◆障害者雇用枠
障害者雇用枠の場合は、障害や苦手・得意などへの理解が得られやすく、通院などに使う時間を確保できるなど働きやすい環境が整っているのが特徴です。
就労時間は1日6時間以上が主流となっているため、週20時間未満(1日4~5時間)の場合、一般就労の障害者雇用枠ではなく福祉的就労(就労継続支援A・B型事業所などの作業所)を選択するケースがほとんどです。
障害者雇用枠の平均月給は、身体障害者21.5万円、知的障害者11.7万円、精神障害者12.5万円、発達障害者12.7万円となっています。
障害者雇用枠に応募するには、障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)の所持が必須となります。
障害者手帳を所持していれば、「一般枠」・「障害者雇用枠」どちらにも応募することができます。
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22/10/26 16:30