指します。文部科学省の『教育支援資料』では教育の場では具体例として、場面緘黙、集団行動・社会的行動をしない、ひきこもり、不登校、指しゃぶりや爪かみなどの癖、常同行動、離席、反社会的行動、性的逸脱行動、自傷行為をあげています。
通級(通級指導教室)の支援対象となる障害の基準は明確にはありませんが、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度とされています。学習面や生活面など、学校生活で子どもが困難を抱えていないか、さまざまな面から判断されます。後述する通り、就学相談などで親の希望や本人の障害の状況や困りごとなどを合わせて検討されます。
明確な基準がないために「特別な指導を必要とする程度」の判断は、地域や学校によって異なる場合があります。
通級(通級指導教室)の対象者
・視覚障害(弱視)
・聴覚障害(難聴)
・肢体不自由
・言語障害
・ASD(自閉スペクトラム症)
・情緒障害
・LD・SLD(限局性学習症)
・ADHD(注意欠如多動症)
・病弱および身体虚弱
この中で、実際に通級(通級指導教室)に通っている割合は、言語障害が26.5%で一番多く、その後にADHD(注意欠如多動症)の20.5%、ASD(自閉スペクトラム症)の19.6%、LD・SLD(限局性学習症)の18.6%と続いていきます。
知的障害(知的発達症)のある子どもは対象外ですが、文部科学省によると知的障害(知的発達症)のある方には継続して指導することが望ましいとされていて、通級(通級指導教室)のように一部を切り取った指導は向いていないためと説明されています。
なお、「情緒障害」とは医学的な診断名ではありませんが、情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を自分の意志ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態を指します。文部科学省の『教育支援資料』では教育の場では具体例として、場面緘黙、集団行動・社会的行動をしない、ひきこもり、不登校、指しゃぶりや爪かみなどの癖、常同行動、離席、反社会的行動、性的逸脱行動、自傷行為をあげています。
通級(通級指導教室)の支援対象となる障害の基準は明確にはありませんが、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度とされています。学習面や生活面など、学校生活で子どもが困難を抱えていないか、さまざまな面から判断されます。後述する通り、就学相談などで親の希望や本人の障害の状況や困りごとなどを合わせて検討されます。
明確な基準がないために「特別な指導を必要とする程度」の判断は、地域や学校によって異なる場合があります。
通級(通級指導教室)の通い方
通級(通級指導教室)に通う子どもは、通常学級に在籍し、各教科の授業や給食などの学校生活の大部分を通常学級で過ごします。そして、週・月に何時間かある通級(通級指導教室)による指導の時間のみ、通級(通級指導教室)に通います。
通級(通級指導教室)は障害別に分かれているため、必ずしも在籍校に該当する通級(通級指導教室)があるとは限りません。他校の通級(通級指導教室)に通う場合、保護者による送迎が必要なこともあります。
これらの形態は地域や学区によって違いがあります。例えば京都市や千葉市では言語障害や聴覚障害の子ども向けの「ことばときこえの教室」やLD・SLD(限局性学習症)の子ども向けの「LD等通級指導教室」といった種類の通級(通級指導教室)が設置されています。
お住まいの地域の制度や通級(通級指導教室)の設置校がどこにあるか、問い合わせてみましょう。
通級(通級指導教室)は障害別に分かれているため、必ずしも在籍校に該当する通級(通級指導教室)があるとは限りません。他校の通級(通級指導教室)に通う場合、保護者による送迎が必要なこともあります。
これらの形態は地域や学区によって違いがあります。例えば京都市や千葉市では言語障害や聴覚障害の子ども向けの「ことばときこえの教室」やLD・SLD(限局性学習症)の子ども向けの「LD等通級指導教室」といった種類の通級(通級指導教室)が設置されています。
お住まいの地域の制度や通級(通級指導教室)の設置校がどこにあるか、問い合わせてみましょう。
通級(通級指導教室)と特別支援学級や特別支援学校との違い
特に義務教育が始まる小学校入学の前に、子どもをどの教育環境で育てるか迷う保護者の方は多いと思います。
障害のある子どもの教育環境として、
・通常学級
・通級(通級指導教室)
・特別支援学級
・特別支援学校
の4つの選択肢があります。
それぞれの対象となる障害の程度に明確な基準はありませんが、一般的に通級(通級指導教室)は一部だけ支援が必要な場合に選ぶ保護者が多いようです。
障害のある子どもの教育環境として、
・通常学級
・通級(通級指導教室)
・特別支援学級
・特別支援学校
の4つの選択肢があります。
それぞれの対象となる障害の程度に明確な基準はありませんが、一般的に通級(通級指導教室)は一部だけ支援が必要な場合に選ぶ保護者が多いようです。
通級(通級指導教室)に通う子どもは、通常学級の学校に籍があり、特定の時間のみ通級(通級指導教室)に通います。子どもの特性に合った通級(通級指導教室)が在籍校にない場合は、その時間だけほかの学校の通級(通級指導教室)に通います。担任は在籍校の先生が受け持ちます。
特別支援学級に通う場合は、特別支援学級が設置されている学校に籍を置きます。学区内に設置されていない場合、学区外の学校に通うことになります。基本的に特別支援学級で授業を受けますが、体育や図画工作、給食の時間は通常学級の子どもたちと過ごすこともあります。担任は特別支援学級の先生が受け持ちます。
特別支援学校に通う場合は、通学する特別支援学校に籍をおきます。また、通級・特別支援学級は通常の教員免許のみでも受け持つことができますが、特別支援学校の教員は通常の教員免許に加え、特別支援学校の教員免許を取得していることが通常です。
特別支援学校とは?教育環境から入学への流れまで【専門家監修】
通級(通級指導教室)の指導内容や通う時間
通級(通級指導教室)では、障害のある子ども一人ひとりの特性に応じた指導を行っています。
障害に合わせた個別の指導
通級(通級指導教室)では一人ひとりの障害の状況に応じて以下のような目標や計画を立て、特別の教育課程を編成して指導が行われます。
・個別の教育支援計画…保護者や関係機関と連携を図って個別の教育支援計画が立てられます。それに基づいて通級(通級指導教室)による指導の教育課程が在籍校の校内委員会で編成されます。
・個別指導計画…小・中学校では障害のある子どもの個別指導計画を作成することが学習指導要領で定められています。
特に通級(通級指導教室)による指導を受ける子どもの場合、通常学級と通級(通級指導教室)指導学級のそれぞれで支援計画が作成され、お互いの教員が連携し十分な協議を行って支援を進める必要があります。
・個別の教育支援計画…保護者や関係機関と連携を図って個別の教育支援計画が立てられます。それに基づいて通級(通級指導教室)による指導の教育課程が在籍校の校内委員会で編成されます。
・個別指導計画…小・中学校では障害のある子どもの個別指導計画を作成することが学習指導要領で定められています。
特に通級(通級指導教室)による指導を受ける子どもの場合、通常学級と通級(通級指導教室)指導学級のそれぞれで支援計画が作成され、お互いの教員が連携し十分な協議を行って支援を進める必要があります。
障害ごとの指導内容例
LD・SLD(限局性学習症)のある子どもへの指導内容例
LD・SLD(限局性学習症)は読み書き計算など特定の領域の学習に対して困難が生じます。例えば文章理解が苦手な子どもには、まずは指示語の理解ができているか、説明文と問題文のどちらが苦手かといった傾向を把握します。そのうえで、重要な個所に印をつける、内容を図解するなど本人に合った方法で分かりやすくする指導を行います。
ADHD(注意欠如多動症)のある子どもへの指導内容例
ADHD(注意欠如多動症)のある子どもには注意力の維持の困難や、衝動性や多動性が見られます。そのため集中が維持しやすいように視覚的刺激の少ない一番前の席にすることや、子どもに合ったメモの取り方を教えるといった指導を行うことがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもへの指導内容例
ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、言葉の遅れや強いこだわり、他者への共感が難しいといった特性があります。視覚的な情報の方が分かりやすい傾向があるため、模型を使ったり絵カード、文字カードなどを用いて本人にとって分かりやすいような指導を行っていくことがあります。
同じ障害であっても得意不得意は人それぞれ異なるため、ここで挙げた指導内容はあくまで一例です。実際の通級(通級指導教室)では生活や学習で困難を感じる要因を把握して、それに合わせた指導を行っていきます。
LD・SLD(限局性学習症)は読み書き計算など特定の領域の学習に対して困難が生じます。例えば文章理解が苦手な子どもには、まずは指示語の理解ができているか、説明文と問題文のどちらが苦手かといった傾向を把握します。そのうえで、重要な個所に印をつける、内容を図解するなど本人に合った方法で分かりやすくする指導を行います。
ADHD(注意欠如多動症)のある子どもへの指導内容例
ADHD(注意欠如多動症)のある子どもには注意力の維持の困難や、衝動性や多動性が見られます。そのため集中が維持しやすいように視覚的刺激の少ない一番前の席にすることや、子どもに合ったメモの取り方を教えるといった指導を行うことがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもへの指導内容例
ASD(自閉スペクトラム症)のある子どもは、言葉の遅れや強いこだわり、他者への共感が難しいといった特性があります。視覚的な情報の方が分かりやすい傾向があるため、模型を使ったり絵カード、文字カードなどを用いて本人にとって分かりやすいような指導を行っていくことがあります。
同じ障害であっても得意不得意は人それぞれ異なるため、ここで挙げた指導内容はあくまで一例です。実際の通級(通級指導教室)では生活や学習で困難を感じる要因を把握して、それに合わせた指導を行っていきます。
年間の指導時間
通級(通級指導教室)による指導の時間数は、自立活動と教科指導の補充を併せて、年間35単位時間(週1単位時間)から年間280単位時間(週8単位時間)までが標準として示されています。
小学校、中学校、高等学校では定められた授業内容や授業時間数を学習指導要領に基づき行うことが義務付けられています。ですが特例として、児童・生徒本人の障害に応じた特別の指導を通級(通級指導教室)により受けた場合、受けた指導は教育課程に加えることができると文部科学省により定められています。
つまり他校に設置された通級(通級指導教室)で受けた授業でも、自校で行った授業と見なすことができます。
小学校、中学校、高等学校では定められた授業内容や授業時間数を学習指導要領に基づき行うことが義務付けられています。ですが特例として、児童・生徒本人の障害に応じた特別の指導を通級(通級指導教室)により受けた場合、受けた指導は教育課程に加えることができると文部科学省により定められています。
つまり他校に設置された通級(通級指導教室)で受けた授業でも、自校で行った授業と見なすことができます。
通級(通級指導教室)のメリット・デメリットは?
メリット
通級(通級指導教室)に通うメリットとしては、
・一人ひとりに合わせた指導を受けられる
・通常学級に在籍し、いろいろな子ども達と交流がある
という点が挙げられます。
指導内容で紹介したように、通級(通級指導教室)では障害名だけで判断するのではなく、子ども一人ひとりの苦手なこと、その理由などをしっかりと踏まえたうえで計画を作成して指導を行います。また、生徒13人に担当の教員が1人つくため、通常学級よりも柔軟な対応がしやすいという面もあります。
また、通級(通級指導教室)に通う子どもは同時に通常の学級にも在籍することになるため、通常学級と通級(通級指導教室)のクラスメイトと交流することができます。他校の通級(通級指導教室)に通っている場合は、在籍校以外の生徒とも交流でき、多くの経験を積めることもメリットと言えるでしょう。
・一人ひとりに合わせた指導を受けられる
・通常学級に在籍し、いろいろな子ども達と交流がある
という点が挙げられます。
指導内容で紹介したように、通級(通級指導教室)では障害名だけで判断するのではなく、子ども一人ひとりの苦手なこと、その理由などをしっかりと踏まえたうえで計画を作成して指導を行います。また、生徒13人に担当の教員が1人つくため、通常学級よりも柔軟な対応がしやすいという面もあります。
また、通級(通級指導教室)に通う子どもは同時に通常の学級にも在籍することになるため、通常学級と通級(通級指導教室)のクラスメイトと交流することができます。他校の通級(通級指導教室)に通っている場合は、在籍校以外の生徒とも交流でき、多くの経験を積めることもメリットと言えるでしょう。
デメリット
通級(通級指導教室)に通う子どもは通常学級と通級(通級指導教室)の両方の授業を受けることになります。クラスメイトや担当の先生など関わる人が増えるため、そのことを負担と感じる場合も考えられます。さらに、通級(通級指導教室)の授業は放課後などに行われることがあり、単純に授業時間の増加が子どもの負担になる可能性もあります。
また、在籍校に通級(通級指導教室)がないとほかの学校の通級(通級指導教室)に通うことになり、場合によっては遠くの学校まで往復することになります。このことは、子どもや送迎する保護者にとってもデメリットと言えるでしょう。
そのほかにも、通級(通級指導教室)の数や種類や通うための基準は自治体によって異なるため、お住いに地域によっては希望する通級(通級指導教室)がなかなか見つからないということもありえます。
また、在籍校に通級(通級指導教室)がないとほかの学校の通級(通級指導教室)に通うことになり、場合によっては遠くの学校まで往復することになります。このことは、子どもや送迎する保護者にとってもデメリットと言えるでしょう。
そのほかにも、通級(通級指導教室)の数や種類や通うための基準は自治体によって異なるため、お住いに地域によっては希望する通級(通級指導教室)がなかなか見つからないということもありえます。
通級(通級指導教室)へ通うみなさんの体験談
こちらでは発達ナビでご紹介した通級(通級指導教室)にまつわる体験談をご紹介します。通級(通級指導教室)へ通うか特別支援学級へ通うか悩んだり、就学相談でのリアルな体験を御覧ください。
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