保護者が書く申立書は盛ってはならない

次は逆のケース

例えば「一人で食事ができますか?」の項目について
保護者と同居して親の世話の元、食べられるのは「一人で食事できる」とは言えないそうです。自分で買い物して料理して…など一人暮らしを想定して書く必要があるのです。

「うちの子は成長している」と保護者が思うのは良いことなのですが、それはそれ、「あれもできる、これもできる」と申告すると、障害年金を受給できないこともありえます。「できないことはできない」と正直に書く必要があります。
ここにも書いてあります(9ページ)
障害基礎年金 診断書の記載要綱
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/B.pdf?fbclid=IwAR1j78XpnY5dokf1PZD1GALMDS9UbhTSssVoqyy28sXpR3jZ86IdPWtvXtc

乖離を防ぐため

本人のことを幼いころから知っていて、きちんと書いてくれる主治医がいれば、診断書を開封して、それを元に親が申立書を書いてもよいです。
※診断書は開封していいと役所の人が言っていました。我が家の場合、封筒もなく医師が記入した用紙だけが渡され、私も見ることができました。
でも、息子の場合は19歳で転院して1年しか経っておらず、診察は二か月に一度くらいなので息子と医師は6回くらいしか会っていません。しかも大病院なので患者数も多く診察は5分程度です。

ですから、主治医は息子のことを幼い頃から診ている訳ではありませんでした。主治医から「立石君とは一年しか付き合いがないので、今までのことは細かく分からない。手本としてお母さんが書く申立書見て、診断書を書く参考にしたい」と言われました。
病院の庭に立つ息子
病院の庭で
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医師の書く内容と一致させるには

要は診断書と申立書が一致している必要があります。

そのためには次のような方法があるでしょう。

①幼いころからずっと診てくれている主治医がいて診断書を書いてもらう。保護者がそれを開封し、内容を確認の上、申立書を書く。
②保護者が書く申立書を主治医に渡し、これを参考に医師に渡して診断書を書いてもらう。

障害基礎年金の更新時にも申請が必要になります。更新の際に参考にできるよう、診断書と申立書のコピーは必ずとっておくことも大切です。

療育手帳取得や区分認定の際は、我が子を人が診てくれたうえで判断してくれますが、障害基礎年金は診断書と申立書の書類だけで支給するかどうか判断されます。つまり、本人には会わないで決められてしまうのです。ですから、診断書と申立書に書かれていることだけで等級も受給資格も決められます。

障害基礎年金は、障害のある我が子が生活していくうえで重要なものです。
まだまだ、知らないことが多い私ですが、私の子育ての経験が皆さんの参考になればと思います。

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