定員オーバーで一時預かりをしてもらえない場合には?
子育てのリフレッシュをしたくても、施設側の受け入れ数が満員のために親御さんが一時預かりを利用することができないこともあります。
一時預かり制度を利用することができなくても、以下のサービスでは子どもの一時預かりを行っています。
一時預かり制度を利用することができなくても、以下のサービスでは子どもの一時預かりを行っています。
ファミリー・サポート事業の一時預かり
幼稚園や保育所での一時預かりの予約がとれなかった場合には、ファミリー・サポート・センターの一時預かりを利用することができます。
ファミリー・サポート事業とは、各市区町村が運営を行っている、地域で子育てを支え合う会員制のサービスです。サービスには、一時預かりのほか、幼稚園・保育所への送り迎えなどもあります。
保育所・幼稚園等で行っている一時保育と異なる点は、子どもへサ―ビスを行うのは保育従事者ではないことです。
このサービスは、育児を手伝ってもらいたい「依頼会員」と、育児を手伝いたい「提供会員」によって成り立っています。調査によると、提供会員の年齢は60歳代が1番多く、50歳代、40歳代の順に続いています。依頼会員は30歳代が半分以上を占めていて、30歳代と40歳代を合わせると9割を超えています。
利用をするためには、会員登録が必要です。お住まいの各市町村にあるファミリー・サポート・センターに出向いて登録を行います。しかし、会員の登録が終了してすぐにサービスを利用できるというわけではありません。
会員登録後、提供会員との顔合わせののち、事前打ち合わせを行います。依頼会員と提供会員が実際に会い、子どもの様子や注意事項、活動の際の時間や料金の支払い方法など、サポートを受けるうえで決めなくてはならないことや気になることを話し合います。
その後、預かりをしてほしい日時をファミリーサポートセンターへ伝え、提供会員に一時預かりや送迎を行ってもらいます。
料金は自治体ごとに規定されています。東京都内だと、利用料は平日1時間当たり約800~1000円ですが、自治体ごとに異なっておりますので、利用の際にはお住まいの市区町村へご確認ください。
ファミリー・サポート事業とは、各市区町村が運営を行っている、地域で子育てを支え合う会員制のサービスです。サービスには、一時預かりのほか、幼稚園・保育所への送り迎えなどもあります。
保育所・幼稚園等で行っている一時保育と異なる点は、子どもへサ―ビスを行うのは保育従事者ではないことです。
このサービスは、育児を手伝ってもらいたい「依頼会員」と、育児を手伝いたい「提供会員」によって成り立っています。調査によると、提供会員の年齢は60歳代が1番多く、50歳代、40歳代の順に続いています。依頼会員は30歳代が半分以上を占めていて、30歳代と40歳代を合わせると9割を超えています。
利用をするためには、会員登録が必要です。お住まいの各市町村にあるファミリー・サポート・センターに出向いて登録を行います。しかし、会員の登録が終了してすぐにサービスを利用できるというわけではありません。
会員登録後、提供会員との顔合わせののち、事前打ち合わせを行います。依頼会員と提供会員が実際に会い、子どもの様子や注意事項、活動の際の時間や料金の支払い方法など、サポートを受けるうえで決めなくてはならないことや気になることを話し合います。
その後、預かりをしてほしい日時をファミリーサポートセンターへ伝え、提供会員に一時預かりや送迎を行ってもらいます。
料金は自治体ごとに規定されています。東京都内だと、利用料は平日1時間当たり約800~1000円ですが、自治体ごとに異なっておりますので、利用の際にはお住まいの市区町村へご確認ください。
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◆病児・緊急対応強化事業
一部の市区町村では、病児・病後児の預かりや、早朝・夜間などの緊急の預かり(病児・緊急対応強化事業)を実施しています。実際に実施を行っているかどうかは、お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターにお問い合わせください。
一部の市区町村では、病児・病後児の預かりや、早朝・夜間などの緊急の預かり(病児・緊急対応強化事業)を実施しています。実際に実施を行っているかどうかは、お住まいの市区町村のファミリー・サポート・センターにお問い合わせください。
障害のある子どもは一時預かりを利用できるの?
制度上は障害のある子どもの場合も一時預かりを利用することが可能です。
国の定める「一時預かり事業」の要綱には、障害のある子どもの一時預かりについて「居宅訪問型」を利用することができると明示されています。しかし、それ以外の「一般型」「幼稚園型」「余裕活用型」のスタイルにおいては障害のある子どもの場合における利用について特別な記載は見当たりません。
利用料金や受け入れ時間などと同じく、一時預かりの基準は各自治体により異なりますので、利用を検討されている場合はお住まいの自治体にお問い合わせください。
国の定める「一時預かり事業」の要綱には、障害のある子どもの一時預かりについて「居宅訪問型」を利用することができると明示されています。しかし、それ以外の「一般型」「幼稚園型」「余裕活用型」のスタイルにおいては障害のある子どもの場合における利用について特別な記載は見当たりません。
利用料金や受け入れ時間などと同じく、一時預かりの基準は各自治体により異なりますので、利用を検討されている場合はお住まいの自治体にお問い合わせください。
日中一時支援事業
お子さんに障害がある場合で、「一時預かり事業」を利用することができなかったときにも、「日中一時支援事業」という制度を利用することで子どもを一時的に預けることができる場合もあります。
日中一時支援事業とは、障害児・者がよりよく暮らすための法律である、「障害者総合支援法」で定められている事業です。一時預かり事業と同じように、社会的な理由や、突然のイベントなどで在宅における介護や子育てが困難となった場合に利用することができます。
配属されているスタッフは障害に関する知識・技能を有しています。具体的には、児童発達管理責任者や支援員といわれる役割をもつスタッフが、生活の介助や、食事の提供や健康の管理など、日中の活動の場の提供を行います。
日中一時支援事業とは、障害児・者がよりよく暮らすための法律である、「障害者総合支援法」で定められている事業です。一時預かり事業と同じように、社会的な理由や、突然のイベントなどで在宅における介護や子育てが困難となった場合に利用することができます。
配属されているスタッフは障害に関する知識・技能を有しています。具体的には、児童発達管理責任者や支援員といわれる役割をもつスタッフが、生活の介助や、食事の提供や健康の管理など、日中の活動の場の提供を行います。
子どもの預かりのことなら「保育コンシェルジュ」に相談を!
保育コンシェルジュとは、子どもを預けたい親御さんに保育施設の案内や預け先の提案を行う専門の相談員です。
親御さんの希望や家庭・お子さんの状況などをヒアリングによって聞き取りながら、個別のニーズにあったサービスの提案を行っています。
保育コンシェルジュは、平成27年4月1日の時点で待機児童が50人以上いる自治体に配置されています。平成28年の厚生労働省からの通達により、各自治体では保育コンシェルジュの配置の強化が行われているので、現在保育コンシェルジュがいない自治体にも今後展開が行われる予定です。
親御さんの希望や家庭・お子さんの状況などをヒアリングによって聞き取りながら、個別のニーズにあったサービスの提案を行っています。
保育コンシェルジュは、平成27年4月1日の時点で待機児童が50人以上いる自治体に配置されています。平成28年の厚生労働省からの通達により、各自治体では保育コンシェルジュの配置の強化が行われているので、現在保育コンシェルジュがいない自治体にも今後展開が行われる予定です。
保育コンシェルジュの業務は
・保育サービスの利用相談
・入所未決定児のアフターフォロー
・保育施設・保育業務の情報収集業務
・そのほかの保育サービス(一時保育,特定保育,私立幼稚園預かり保育,ファミリーサポートセンター事業)の提供についてのこと
◆相談の内容
一時預かりの相談のほかには、お住まいの地域の近くにある保育施設の空き情報、保育施設の選び方のポイント、各施設の保育料金の詳細や利用可能時間など、子どもの預かりについてさまざまな疑問を解決してくれます。
保育コンシェルジュは、行政の役所の窓口で案内を行っています。また、直接役所の窓口へ行く場合のほかにも、一部の自治体では、地域で行っている育児交流の場である子育てサロンへの出張相談や、電話での相談なども可能となっています。このように相談をしたいときにはいくつかの方法があるので、親御さんご自身の状況に合わせた相談方法を選ぶことができます。
保育コンシェルジュは各市区町村で取り入れられたばかりの新しい役割ですので、残念ながら保育コンシェルジュが配置されていない自治体も多くあります。そのようなときには、地域の子育ての事情について詳しい知識をもっている役所の子育て課や、地域の子育て支援センターのスタッフなどに相談してみるとよいでしょう。
・保育サービスの利用相談
・入所未決定児のアフターフォロー
・保育施設・保育業務の情報収集業務
・そのほかの保育サービス(一時保育,特定保育,私立幼稚園預かり保育,ファミリーサポートセンター事業)の提供についてのこと
◆相談の内容
一時預かりの相談のほかには、お住まいの地域の近くにある保育施設の空き情報、保育施設の選び方のポイント、各施設の保育料金の詳細や利用可能時間など、子どもの預かりについてさまざまな疑問を解決してくれます。
保育コンシェルジュは、行政の役所の窓口で案内を行っています。また、直接役所の窓口へ行く場合のほかにも、一部の自治体では、地域で行っている育児交流の場である子育てサロンへの出張相談や、電話での相談なども可能となっています。このように相談をしたいときにはいくつかの方法があるので、親御さんご自身の状況に合わせた相談方法を選ぶことができます。
保育コンシェルジュは各市区町村で取り入れられたばかりの新しい役割ですので、残念ながら保育コンシェルジュが配置されていない自治体も多くあります。そのようなときには、地域の子育ての事情について詳しい知識をもっている役所の子育て課や、地域の子育て支援センターのスタッフなどに相談してみるとよいでしょう。