障害基礎年金の申請、ここに注意!主治医の存在が重要なワケ

ライター:立石美津子
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息子は成人しました。障害がある場合、20歳から障害基礎年金を受け取ることができます。しかし!療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っているから「それを出せば自動的にもらえる」ものでもないのです。私が経験した障害基礎年金申請、受給までの話です。

障害基礎年金とは?

障害基礎年金は、知的障害や身体障害、精神障害があれば20歳から受け取ることができます。しかし、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っているから「それを出せば自動的にもらえる」ものではありません。

私が経験した障害基礎年金申請、受給までを紹介します。
障害基礎年金には、1級と2級があり、それぞれの受給額は下記のようになっています。

1級は年間 約97万5千円/月額 約8万1千円
2級は年間 約78万円/月額 約6万5千円
障害基礎年金パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084312.pdf#search='%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E9%87%91'
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
息子は今は就労しておらず、就労移行支援の事業所に通所していますが、仮に法定雇用率による障害者雇用枠で就労することができたら、給料と障害基礎年金の額を合わせれば新卒の初任給くらいになります。

しかし!「申請すれば…」なのです。

療育手帳も申請しない限り、役所から親切丁寧に「障害のあるお子さんがお生まれになったのですね。3歳になったら療育手帳を申請してくださいね」と連絡はきません。保護者、もしくは本人が自己申告しなくてはなりません。
自閉症の息子
成人した自閉症の息子
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自動的には受け取れない

それから…

障害基礎年金は障害者手帳を持っているからといって、自動的に受け取れるものではありません。再度、医師の診断書や申立書など書類を用意し自治体の窓口での手続きをしなくてはなりません。

こちらから用紙をダウンロードすることも出来ます。
日本年金機構 ダウンロードページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/shindansho/20140516.html
「昔、主治医はいたが、今は状態が落ち着いている。だから、ここ数年一切、病院には行っていない」この場合は要注意です。主治医探しに苦労することがあるからです。
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療育手帳を持っているだけでは「障害基礎年金」は受給できない?わが家が直面した、ある問題とは…!

内容が乖離してはいけない

さて、年金申請する場合、本人と付き合いの浅い医師に依頼して、医師が書く診断書は診断書、親が書く申立書は申立書としてしまうと…

年金事務所の職員が「あれ?診断書と申立書、書いてあることが全く違うぞ!保護者は障害基礎年金をもらうために『あれも出来ない、これも出来ない』と大げさに書いているのではないか」と判断されてしまい、障害基礎年金を受け取れなくなることもあるようです。医師の診断書と保護者の申立書は整合性があることが重要なのです。
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次ページ「保護者が書く申立書は盛ってはならない」

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